• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C5
管理番号 1362409 
審判番号 不服2019-14367
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-29 
確定日 2020-05-13 
意匠に係る物品 食品用保存容器 
事件の表示 意願2018- 13218「食品用保存容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成30年(2018年)6月15日(パリ条約による優先権主張2017年12月29日,アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は,令和2年(2020年)1月31日付けで,本願意匠は,同日に出願された「意願2018-13216」,「意願2018-13217」,「意願2018-13219」,「意願2018-13226」,「意願2018-13227」及び「意願2018-13228」の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は,令和2年(2020年)3月16日に,本願を,協議対象の意匠登録出願のうち「意願2018-13217」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする協議の結果届を提出し,同日に提出した手続補正書によって,本願を「意願2018-13217」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-04-22 
出願番号 意願2018-13218(D2018-13218) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 坂田 麻智神戸 頌子神谷 由紀 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2020-06-12 
登録番号 意匠登録第1662852号(D1662852) 
代理人 亀卦川 巧 
代理人 木下 洋平 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ