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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 H7
管理番号 1366120 
審判番号 不服2019-5063
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-17 
確定日 2020-08-25 
意匠に係る物品 空調システム管理機能付き電子計算機 
事件の表示 意願2016- 19562「空調システム管理機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯

本願は,平成28年(2016年)9月9日の意匠登録出願であって,
その後の主な手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年8月25日付け 拒絶理由通知書
平成29年10月16日 意見書の提出
平成31年2月8日付け 拒絶査定
平成31年4月17日 審判請求書の提出
令和 元年(2019年)10月30日 名義変更
令和 2年(2020年)4月2日付け 審尋
令和 2年4月21日 回答書の提出
令和 2年6月19日 手続補正書の提出

第2 本願意匠

本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は「空調システム管理機能付き電子計算機」であり,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合は,願書及び願書に添付した図面(以下「添付図面」という。)に記載されたとおりのものであって,「実線及び色彩(点線による数字部分は含まない)で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」(以下,本願において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠部分」という。)としたものである。


第3 原査定における拒絶の理由

原査定における拒絶の理由は,本願は意匠法第7条に規定する要件を満たしていないというものであり,具体的には以下のとおりである。

「願書の『意匠に係る物品の説明』欄において、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分について『温度,湿度,風量等の空調条件を設定する操作の用に供される画像である。』と記載されています。
しかしながら,添付図面においては,操作する『レベルアイコン』が一種類しか表されていないことから,温度,湿度,風量の複数の設定を同時に行うとは考えにくく,一つの設定対象についてのレベルを設定する本願の画像(画面)と,温度,湿度,風量という設定対象を選択する他の画像(画面)とを行き来しながら,温度,湿度,風量が一種類ずつ設定されるものであると考えられます。
意匠が変化する画像を含む場合には,それが一連の変化の画像でなければ,複数の意匠となるところ,この意匠登録出願は,温度,湿度,風量という設定対象を選択する他の画面によって分断された,空調システムの(1)温度を設定する操作のための画像,(2)湿度を設定する操作のための画像,及び(3)風量を設定する操作のための画像という三つの画像を含むものであるため,意匠ごとにされた出願と認められません。」

第4 当審の判断

(1)補正の適否について
請求人は,令和2年6月19日提出の手続補正書により,願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を変更した。この補正の趣旨は、出願当初の願書の【意匠に係る物品】に記載されていた「温度、湿度、風量等の空調条件を設定する操作の用に供される画像である。」という記載を「温度等の空調条件を設定する操作の用に供される画像である。」に補正するものであり,出願当初から「空調条件」のうち特定の条件の設定のみに用いられる画像を表しているものではなく,「温度」「湿度」「風量」等を包括する概念の「空調条件」を設定するための一つの操作画像であるから,願書の記載及び添付図面の要旨を変更するものであるということはできない。

したがって,この補正は,意匠法第50条第1項で準用する同法第17条の2第1項の規定により却下をすべきものであるということはできない。

(2)原査定における拒絶の理由について
上記(1)のとおり,補正は適法なものであるから,本願意匠は,補正書による補正後の添付図面,願書に記載されたとおりのものであると認める。

そうすると,本願意匠部分は,三つの意匠を含むものであるとはいえないから,原査定における拒絶の理由によっては,もはや,本願を拒絶することはできない。


第5 むすび

以上のとおりであって,原査定における拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることができない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。


よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-08-07 
出願番号 意願2016-19562(D2016-19562) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 博康 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 小柳 崇
江塚 尚弘
登録日 2020-09-10 
登録番号 意匠登録第1669142号(D1669142) 

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