• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1366121 
審判番号 不服2019-15996
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-11-27 
確定日 2020-09-02 
意匠に係る物品 動画のグラフィックユーザインターフェースを表示可能な携帯情報端末 
事件の表示 意願2016- 22847「動画のグラフィックユーザインターフェースを表示可能な携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、パリ条約による優先権(最初の出願:アメリカ合衆国、2016年4月20日)を主張する、平成28年(2016年)10月20日の意匠登録出願であり、主な手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年 2月 6日付け 拒絶理由の通知
令和 1年 5月15日 意見書の提出
令和 1年 8月23日付け 拒絶査定
令和 1年11月27日 拒絶査定不服審判の請求

第2 本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「動画のグラフィックユーザインターフェースを表示可能な携帯情報端末」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。)は願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。
「この意匠登録出願の意匠に係る画像の分野においては、複数の矩形の表示領域を横に並べ、それらを横方向にスクロール可能に表すことは、例えば引用画像1ないし3に見られるように本願出願前からごく一般的に見受けられます。
そうすると、本願意匠は、幾何学形状である矩形の複数の表示領域を、本願出願前からごく一般的に見受けられる手法によって、横に並べ、それらを横方向にスクロール可能に表したものを、表示部の下方に配置し、「携帯情報端末」に係る、表示領域の画像として使用した程度に過ぎませんから、当業者が容易に創作することができたものと認められます。
(中略)

・引用画像1
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2016年 2月26日
受入日 特許庁意匠課受入2016年 4月 8日
掲載者 Sveriges Television AB
表題 SVT Sportを App Store で
掲載ページのアドレス https://itunes.apple.com/jp/app/svt-sport/id10
50131125?mt=8
に掲載された「スマートフォン用ソフトウェアの動画機能」に係る画像における、下方に並んだ矩形の表示領域の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ27184745号)

・引用画像2
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2016年 3月 1日
受入日 特許庁意匠課受入2016年 4月11日
掲載者 Sandpiper Digital Payme
nts AG
表題 tap-it - Google Play の
Android アプリ
掲載ページのアドレス https://play.google.com/store/apps/details?id=
ch.sandpiper.mwallet.tap_it
に掲載された「スマートフォン用ソフトウェアの金融機関機能」に係る画像における、下方に並んだ矩形の表示領域の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ27200492号)

・引用画像3
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2016年 9月13日
受入日 特許庁意匠課受入2016年 9月26日
掲載者 Ron Rozen
表題 Trekking and Hiking wit
h TrekkingInを App Store

掲載ページのアドレス https://itunes.apple.com/jp/app/trekking-hikin
g-trekkingin/id904196080?mt=8(掲載日:201
6年3月31日)
に掲載された「スマートフォン用ソフトウェアの地図機能」に係る画像における、高さ中央付近に横に並んだ矩形の表示領域の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ28111799号)」

第4 当審の判断
以下において、本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性、すなわち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。

1 本願意匠の認定
当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品(以下「本願物品」という。)は「動画のグラフィックユーザインターフェースを表示可能な携帯情報端末」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。
「本物品は、動画のグラフィックユーザインターフェースを表示可能な表示部を備えた携帯情報端末である。表示部において、ある表示が移動して他の表示が現れる。」
また、願書の「意匠の説明」には、以下のとおり記載されている。
「実線で表わした部分が意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と同一に表われ、底面図は平面図と同一に表われるので省略する。」
これらの願書の記載によれば、本願物品である携帯情報端末に設けられた表示部に動画のグラフィックユーザインターフェースが表示され、一般にグラフィカルユーザインターフェース(GUI)では入出力(機器とユーザーとのインタラクション)が行われるから、本願物品はその入出力を行うための携帯情報端末である。
(2)本願物品の正面の表示部に表された画像
前記(1)のとおり、本願物品にはGUIの入出力機能があると認められ、本願物品の正面の表示部(物理的画面)には、その機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(平成18年改正意匠法第2条第2項で規定された操作画像)が表されている(以下、表示部に表示される画像を「本願画像」という。)。
本願意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、本願画像内で「実線で表わした部分」(以下「本願画像部分」という。)である。
(3)本願画像部分の用途及び機能
前記(1)で摘記した願書の記載によれば、本願画像においては「ある表示が移動して他の表示が現れる」こととなり、願書添付図面によれば本願画像部分が水平方向に移動(横スクロール)しているから、本願画像部分の用途及び機能は、横スクロールを実現することであると認められる。
(4)本願画像における本願画像部分の位置、大きさ及び範囲
本願画像内に実線で表された本願画像部分は、縦長長方形状の本願画像(縦横比は約1.8:1)内の下部に位置しており、その縦幅は、本願画像の縦幅の約1/4.5の大きさ及び範囲を占めている。
(5)本願画像部分の形態
ア 「正面図」における形態
本願画像部分は、1つの横長長方形状(縦横比は約1:1.8)の区画から成る。
その横長長方形状区画は右寄りに配されており、区画の左方には、区画縦幅の約1/1.6の横幅の余地部がある。
イ 「表示部が変化した状態を示す正面図1」
本願画像部分は、左側の略コ字状区画と、右側の略逆コ字状区画から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画はほぼ左右対称状に表され、両区画の縦幅は同じであり、横幅もほぼ同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、中央やや右寄りに位置している。
左側の区画は、前記アの横長長方形状区画が左方向に移動したものである(前記アの横長長方形状区画内の中央上に略「- $$$」の文字部(本願画像部分を構成しない)が表されており、左側の区画内の文字部と一致する。以下、区画の移動については、同様に区画内の文字部により判断する)。
左側の区画の左端(略コ字状の上下の横線の左端)は、途中で途切れており、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/3の横幅の余地部がある。
ウ 「表示部が変化した状態を示す正面図2」
本願画像部分は、左側の略横長コ字状区画(横幅が縦幅の約1.8倍)と、右側の略縦長逆コ字状区画(横幅が縦幅の約0.3倍)から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画の縦幅は同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、右端寄りに位置している。
左側の区画は、前記イの右側の区画が左方向に移動したものであって、左端が途中で途切れており、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/3の横幅の余地部がある。
エ 「表示部が変化した状態を示す正面図3」
本願画像部分は、左側の略縦長コ字状区画(横幅が縦幅の約0.7倍)と、右側の略横長逆コ字状区画(横幅が縦幅の約1.4倍)から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画の縦幅は同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、中央左寄りに位置している。
左側の区画は、前記ウの左側の区画が左方向に移動したものであって、左端は途中で途切れたままであり、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/3の横幅の余地部がある。
オ 「表示部が変化した状態を示す正面図4」
本願画像部分は、左側の横長長方形状(縦横比は約1:1.8)の区画と、右側の略縦長逆コ字状区画(横幅が縦幅の約0.2倍)から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画の縦幅は同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、右端寄りに位置している。
左側の区画は、前記エの右側の区画が左方向に移動したものであって、中央に配されており、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/2.8の横幅の余地部がある。
カ 「表示部が変化した状態を示す正面図5」
本願画像部分は、左側の略縦長コ字状区画(横幅が縦幅の約0.5倍)と、右側の略横長逆コ字状区画(横幅が縦幅の約1.6倍)から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画の縦幅は同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、左寄りに位置している。
左側の区画は、前記オの横長長方形区画が左方向に移動したものであって、左端が途中で途切れており、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/3の横幅の余地部がある。
キ 「表示部が変化した状態を示す正面図6」
本願画像部分は、左側の横長長方形状(縦横比は約1:1.8)の区画と、右側の略縦長逆コ字状区画(横幅が縦幅の約0.2倍)から成り、両区画はごく近接して配されている。両区画の縦幅は同じである。両区画の間隔は、区画縦幅の約1/22であり、右端寄りに位置している。
左側の区画は、前記カの右側の区画が左方向に移動したものであって、中央に配されており、左側の区画の左方には、区画縦幅の約1/2.9の横幅の余地部がある。

2 引用画像の認定
原査定における拒絶の理由で引用された画像について、以下のとおり認定する。
(1)引用画像1(別紙第2参照)
ア 引用画像1の用途及び機能
引用画像1は、スウェーデンの公共テレビ局である「スウェーデン・テレビ(SVT)」の「スマートフォン用ソフトウェアの動画機能」の画像であり、下部に、テレビ番組と推認される動画コンテンツが配されているから、動画コンテンツを選択して視聴できる用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
引用画像1における本願画像部分に対応する部分(以下「画像1部分」という。)は、縦長長方形状の引用画像1(縦横比は約1.8:1)内の下部に位置しており、その縦幅は、引用画像1の縦幅の約1/4.3の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 画像1部分の用途及び機能
画像1部分には、水平方向に3つの区画部が表されており、これらはいずれも動画コンテンツであると推認されるから、画像1部分は、ユーザーが複数の動画コンテンツを探せるように、横スクロールが可能であると認められる。
エ 画像1部分の形態
中央に、横長長方形状(縦横比は約1:1.8)の区画部が配されて(以下「中央区画部」という。)、その両側に、区画部(横長長方形状区画部の一部)が近接して表されており(以下、左右の区画部を「左側区画部」「右側区画部」という。)、全体として左右対称状に表されている。
3つの区画部の縦幅は同じであり、左右の区画部の横幅は、中央区画部の横幅の約1/8.6である。各区画部の間隔は、区画部縦幅の約1/12であり、両端寄りに位置している。

(2)引用画像2(別紙第3参照)
ア 引用画像2の用途及び機能
引用画像2は、中央下に「Deine Welt der Karten,Gutscheine und Coupons(仮訳:カード、バウチャー、クーポンの世界)」の表示があり、下段に「FC Kaiserslautern Fan Shop」の表示があるから(当審注:「FC Kaiserslautern」はドイツのフットボールクラブである。)、フットボール関係の商品の購入に係る用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
引用画像2における本願画像部分に対応する部分(以下「画像2部分」という。)は、縦長長方形状の引用画像2(縦横比は約5:3)内の下部に位置しており、その縦幅は、引用画像2の縦幅の約1/5.5の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 画像2部分の用途及び機能
画像2部分には、水平方向に3つの区画部が表されており、これらは「FC Kaiserslautern Fan Shop」などの商品カテゴリーであると推認されるから、画像2部分は、ユーザーが複数の商品カテゴリーを探せるように、横スクロールが可能であると認められる。
エ 画像2部分の形態
中央に、横長長方形状(縦横比は約1:1.6)の区画部が配されて(以下「中央区画部」という。)、その両側に、区画部(横長長方形状区画部の一部)が間隔を大きく空けて表されており(以下、左右の区画部を「左側区画部」「右側区画部」という。)、全体として左右対称状に表されている。
3つの区画部の縦幅は同じであり、左右の区画部の横幅は、中央区画部の横幅の約1/5.2である。各区画部の間隔は、区画部縦幅の約1/1.8であり、左寄りと右寄りに位置している。

(3)引用画像3(別紙第4参照)
ア 引用画像3の用途及び機能
引用画像3は、表題に「Trekking and Hiking」と記載されており、上部の区画内には「Kaieteur Falls(カイエトゥール滝」)」の表示があり(当審注:カイエトゥール滝はガイアナ共和国の巨大な滝である。)、中央やや下に「Found a new place?」と表示された区画部があるから、トレッキングやハイキングに関して知り得たことを伝える用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
引用画像3における本願画像部分に対応する部分(以下「画像3部分」という。)は、縦長長方形状の引用画像1(縦横比は約1.5:1)内の中央やや下に位置しており、その縦幅は、引用画像3の縦幅の約1/6.4の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 画像3部分の用途及び機能
画像3部分には、水平方向に2つの区画部が表されており、これらはトレッキングやハイキングに関して知り得たことを伝えるためのカテゴリーであると推認されるから、画像3部分は、ユーザーが複数のカテゴリーを探せるように、横スクロールが可能であると認められる。
エ 画像3部分の形態
左側に、横長長方形状(縦横比は約1:2.3)の区画部が配されて(以下「左側区画部」という。)、その右側に、(右端部が途切れた)横長長方形状区画部(以下「右側区画部」という。)が間隔を少し空けて表されている。
2つの区画部の縦幅は同じであり、右側の区画部の横幅は、中央区画部の横幅の約1/1.4である。左右の区画部の間隔は、区画部縦幅の約1/5.4であり、中央右寄りに位置している。

3 本願意匠の創作非容易性について
本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否か、すなわち、当業者であれば容易に本願意匠の創作をすることができたか否かについて検討する。
まず、本願物品が入出力を行うための携帯情報端末であって、本願画像部分の用途及び機能が横スクロールを実現することであるところ、横スクロールが可能である画像は、引用画像1ないし引用画像3に見られるとおり本願の出願前に広く知られている。そして、本願画像部分のように、横スクロールする部分を縦長長方形状の画像の下部に配置することは、引用画像1及び引用画像2に見られるように本願の出願前に広く知られており、また、本願画像部分の縦幅が本願画像の縦幅の約1/4.5であるところ、横スクロールする部分の縦幅を画像全体の縦幅の約1/4.3の大きさ及び範囲とした引用画像1が本願の出願前に公然知られている。そうすると、本願画像部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲については、特段の創作性を認めることはできない。
次に、本願画像部分の形態について、「正面図」「表示部が変化した状態を示す正面図4」及び「表示部が変化した状態を示す正面図6」における区画部を横長長方形状(縦横比は約1:1.8)とすることは、縦横比が約1:1.8である横長長方形状区画部を配した形態が、本願の出願前に公然知られた引用画像1に見られるから、当業者が容易に創作をすることができたといえる。そして、その横長長方形状区画が左方向に移動して右側から新たな区画が表れることや、区画と区画の間の位置が右から左に移動することも、区画と区画の間の位置を両端寄りとした形態や中央右寄りとした形態が本願の出願前に公然知られているから(引用画像1と引用画像3)、当業者が容易に創作をすることができたといえる。
しかしながら、前記1(5)で認定したとおり、本願画像部分の(左側の)区画の左方には、区画縦幅の約1/3?約1/1.6の横幅の余地部があり、左側の区画の左端(略コ字状の上下の横線の左端)が途中で途切れている場合もある(前記1(5)イ、同ウ、同エ及び同カ)。特に、前記1(5)ウ及び同エで認定したとおり、「表示部が変化した状態を示す正面図3」における左側の区画は、「同正面図2」の左側の区画が左方向に移動したものであって、左端が途中で途切れたままで表されており、すなわち、区画が本願画像の左端の手前で消失するような視覚効果をもたらしている。このような形態は、引用画像1ないし引用画像3には表されていないので、当業者が容易に創作をすることができたとはいい難い。
そうすると、本願画像における本願画像部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲に係る創作は当業者にとって容易であるものの、本願画像部分の形態については、上述のとおり当業者が引用画像の形態に基づいて本願画像部分の形態を容易に創作することができたということはできない。
したがって、原査定における拒絶の理由で引用された意匠に基づいて、当業者が容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第2項が規定する、意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2020-08-12 
出願番号 意願2016-22847(D2016-22847) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 博康 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 濱本 文子
小林 裕和
登録日 2020-10-06 
登録番号 意匠登録第1670873号(D1670873) 
代理人 村山 靖彦 
代理人 行田 朋弘 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 岡村 太一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ