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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D4
管理番号 1368167 
審判番号 不服2019-14113
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-23 
確定日 2020-10-27 
意匠に係る物品 油煙ろ過器 
事件の表示 意願2018- 9731「油煙ろ過器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年5月1日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和2年7月10日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-9730の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ、審判請求人は、令和2年8月24日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正をおこなった。

この令和2年8月24日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という当審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-10-07 
出願番号 意願2018-9731(D2018-9731) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小曽根 智成松下 香苗加藤 真珠 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 北代 真一
木村 恭子
登録日 2020-11-25 
登録番号 意匠登録第1674610号(D1674610) 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

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