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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 J7
管理番号 1372778 
審判番号 不服2020-10124
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-20 
確定日 2021-04-02 
意匠に係る物品 手術器具用測定ヘッド 
事件の表示 意願2019-13731「手術器具用測定ヘッド」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の主な経緯
本願は,2018年12月21日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,令和1年(2019年)6月21日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和1年11月20日付け :拒絶理由の通知
令和2年 2月14日 :意見書の提出
令和2年 4月20日付け :拒絶査定
令和2年 7月20日 :審判請求書の提出
令和2年11月 4日付け :審尋
令和3年 2月 5日 :回答書の提出
令和3年 2月 5日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「手術器具用測定ヘッド」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとしたものである。

第4 当審の判断
本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとしたもので,意匠に係る物品が「手術器具用測定ヘッド」に係るものであり,「実線で表した部分が,意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下,本願意匠中,意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)。
本願意匠に係る手術器具用測定ヘッドは,カニューレと取付部が一体となっており,その周りにハウジングが取り付けてあるものであり,本願部分は,一体となっているカニューレ及び取付部部分であり,物理的に分離していない。
よって,一意匠と認めることが相当であるから,本願意匠は意匠法第7条に規定する要件を満たしているものである。
以上のとおりであるから,本願は原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2021-03-17 
出願番号 意願2019-13731(D2019-13731) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲高▼橋 杏子 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2021-05-06 
登録番号 意匠登録第1685965号(D1685965) 
代理人 森本 聡二 
代理人 有原 幸一 
代理人 田中 祐 
代理人 中村 綾子 
代理人 松島 鉄男 
代理人 奥山 尚一 

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