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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1373816 
審判番号 不服2020-13560
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-28 
確定日 2021-03-26 
意匠に係る物品 包装用封筒 
事件の表示 意願2019-18398「包装用封筒」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
第1 手続の主な経緯
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,令和1年(2019年)8月21日の意匠登録出願であって,令和2年3月3日付けの拒絶理由の通知に対し,同年4月15日に意見書が提出されたが,同年6月24日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,同年9月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「包装用封筒」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は,下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠
表題 黒の次は白!? FABIUS 新商品『SHIROJIRU』レセプションパーティーにローランドさん,ざわちんさん,夢屋まさるさん他,豪華モデル登壇! | ファビウス(株)(美容ECブランド【FABIUS】)のプレスリリース|
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2019年7月17日
検索日 [2020年2月25日]
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000022159.html
に掲載された「パッケージ」の意匠

第4 当審の判断
1.本願意匠
本願意匠は,上記「第2」の願書の記載及び願書に添付した図面の記載の内容によると,以下のとおりである。

(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「包装用封筒」である。

(2)本願部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能
本願の図面によると,平面図,底面図,右側面図,左側面図及び背面図は破線で描かれ,正面図のみが実線及び色彩によって描かれている。
よって,本願意匠に係る物品のうち,意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)は,包装用封筒の正面部分と認められる。
本願部分の位置,大きさ及び範囲は,包装用封筒の正面全面であり,その部分の用途及び機能は,封筒内に包装されている物の内容を表し,需要者に伝達するものと考えられる。

(3)本願部分の形状
ア.本願部分は,横長長方形で,白地のものである。
イ.中央やや下に,正面の約半分の高さと横幅の範囲に,上から2行目の大きく表した「SHIROJIRU」の模様を始めとする,8行の横に並んだ英文字のような焦げ茶色の模様を表している。
ウ.上記イ.の下で,正面の左右中央に,黄色の,横並び1行の模様を配している。
エ.上辺の左から約3分の2の位置から,左辺の上から約5分の4の位置にかけて,粘度の高い白色の液体が垂れているような模様が表れている。
オ.正面において向かって右側約3分の1の範囲には,上辺から下辺にかけて,10個のライチ(litchi)と見て取れる模様がちりばめて表されている。
それらには,緑の葉が描かれているもの,赤い皮がめくれて,中の白い実が表れているもの,そして,見切れているものがある。

2.引用意匠
引用意匠は,上記「第3」のインターネットの内容によると,大きく写っている3人の人物のうち,中央の人物と向かって右の人物が手に持っているものと考えられるが,そのものは以下のとおりである。

(1)意匠に係る物品
インターネットによると,引用意匠の意匠が,薄い板状の横長長方形のものと認められるが,引用意匠の意匠に係る物品は,不明である。
なお,審査官は,原査定の拒絶の理由において,引用意匠を示すウェブサイトが新商品のリリースイベントを紹介するものであることから,掲載された引用意匠は新商品のパッケージである旨を説示しているが,当該リリースイベントでは,商品パッケージ以外にも,当該パッケージをイメージしたフォトブースやフォトパネルなどが展示されており,3人の人物が手に持っているものが,新商品のパッケージをイメージした他の物品である可能性を排除できず,新商品のパッケージであるとまではいうことができない。

(2)引用部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能
引用意匠中,本願部分に相当する部分(以下「引用部分」といい,本願部分と併せて「両部分」ともいう。)は,不明な物品の正面部分と思われる。
引用部分の位置,大きさ及び範囲は,不明な物品の正面と思われるところの全面であり,その部分の用途及び機能は,意匠に係る物品が不明なため,不明である。

(3)引用部分の形状
ア.引用部分は,横長長方形で,白地のものである。
イ.中央やや上に,1行の横に並んだ英文字のような焦げ茶色の模様を表している。
ウ.上辺の左から約3分の2の位置から,左辺の上から約5分の4の位置にかけて,粘度の高い白色の液体が垂れているような模様が表れている。
エ.正面において向かって右側約3分の1の範囲には,上辺から下辺にかけて,複数個の赤い点状模様がちりばめて表されている。

3.両意匠の対比
(1)意匠に係る物品の対比
本願意匠に係る物品は「包装用封筒」であるが,引用意匠に係る物品は,不明である。

(2)両部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能の対比
本願部分は,包装用封筒の正面部分であるのに対して,引用部分は,不明な物品の正面と思われる部分である。
本願部分の位置,大きさ及び範囲は,包装用封筒の正面全面であるのに対して,引用部分の位置,大きさ及び範囲は,不明な物品の正面と思われるところの全面である。
本願部分の用途と機能は,封筒内に包装されている物の内容を表し,需要者に伝達するものであるのに対して,引用部分の用途及び機能は,不明である。

(3)両部分の形状の対比
両部分の形状を対比すると,以下に示す主な共通点と相違点が認められる。
ア.共通点について
(ア)両部分共に,横長長方形で,白地のものである。
(イ)左右中央に,横に並んだ英文字のような焦げ茶色の模様を表している。
(ウ)上辺の左から約3分の2の位置から,左辺の上から約5分の4の位置にかけて,粘度の高い白色の液体が垂れているような模様が表れている。
(エ)正面において向かって右側約3分の1の範囲には,上辺から下辺にかけて,複数個の赤い点状模様がちりばめて表されている。

イ.相違点について
(ア)左右中央の模様につき,本願部分は,中央やや下に,正面の約半分の高さと横幅の範囲に,上から2行目の大きく表した「SHIROJIRU」の模様を始めとする,8行の横に並んだ英文字のような焦げ茶色の模様を表しており,なおかつ,その下の左右中央に,黄色の,横並び1行の模様を配しているのに対して,引用部分は,中央やや上に,1行の横に並んだ英文字のような焦げ茶色の模様を表している。
(イ)正面において向かって右側約3分の1の範囲の模様につき,本願部分は,上辺から下辺にかけて,10個のライチと見て取れる模様がちりばめて表されており,それらには,緑の葉が描かれているもの,赤い皮がめくれて,中の白い実が表れているもの,そして,見切れているものがあるのに対して,引用部分は,上辺から下辺にかけて,複数個の赤い点状模様がちりばめて表されている。

4.判断
(1)意匠に係る物品の類否判断
本願意匠に係る物品である包装用封筒は,手紙や文書などを封入する用途及び機能を有する。
これに対し,引用意匠に係る物品は,不明であるから,対比した上での判断が不能であり,本願意匠に係る物品と同一又は共通するものであるといえるだけの根拠はない。
よって,両部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能,そして両部分の形状を検討するまでもなく,本願意匠と引用意匠とは類似するとはいえない。

5.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似するとはいえないから,引用意匠の公開が新規性喪失の例外証明書に記載した公開に基づくものであるかどうかを検討するまでもなく,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-03-11 
出願番号 意願2019-18398(D2019-18398) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 史彬 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2021-06-09 
登録番号 意匠登録第1688570号(D1688570) 
代理人 香原 修也 
代理人 特許業務法人秀和特許事務所 

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