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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 M1
管理番号 1002549 
審判番号 審判1996-20001
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-11-29 
確定日 1999-10-04 
意匠に係る物品 織物地 
事件の表示 平成6年 意匠登録願 第26494号「織物地」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録をすべきものとする。
理由 本願は、平成6年8月31日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用見本に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-16 
出願番号 意願平6-26494 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (M1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 関口 かおる 
特許庁審判長 瀬尾 和子
特許庁審判官 松原 至
斉藤 孝恵
登録日 1999-10-29 
登録番号 意匠登録第1061314号(D1061314) 
代理人 鳥居 和久 
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 

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