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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L5
管理番号 1006319 
審判番号 審判1997-16830
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2000-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-10-06 
確定日 1999-10-25 
意匠に係る物品 建物用子扉 
事件の表示 平成8年意匠登録願第16585号「建物用子扉」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、平成8年意匠登録願第16583号を本意匠とする類似意匠として登録をすべきものとする。
理由 本願は、平成8年6月5日(遡及出願日平成7年2月23日、本意匠平成8年意匠登録願第16583号)の類似意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-10-08 
出願番号 意願平8-16585 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森 則雄 
特許庁審判長 森本 敬司
特許庁審判官 伊藤 栄子
岩井 芳紀
登録日 1999-11-26 
登録番号 意匠登録第1058345号の類似意匠登録第2号(D1058345/2) 
代理人 渡辺 三彦 

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