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審決分類 |
審判 補正却下不服 図面(意匠の説明を含む) 取り消す F4 |
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管理番号 | 1036110 |
審判番号 | 補正審判1999-50149 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-28 |
確定日 | 2000-06-19 |
意匠に係る物品 | ディスペンサー |
事件の表示 | 平成10年意匠登録願第 7322号「ディスペンサー」において、平成11年8月6日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原決定を取り消す。 |
理由 |
本件請求に係る手続補正は、平成11年8月6日付けでなされたものであるが、原審は、この補正に対し、補正後の形状が、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書及び添付図面の記載から総合的に判断しても導き出すことができず、また補正された部分が本願意匠の要旨の認定に大きく係わる部分であるから、要旨を変更するもので、意匠法第17条の2第1項の規定に該当する、とし、補正の却下の決定をした。 これに対して、請求人は、この補正は、この意匠の分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添付図面から導き出すことができるもので、要旨を変更するものではない、旨の主張をした。 そこで、上記決定の当否について検討するに、本願意匠は、意匠に係る物品を「ディスペンサー」とし、その形態について、容体と蓋体からなる容器全体が、左右に稍幅狭で縦に長い略楕円筒状の、上方の蓋体頂面を後下がりの丸面状に閉じたもので、容体前面に大きく縦長略方形状の浅い面取部が表され、容体上寄りに後下がりの環状線が表され、蓋体については、前面寄り左右に、3条の突条を有する浅い楕円状の窪みが表されたものであることが認められる。なお、容器上寄りに表された水平環状の線が、蓋体下端を示すと解されることは、願書に、「蓋を・・・180度回転させることにより注出口が現れ、逆さまにして胴部を絞ることにより内容物を注出して使用する」との記載がなされていること、蓋体を回転させるためと認められる楕円状の窪みがこの水平環状の線の稍上方に位置すること、また防滑の役割を果たすとも認められる3条の突条が水平回転に適したように縦垂直に配されていること、等からこのように解される。 これに対し、平成11年8月6日付けでなされた手続補正は、この蓋体を外した状態を表すもので、蓋体によって覆われる容体上部は、水平面状に閉じられ、その中央に、低円筒を2段重ね、頂面を閉じ、中央に小孔を穿った態様の注出口部が形成されたものであることが添付の補正図面から認められる。 そして、この補正図面により表された態様、すなわち、容体上部が水平面状に閉じられ、低円筒を2段重ね、頂面を閉じ、中央に小孔を穿った態様の注出口部が形成された態様は、願書に記載されたごとくの、「ボディーシャンプー、ヘアーシャンプー・・・その他の化粧品類などを収納する」この種の包装用容器において、ごく一般的にみられる態様であり、化粧品類等の液体を入れる包装用容器の該部の態様として想定される範囲を出ず、該部が、被蓋状態においては外観上現れない部分であることも併せ勘案すると、その補正は、出願当初の意匠をより具体的に表したものではあるとしても、その意匠を実質的に変更したものとは認められず、出願当初の意匠の同一性の範囲を逸脱するものとは認められない。 従って、この補正は、出願当初の願書及び願書に添付した図面に記載された意匠の要旨を変更したものとは認められず、原決定は、取消を免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-05-30 |
出願番号 | 意願平10-7322 |
審決分類 |
D
1
7・
1-
W
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 川崎 芳孝 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
市村 節子 橘 崇生 |
登録日 | 2000-12-01 |
登録番号 | 意匠登録第1099517号(D1099517) |
代理人 | 伏見 直哉 |
代理人 | 川口 義雄 |