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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C5
管理番号 1039611 
審判番号 不服2000-9864
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-30 
確定日 2001-06-19 
意匠に係る物品 飲料容器用蓋 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 11838号「飲料容器用蓋」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1. 本願の意匠
本願の意匠は、本意匠を意匠登録第1075258号とする、平成11年4月30日の意匠登録出願に係り、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品が「飲料容器用蓋」であり、その形態が別紙第一に示すとおりのものである。
2. 原審の拒絶理由及び本意匠
これに対する原審においての拒絶の理由は、本願の意匠が本意匠に類似しないので、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである。
そうして、当該本意匠は願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品が「飲料容器用蓋」であり、その形態が別紙第二に示すとおりのものである。
3.両意匠の対比
そこで、本願の意匠と本意匠とを対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態について、次のような共通点及び差異点が認められる。すなわち、
両意匠は、
(A)飲料容器の上縁周に直接取り付けられる環状体の外蓋と、その外蓋の内方に嵌合装着される内蓋とから成り、
(B)当該内蓋には、その上面一方寄り一部において、平面視略逆向きコ字形とし、側面視山なり形状を有するガイド部と、その山なりの頂点から少し下がったところから外側上方にくちばし状にそそり立ち、外蓋から大きく突出した態様の案内部とから成る飲み口部が設けられた構成態様において共通する。また、その具体的態様において、
(C)外蓋の周側には、指掛かりとなる所謂小判形の小突状部を8個現した点、
(D)前記飲み口部の案内部に沿った内方上面に弧状液出し溝口を備え、対向位置に小孔を配した点、についても共通する。
他方、両意匠の間には、外蓋の外周側形状について、本願の意匠が、上部口径を飲料容器本体との嵌合部分の口径より広く形成し、側面視全体として上方に拡開しているのに対し、本意匠は、当該上部口径を飲料容器本体との嵌合部分の口径より狭く形成し、上方を絞り込んでいる点、に差異がある。
4.両意匠の類否判断
そこで、以上の共通点及び差異点を総合して意匠全体として観察し、両意匠の類否を検討する。
まず、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形態についても、前記共通するとした構成態様(A)及び(B)は、この種蓋体としての基本的な構成態様に係わり、かつ、形態の広い部分を占めるところ若しくは形態上の主要なところを形成しており、(C)及び(D)の具体的態様の共通点とも相俟って、意匠全体の基調を醸成しているものであるから、両意匠の類否判断を支配しているものと認められる。
そうして、このうち特に、前記(B)の内蓋の上面一方寄り一部に形成された飲み口部の構成態様は、本意匠出願前にはみられない特徴ある態様と評価できるものであって、両意匠の類否を決定づけているものと認められる。
これに反して、前記差異点については、それが蓋体のやや広い部分を占めるものではあるが、この種蓋体において、上方を拡開した態様又は逆に絞り込んだ態様として種々のものがみられる中で、本願の意匠及び本意匠の当該態様が、ともに格別の特徴ある態様とも言えず、看者の注意をさほどに強く惹くものでないこと、また、本願の意匠が、本意匠の特徴として評価できる前記飲み口部の構成態様を共有するものであり、かつ、その他の具体的態様にも共通点を併せ持つものであって、これらの共通した構成態様若しくは共通点が形成する共通感の中に希釈化されてしまうものであることを勘案すると、結局のところ、この差異は両意匠を別異とするに至る程の差異とは認めることができない。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態についても、全体の基本的な構成を成し、かつ、意匠全体の基調を醸成しているところ、及び、その中でも特に両意匠の特徴として評価できるところにおいて共通するものであり、前記のような差異点があっても、結局のところ、本願の意匠は本意匠(意匠登録第1075258号)に類似するものと認められる。
5.結び
したがって、本願の意匠は、意匠法第10条第1項の規定に該当するものであり、そして、他に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2001-06-07 
出願番号 意願平11-11838 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 紳樋田 敏恵竹下 寛 
特許庁審判長 山田 啓治
特許庁審判官 西本 幸男
伊藤 晴子
登録日 2001-06-29 
登録番号 意匠登録第1119149号(D1119149) 
代理人 新井 全 
代理人 岡▲崎▼ 信太郎 

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