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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効としない L6
管理番号 1063006 
審判番号 無効2001-35266
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-06-25 
確定日 2002-08-05 
意匠に係る物品 建物の遮蔽壁用ルーバー構成材 
事件の表示 上記当事者間の登録第1086644号「建物の遮蔽壁用ルーバー構成材」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1086644号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1.意匠登録無効の理由の要点
本件登録意匠は、その出願前に日本国内において頒布された特許庁発行の意匠公報に記載された登録第941858号の意匠(以下、「甲号意匠」という。)に類似するから、意匠法第3条第1項の規定に違反して登録されたものであって、同法第48条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。
2.本件登録意匠を無効とすべきである理由
本件登録意匠と甲号意匠を対比すると、両意匠は、その各々の意匠の形態、その使用態様からみて意匠に係る物品については同一物品に係るものである。
そして、形態については、両意匠の特徴を構成する基本的な構成及びその具体的な態様について、一致点及び共通点が存在するものであり、その態様は、平滑な上下面壁を平行状に構成した斜状のやや偏平な筒状のもので、断面形状を下方の端部を半円弧状に形成し、上方を開口状とし、開口部内方奥に直線状の遮蔽壁を有する偏平な筒状の態様のものであって、意匠全体の大部分を占めており、極めて近似しているものである。
これに対し、両意匠には、(1)下面壁の態様、(2)上面壁の上端部の態様、(3)遮蔽壁の態様において差異がある。(1)の点については、形態的に微弱な差異であり、類否判断の要素としてほとんど評価することができず、そして、取り付け状態では見え難い部分における差異であって、意匠的要部における差異とはいえない。この点については、甲第4号証の意匠マップにおける登録978590号意匠についての類否判断事例による審査基準に照らしても明らかであり、平成9年審判第10987号に係る審決においても同様判断がなされている。(2)の点については、上面壁あるいは開口部の特異性のある態様の中における部分的で軽微な差異であり、類否判断の要素としてさほどには高く評価することができず、また、取り付け状態では見え難い部分における差異であって、意匠的要部における差異とはいいがたい。(3)の点については、遮蔽壁はいわば偏平な筒状の内部構造に係るものであって、外方からほとんど黙視し得ない部位における差異であり、意匠的要部とはなり得ないもので、類否判断の要素としてほとんど評価することができないものである。この点については、甲第4号証の意匠マップにおける登録1063842意匠についての類否判断、本件登録意匠とその本意匠の登録1086346号意匠との類否判断事例による審査基準に照らしても明らかである。以上のとおりであって、それぞれの差異点は、その類否判断への影響も微弱なものと判断せざるを得ないものである。
両意匠は、上述のとおり、その特徴を構成する基本的な構成及びその具体的な態様について一致しているものであって、その構成態様のほとんどを持ち合わせていると同時にその大部分を占めているものであることから、その構成態様において、本件登録意匠は甲号意匠の創作と同値の創作を具有するものと判断される。したがって、本件登録意匠は甲号意匠に類似するものである。
なお、被請求人は、下面壁が異なるだけでも非類似と認められていると主張し、その事例を挙げて説明しているが、その主張は、非類似の意匠間における下面壁の類否判断の評価を、類似する意匠間における評価に適用しようとするものであり、形態的に明らかに類似する意匠間の範囲内における評価を述べた請求人の主張とは全く反するものであり、当を得ないものである。
また、請求人は、外形状が同じ又はほとんど同じ形態の意匠以外のものまでも、遮蔽壁が類否判断の要素として評価できないこととして一般化しようと主張しているのではない。本件登録意匠と甲号意匠の如く外形状が近似している態様のものであるからこそ、その類否判断基準を当てはめることができる、と主張しているものである。
甲第4号証を示した趣旨は、本件登録意匠と甲号意匠の如く外形状が類似している形態の対比において、その構成要素の一部が相違するときの評価の基準を示したものである。すなわち、先行登録意匠における審査基準として、その相違がほとんど高く評価されていないことを解析したものであり、その評価基準を本件両意匠の類否判断に採用できることを示したものである。
さらに、被請求人は、この種の物品は構造が簡単で、機能上の制約があることから、デザインの自由度は高くないと主張するが、甲第4号証で見ただけでも12種類ものデザインが創作されており、その主張には説得性がない。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、結論同旨の(本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との)審決を求めると答弁し、要旨以下のとおり主張し、乙第1号証を提出した。
本件登録意匠及び甲号意匠に係るルーバー構成部材は、わずかに5個程度の部分から成るにすぎない、極めて単純な構造であり、また、機能に制約されて設計の自由度は大きくないから、この種物品に係る意匠の類似範囲は、他の物品に係る意匠に比べて狭いのが実情である。
下面壁の態様については、下面壁が異なるだけで非類似と判断されている登録意匠が多く認められていることからして、単に下面壁は正面側からは見え難い部分であるかどうかという、下面壁だけの観点から判断するのではなく、上面壁に対して下面壁がどのように形成されているかという物品全体のバランスの観点から判断すべきである。遮蔽壁については、請求人は、外形の態様がほとんど同じ意匠において遮蔽壁が異なる場合の例を提示しているにすぎず、このような場合は看者が受ける印象は同じであるから、遮蔽壁の形状が多少異なっていても、類似と判断されるにすぎない。外形が異なれば、それに伴って遮蔽壁の有する意匠的意義も当然異なってくるのであるから、甲第4号証の例のみから遮蔽壁が意匠的要部となり得ないということは誤っている。そして、請求人自身でさえ、甲号意匠とその類似1号意匠とは、特徴的部分を残し、極めて限られた部分の変更にすぎない。
以上からは、この種のルーバー構成部材の分野における意匠の類否の基準は、正面から見える見えないよりも、断面形状にも重きが置かれていることが伺われるのであり、意匠の類否範囲としての限界が小さく判断されるものであることが知られ、下面壁や遮蔽壁の差異が意匠的要部における差異とは到底いえないとする請求人の主張は間違っている。
両意匠を対比すると、本件登録意匠からは、上下面壁が平行、遮蔽壁が上下面壁と直角、開口部上縁が直折れにより、全体としても簡潔な印象を受ける。また、遮蔽壁より上部の長さが上面壁と下面壁で異なり、遮蔽壁が斜めに形成されている。屋上設備に対して斜めに取り付けるルーバー構成部材で、遮蔽壁より上部の長さが顕著に異なっていたり、遮蔽壁が上下面壁に対して直角なのは本件登録意匠だけであり、その点がユニークである。これに対し、甲号意匠からは、上下面壁が非平行(下面壁の上部が下方に折曲し、そのため、上面壁と下面壁との平行感が失われ、開口部がややラッパ状に広がった印象がある)、遮蔽壁が上下面壁と非直角、開口部上縁の水平部を介しての折れ曲がりにより、全体としては、本件登録意匠のような単純な印象は受けない。また、遮蔽壁は開口面と平行で垂直となり、遮蔽壁より上部の長さが上面壁と下面壁とでほぼ同じであるが、このような形態は一般的で、他の意匠にも共通する点である。そして、この種の物品における意匠の類否の基準は、断面形状にも重きが置かれていることがうかがわれ、そうしてみれば、遮蔽壁で区画された上下の形状は、両意匠において異なることは一目瞭然であり、このことが上述の印象の相違をもたらしているということができる。
したがって、本件登録意匠と甲号意匠から受ける印象は異なるものであるから、両意匠は非類似の意匠である。
なお、請求人は、甲第4号証を示した趣旨は、本件登録意匠と甲号意匠の如く外形状が類似している形態の対比において、その構成要素の一部が相違するときの評価の基準を示したものであると述べている。請求人は、上記「評価基準」は形態が類似する意匠間にのみ適用できるもので、非類似の意匠間には適用すべきではない、というもののようである。本件登録意匠と甲号意匠とが類似すると思うのは勝手であるが、もしも、判断の対象となる意匠の外形類似が請求人の判断に任されるのであれば、上記「判断基準」は請求人だけの基準であって一般化されるべきではない。被請求人は、請求人が主張した評価基準が一般化できるかを答弁書において検証したまでである。検証も類似意匠間で行わなければならないとするならば、そもそも何のために類否を判断するのか分からない。請求人の主張は全く意味不明で、理解できないものである。また、請求人の「評価基準」は(1)下面壁の態様、(2)上面壁の上端部の態様、(3)遮蔽壁の態様のうち1個が異なる場合しか示していない。請求人の「評価基準」なるものは、矛盾が多く、しかも複数の要素が異なる場合の類否判断には無力であり、本件登録意匠と甲号意匠の類否判断には適用することができないものである。したがって、請求人の類否判断は誤っている。
ところで、両意匠の差異点については、異なっているものは全く独立に異なっているわけではないし、小さいからといって無視してよいわけでもない。また、意匠は、部分的な構成が他の構成部分と有機的に結合して、全体的に美観を生み出すものであるから、たとえ切り離した一部分がありふれた形状であっても、他の構成部分との組み合わせや関連において、全体として新規な美感を形成する場合があり得る。したがって、他の部分との組み合わせや関連を考慮することなしに、その部分のみを見て類否判断の要素として微弱ないし軽微だとか、ほとんど評価できるものではないなどということはできない。そこで、上記(1)ないし(3)の3個の要素を関連させながら考慮してみると、両意匠は、遮蔽壁によって閉鎖された左下側の中空部と上部右端が開放された右上側の有開放部との結合によって構成されているといえ、本件登録意匠は、単純で安定感の強い中空部と単純な略「L字形」の有開放部とを組み合わせて成るものであるから、安定で簡潔な印象を受けるのに対し、甲号意匠は、単純で不安定感の強い中空部と角張った「C字形」の有開放部とを組み合わせて成るものであるから、不安定でやや複雑な印象を受け、その印象は互いに異なるから、両意匠は非類似の意匠である。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠登録原簿、願書及び願書に添付の図面の記載によれば、平成11年3月9日の意匠登録出願に係り、平成12年7月21日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1086644号意匠であり、意匠に係る物品を「建物の遮蔽壁用ルーバー構成材」とし、その形態を、願書及び願書に添付の図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。
2.甲号意匠
甲号意匠は、請求人提出の甲第2号証に示す、平成7年12月15日に特許庁発行の意匠公報所載の登録第941858号意匠であって、同公報の記載によれば、意匠に係る物品が「目隠し材」であり、その形態は、同公報に記載のとおりである(別紙第2参照)。
3.本件登録意匠と甲号意匠の対比
本件登録意匠と甲号意匠について対比すると、まず、両意匠の意匠に係る物品については、本件登録意匠の当該願書の記載には、例えば建物における外装、屋上設備等の目隠し又は美観向上を目的とし、その当該対象物の周囲に配設されるルーバー構成材である旨の説明があり、一方、甲号意匠の当該公報の記載には、ビル屋上に設置される受水槽やクーリングタワーを、美観上、保安上、また騒音防止のうえから覆うときに使用する目隠し材である旨の説明があり、また、両意匠それぞれの図面の記載には、係止具によって横桟状に取り付けた態様が「使用状態を示す参考図」として示されていることから、その使用目的や使用状態のほとんどが共通するといえ、したがって、両物品は共通する。
次に、両意匠の形態については、主として以下の共通点と差異点がある。
まず、共通点として、(A)断面形状が一様で左右に連続する長尺材において、前端で繋がり上下に対向させた上面壁と下面壁から成る胴部を、前下がりの斜状で前端が丸面状のやや厚み(上下面壁間隔)のある奥行き(前後幅)の浅い中空状板体とすると共に、胴部後端側を開口状とし、上下面壁後端それぞれから内側に屈曲して上下に対向させた短片から成る取付基部を設け、胴部内には取付基部寄りの上下面壁間に遮蔽壁を形成した基本的な構成態様のものである点、また、その具体的な態様において、(B)胴部につき、上面壁を断面視前下がり直線状とし、下面壁に至る胴部前端を断面視半円弧状とし、胴部略中央から前方において上下面壁を断面視平行状としている点、(C)取付基部は、上下短片それぞれを垂直面状に形成し、各先端をそれぞれ内側に屈曲して小突起片を形成している点、(D)遮蔽壁は、断面視直線状としている点、がある。
一方、差異点として、(イ)胴部の態様につき、本件登録意匠は、下面壁を上面壁と同様に断面視前下がり直線状とし、胴部前後に亘り上下面壁を断面視平行状として、胴部の厚みが前後に均一なものとしているのに対して、甲号意匠は、下面壁を略中央で上側へ折った態様の断面視略偏平「く」の字状とし、上下面壁間隔を胴部略中央から後方向に漸次拡幅して、胴部後部を前部より厚みの大きいものとし、胴部の厚みに前後で変化をもたせている点、(ロ)、上面壁後端の態様につき、本件登録意匠は、極僅かの幅の曲面状に屈曲形成しているのに対して、甲号意匠は、やや広幅(胴部奥行きの2割程度の幅)の略水平面状に屈曲形成している点、(ハ)遮蔽壁の態様につき、本件登録意匠は、上下面壁に対して直角面状に形成しているのに対して、甲号意匠は、垂直面状に形成している点、その他に、(ニ)取付基部の上下短片の態様につき、本件登録意匠は、上短片幅を下短片幅より広くしているのに対して、甲号意匠は、上下短片幅を同幅としている点、がある。
そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、共通点のうち、(A)の点は、両意匠の形態の全体にかかわりその骨格を構成するところではあるが、この種物品分野において胴部を前端が丸面状のやや厚みのある奥行きの浅い中空板体としたもの、あるいは、それを前下がりの斜状としたものが両意匠の出願前に見られ(例えば、登録第725159号意匠、意匠登録555532号公報の使用状態を示す参考図等参照、)、また、取付基部及び遮蔽壁を設けることも従前に見られることを勘案すると、さほど格別のものではなく、構成各部の具体的な態様が相関連して形態上の視覚的効果を生むことも勘案すると、直ちに両意匠の類否を決するほどのものではない。(B)の点は、胴部の具体的な態様に係るものであるが、上面壁を断面視前下がり直線状とすること、あるいは、胴部前端を断面視半円弧状とすることのいずれも、従前に見られ、格別のことではなく、また、上下面壁を断面視平行状とした共通する態様も胴部の一部(胴部前部)に限って見られるものにすぎず、そして、胴部の態様に係る差異点(イ)のみならず、上面壁後端の態様に係る差異点(ロ)及び遮蔽壁の態様に係る差異点(ハ)があり、それら差異点が相俟った効果がある中での共通点であることも勘案すると、この共通点は、それら差異点を凌ぎ両意匠の共通性を看者に印象づけるほどの効果を発揮するまでには至っていない。(C)及び(D)の点は、いずれも従前に見られ、格別なものではなく、その共通点として働く効果は小さい。以上によれば、意匠全体としてこれら共通点が相俟ったとしても、その類否判断に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえず、共通点のみをもって直ちに両意匠の類否を決することはできない。
一方、差異点につき、(イ)ないし(ハ)の点については、下面壁及び上面壁後端は取付状態では観察し難い部位に係り、また、遮蔽壁は取付基部の開口あるいは端面からのみ観察し得る部位に係るものであるとしても、ルーバー壁面を構成する部材に係る両意匠は、取付時のみならず、取引時にも観察されるものであり、すなわち、その端面形状を含め構成各部の態様が観察されると共に、形態全体においてそれらが相関連する様が観察されるものであり、そうすると、甲号意匠においては、胴部後部を前部より厚みの大きいものとして胴部の厚みに前後で変化をもたせた態様と上面壁後端にやや広幅の略水平面状に屈曲形成した態様が、長手方向に連続することも手伝って顕著に観察されるところといえ、そして、それらの態様に遮蔽壁を取付基部寄りに垂直面状に形成した態様がさらに組み合わさって一つにまとまることにより、胴部前部の上下面壁を断面視平行状とした態様に対して胴部後部(取付基部側)を強調した態様のものとなっており、形態全体としてやや複雑な印象を受けるものであり、一方、本件登録意匠においては、甲号意匠のような上面壁後端の略水平面状の態様は見られず、胴部前後に亘り上下面壁を断面視平行状とした態様に遮蔽壁を上下面壁に対して直角面状に形成した態様が組み合わさって一つにまとまることにより、胴部前部に対して胴部後部を強調した甲号意匠の態様とは異なるものとなっており、形態全体として簡潔な印象を受けるものであって、両意匠の印象は異なり、以上によれば、これら差異点は、相関連し合うことにより両意匠を別異のものと印象づける効果を発揮しているものといわざるを得ず、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものである。その他、(ニ)の点については、上下短片を設けた共通する態様の中での幅の割合に係る小さな差異にすぎず、類否判断に然したる影響を及ぼすものではない。
なお、請求人は、甲第4号証を示し、他の登録意匠を参酌して本件両意匠の類否判断をしているが、意匠の類否判断は、その対象とする意匠双方を対比することにより、意匠間に存在する共通点と差異点を捉え、それらの点が相互に関連し合いながら類否判断に及ぼす影響を総合的に検討することでなされるものであって、別件意匠間における共通点と差異点及びその評価判断が、直ちに、本件両意匠の類否判断の拠り所となるものではない。
したがって、共通点については、その類否判断に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえないのに対して、差異点については、とりわけ、(イ)ないし(ハ)の点は、相関連し合うことにより、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものであって、差異点が共通点を凌駕することは明らかであり、意匠全体として、本件登録意匠は甲号意匠に類似するものとはいえない。
4.結び
以上のとおりであって、本件登録意匠は、請求人の提出した証拠及び主張によっては、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当しないから、同条同項柱書の規定に違反して登録されたものとして、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2002-06-05 
結審通知日 2002-06-10 
審決日 2002-06-24 
出願番号 意願平11-5963 
審決分類 D 1 11・ 113- Y (L6)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山崎 裕造 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 藤 正明
伊藤 栄子
登録日 2000-07-21 
登録番号 意匠登録第1086644号(D1086644) 
代理人 杉本 文一 
代理人 瀬川 幹夫 

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