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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5 |
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管理番号 | 1070598 |
審判番号 | 不服2002-7362 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-04-26 |
確定日 | 2002-12-16 |
意匠に係る物品 | 便器洗浄タンクカバー |
事件の表示 | 意願2001- 19345「便器洗浄タンクカバー」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成13年7月3日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「便器洗浄タンクカバー」とし、形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。(別紙第1参照) すなわち、便器洗浄タンクカバー全体は、頂部に手水鉢部を設けたものであり、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表した、手水鉢部を除く本体に係る部分(以下、「カバー本体部」という。)である。 2.引用意匠 これに対して、原審の拒絶理由において、本願意匠に類似するとして引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第955700号の類似意匠登録第4号(意匠に係る物品、取付用便器)において、「便器洗浄タンクカバー」の部分意匠に対応する部分であり、その形態は同公報に記載されたとおりである(別紙第2参照)。 3.両意匠の対比 本願意匠と引用意匠とを対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、そして、共にカバー本体部であり、その形態については、以下に示す共通点と差異点が認められる。 まず、頂部に手水鉢部を設けた側面視略L字状の便器洗浄タンクカバーの手水鉢部を除くカバー本体部であって、背面を垂直に形成し、前面の下部からの立ち上がり形態を前方に膨出させたなだらかな曲面としている点が共通する。 一方、カバー本体部の前面形状について、本願意匠が、上方に向け前方への膨出の度合いを強めた曲面としているのに対し、引用意匠は、前方への膨出の度合いを上下ほぼ同程度とした曲面としている点及び本願意匠は引用意匠よりも急角度で前面の下部から立ち上がったものである点に差異がある。 4.類否判断 そこで、上記の共通点及び差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響について検討する。 まず、差異点については、引用意匠の形態は従来から見られるものであるのに対し、本願意匠の形態がこの種物品分野において、過去に例を見ない新規なものであることを考慮すると、この差異点は、看者に両意匠別異の印象を与えるものであり、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、極めて大きいというべきである。 一方、共通点については、この種物品分野における通常見られる態様であり、この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は僅かなものに過ぎない。 以上のとおりであって、差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、両意匠の類否を決する程度のものといえ、共通点の類否判断に及ぼす影響を凌駕しているというべきであって、結局、両意匠は類似するものということはできない。 5.むすび したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れ得ない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2002-11-22 |
出願番号 | 意願2001-19345(D2001-19345) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 善民 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
木村 恭子 伊藤 晴子 |
登録日 | 2003-01-24 |
登録番号 | 意匠登録第1167621号(D1167621) |
代理人 | 中村 知公 |