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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J2
管理番号 1076621 
審判番号 不服2001-12411
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-17 
確定日 2003-04-24 
意匠に係る物品 掛時計 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 16112号「掛時計」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成11年6月18日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「掛時計」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙参照)。
すなわち、その形態は、(1)掛時計全体を、薄型の略円盤状とし、正面視円形状で側面視前面に膨出の緩い球面状の透明のカバ-部と、その後方に連設した円形薄板状の本体部とから成り、(2)カバ-部は、本体部より大径として、本体部に対し、円環枠状の余地部が生じる態様とし、(3)本体部前面の文字盤部の外周縁上下左右4箇所に設けた4つの飾りネジを、カバ-部の、それらと対応する箇所に設けた4つの小透孔に貫通して、カバ-部を本体部に連設したものであり、意匠登録を受けようとする部分は、実線で表したカバ-部の部分である。
2.原審の拒絶理由
これに対し、原審における拒絶理由は、「この意匠登録出願に係る時計の分野においては、時計の文字盤前面のカバ-の形状を種々の幾何学形状とすることは本願出願前より極普通におこなわれているところですので、幾何学形状をほとんどそのまま物品の形状とすることは当該物品分野ではありふれた手法であるといえます。そして、この意匠登録出願の意匠は、本願出願前より公然知られたものと認められる幾何学形状である円形の板体(例えば登録第834557号意匠に表された前面板の意匠)の中央を膨出させ、文字盤前面のカバ-として表したに過ぎないので、容易に創作をすることができたものと認めます。」とし、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものである。
3.創作容易性の判断
そこで、本願意匠の創作の容易性について検討する。
本願意匠の形態における、(1)のうち、カバ-部について、正面視円形状で側面視前面に膨出の緩い球面状の透明のカバ-部とした態様については、原審の拒絶理由の、「時計の分野においては、時計の文字盤前面のカバ-の形状を種々の幾何学形状とすることは本願出願前より極普通におこなわれているところですので、幾何学形状をほとんどそのまま物品の形状とすることは当該物品分野ではありふれた手法である」、及び、本願出願前より公然知られたものと認められる幾何学形状である円形の板体の中央を膨出させたものである旨のとおり、本願意匠のカバ-部を正面視円形状とした態様はありふれた手法によるものであり、また、側面視前面に膨出の緩い球面状とした態様も、当該物品分野において公知の態様である(例えば、登録第247175号意匠等)ため、これらの態様については、その創作性をそれ程高く評価できないものであるものの、(2)の、「カバ-部は、本体部より大径として、本体部に対し、円環枠状の余地部が生じる態様」は、当該物品分野において、ありふれた態様、あるいは、公知の態様とはいえないことから、(1)のうち、カバ-部についての態様に、さらに(2)の態様が組み合わさった態様については、当業者であっても、容易に想到できるものではなく、また、その組み合わせを容易だとする証拠も認められない。そして、本願意匠は、さらに、(3)の、「本体部前面の文字盤部の外周縁上下左右4箇所に設けた4つの飾りネジを、カバ-部の、それらと対応する箇所に設けた4つの小透孔に貫通して、カバ-部を本体部に連設した」態様も組み合わさったものであり、この点も勘案すると、本願意匠は、当業者が容易に想到できるものとすることは、到底できない。
以上のとおりであって、本願意匠は、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることはできたものに該当しない。
4.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当しないものであるから、本願を原査定の拒絶理由によって、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-04-14 
出願番号 意願平11-16112 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森 則雄日比野 香 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
木村 恭子
登録日 2003-05-23 
登録番号 意匠登録第1179658号(D1179658) 
代理人 松田 和子 

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