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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) G1
管理番号 1079879 
判定請求番号 判定2002-60040
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 判定 
判定請求日 2002-04-09 
確定日 2003-07-30 
意匠に係る物品 道板用型材 
事件の表示 上記当事者間の登録第766623号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号図面代用写真及び図面並びにその説明書に示す「道板用型材」の意匠は、登録第766623号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求人の申し立て及び理由
請求人は、「イ号図面代用写真及び図面並びにその説明書に示す意匠は、意匠登録第766623号及びこれに類似する意匠の範囲に属するとの判定を求める」と申し立て、その理由として、要旨次のとおり主張し、その証拠として、添付書類1ないし添付書類3、イ号意匠の図面「イ号意匠の正面図(部分)、同A-A断面図(拡大図)、同B-B断面図(拡大図)」を提出した。
1.本件登録意匠の説明
本件判定請求に係る登録意匠第766623号(以下、「本件登録意匠」という。)は、意匠に係る物品を「道板用型材」とし、その形態の要旨を次のとおりとする(添付書類2)。
すなわち、本件登録意匠の構成は、下方に左右及び中央の脚板を有する上面板が、脚板の上部に延長した突起条によって、左右の上面に区分されている。滑り止め用の突起を左右対として切り起し形成してある。これら突起の切り起し方向は、使用状態を示す参考図で道板の長手方向の一方向に揃って向いている。
本件登録意匠の特徴は、1対の左右突起が上面の中央に、2対の左右突起が上面の左右に配されるように、上面を通して全巾に亘って略均等に配され、その結果、道板に乗ってその長手方向に移動する車輛のタイヤに対して、上面の全巾に亘って均等な滑り止め効果を与えようとするものである。
2.イ号意匠の説明
イ号図面代用写真及び図面並びにその説明書に示す意匠(以下、「イ号意匠」という。)は、意匠に係る物品を「道板用型材」とし、その形態の要旨を次のとおりとする(添付書類1)。
すなわち、イ号意匠の構成は、左右(上下)の脚板と中央の脚板を有する上面板であることが認められる。また、3本の突起条によって、左右(上下)3個の上面に区分されている。そして、上(左)の上面と下(右)の上面には、夫々道板の長手方向の一方向に揃って向いている左右対を示す突起を切り起している。上(左)の上面の左右対をなす突起は道板用型材の巾方向左右に配し、また下(右)の上面の左右対をなす突起は型材の巾方向中央に配している。
3.本件登録意匠とイ号意匠との対比
(イ)本件登録意匠とイ号意匠とは、道板用型材である点では相共通している。
(ロ)本件登録意匠とイ号意匠を対比すれば明らかなように、上面板の下方に左右(上下)の脚板及び中央の脚板を有する構成では相共通する。
(ハ)切り起し加工した突起は、すべて左右対にして配設している点で相共通している。
(ニ)左右対の突起を、左(上)の上面及び右(下)の上面のいずれか一方では型材の巾方向中央に1組配し、他のいずれか他方では型材の巾方向左右に2組配し、上下を通した上面で突起を左右(上下)及び巾方向略均等に配している点で相共通する。
(ホ)本件登録意匠では、左右対の突起が左(上)の上面の中央に1組配され、右(下)の上面の左右に2組配されているのに対し、イ号意匠では、この左右対の突起が左(上)の上面の左右に2組配され、右(下)の上面の中央に1組配され、左右対の突起の左右(上下)配置の位置関係が反転している。
(ヘ)本件登録意匠では、上面板は左右(上下)及び中央の突起条によって左右(上下)の上面に区分され、左右(上下)の2つの上面に夫々左右対の突起が配されているのに対し、イ号意匠では、上面板は左右(上下)の突起条及び中央の2条の突起条によって、左右(上下)と中央の3つの上面に区分され、左右(上下)の上面には夫々左右対の突起が配されているが、中央の上面には突起を配していない。
(ト)本件登録意匠とイ号意匠とを対比すると、いずれも左右(上下)2つの上面に区分され、左右(上下)の上面に夫々左右対の突起を配している点で相共通している。
4.イ号意匠が本件登録意匠の範囲に属すると思われる説明
本件登録意匠とイ号意匠では、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ト)で相共通しており、(ホ)では左右対の突起の左右(上下)配置の位置関係の反転であって意匠的には均等のものであり、(ヘ)はイ号意匠のものが本件登録意匠の中央の突起条を左右に2分して突起のない空白の中間上面を設けたに過ぎないものであり、特に、意匠的に特異な差異を形成しているものとも認められない。
第2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は、「結論同旨の判定を求める」と答弁し、その理由として、要旨次のとおり主張し、その証拠として、乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
1.イ号意匠が本件登録意匠の範囲に属しない理由の説明
(1)本件登録意匠の要部
本件登録意匠に係る物品において、上面部に脚板、凸条、並びに突起を形成することは当たり前であるが、各部の形態や形成位置によっては全く異なる印象を受けるものである。
そして、この種の物品における意匠上の創作の対象は脚板、凸条、並びに突起による全体の構成態様にあることは明らかであり、本件登録意匠についてみれば、脚板、凸条、並びに突起を有することを基本的構成態様として、上面部の裏面左右両側に外方へ広がる斜面状の脚板を形成し、上面部の裏面中央に直角な脚板を形成し、更に上面部表面の左右両側と中央とに3つの凸条(突起条)を形成し、その各凸条の間に三角形状を成す滑り止め用の突起を二つ一組として片側中央部に一組、他方側両端部に二組形成し、一組の突起の開口部分を片側の凸条に臨ませ、二組の突起の開口部分を中央の凸条に臨ませたことを要部とすることは明白である。
(2)本件登録意匠とイ号意匠との類否の考察
1)両意匠の共通点は、a.上面部における裏面両側と中央とに3つの脚板が形成され、b.上面部の表面に平行な凸条が形成され、c.上面部の表面に隣り合う二つ一組の突起が片側中央部に一組、他方側両端部に二組形成されることにあるが、上記共通点a,bはこの種の物品における基本的な構成態様に過ぎず、共通点cについても特別顕著な一致ではなく、全体の美感に与える影響は極軽微である。
2)本件登録意匠に対するイ号意匠は、a.両側の脚板が上面部に対して傾斜状でなく直角に形成され、b.更に、凸条が二つ一組として左右両側に一組ずつ形成されると共に、各組の外側に位置する凸条が両側の脚板の上端部よりも内側に形成され、c.しかも、突起が上面部を半円状に隆起させて形成され、このうち一組の突起の開口部分が内側の凸条に臨み、二組の突起の開口部分が外側の凸条に臨む点で本件登録意匠とは全く相違する。
3)両意匠を全体的に考察すると、両意匠の相違点は顕著であり、全体に与える影響は非常に大きく、両意匠はその構成態様によって全く相違するものと言わざるを得ない。
第3.請求人の弁駁及び理由
1.答弁書の「両意匠の相違点」に対し次の通り弁駁する。
(a)脚板を外向きの斜面とするか、直角の斜面とするかは周知慣用の意匠間における自由選択の問題であり、この脚板の斜面か直角面かのみをもってして意匠感が異なるなどとは言えるものではない。
しかも底面から見た場合(底面図)、脚板が斜面か直角面かは見えないのであるから両型材は同様の外観を与えることになる。
(b)イ号意匠の4つの凸条は、凸条間突起の配置関係から、上面部の左右両側の凸条と中央の二つ一組の凸条の組合わせと見るのが自然であり、してみると、イ号意匠の中央の二つ一組の凸条は、本件登録意匠における中央の凸条を左右2つに分岐したものと看倣すことができ、周知慣用の意匠的手法であり、これによって意匠感に大きな差異を与えるものではない。
このことは、両意匠を底面から見た場合(底面図)、いずれの意匠も中央の1本の凸条(中央脚板の底部)及び左右両側の凸条(左右脚板の底部)と認識され、その意匠感において全く差異はない。
(c)本件登録意匠における両者の凸条と各両側の脚板の斜面との組合せが平面的に見た場合、イ号意匠の左右両側の凸条とこの凸条と脚板上端までの間隔平面との組合せと相対応し意匠感において殆んど差異は認められない。
(d)両意匠とも突起は半円状に隆起しており、本件登録意匠の突起の半円状の隆起とイ号意匠の半円状の隆起との左右両側の湾曲のRにおいて大小があるということであって意匠としての大きな差異ではない。
また、これらの突起は、断面形状でみればいずれも三角形状の形態となり、両意匠の間に特別な差異はない。
(e)本件登録意匠とイ号意匠では、一組の突起の開口部分と二組の突起の開口部分との凸条に対する向きが正反対となっているが、意匠的には何の差異感も与えるものではなく均等のものである。
更に付言すれば、突起の開口部の向きは、型材に設けた切り込みをいずれの向きに起こし隆起させるかという選択の問題であり、意匠としての本質的問題ではない。
2.答弁書の「本件登録意匠とイ号道板との類否の考察」に対し次の通り弁駁する。
(a)両側の脚板が上面部に対して傾斜状か直角状かは、意匠として周知慣用の範囲内の差異であり、意匠感を左右する差異ではない。加えて、本件登録意匠における俯瞰的外観(両側の凸条と、両側の脚板斜面との組合せ)とイ号意匠のそれ(両側の凸条と、該凸条と両側の脚板の上端部との間隔平面との組合せ)が同様の意匠感を与えている。
(b)イ号意匠における中央の二つ一組の凸条間の間隔(開き間隔)と、左右両側の凸条と中央2条の凸条の対向凸条との間の間隔(開き間隔)の中の長さ比は略3:4.5=1:1.5と、中央の凸条相互間の間隔の方がこれらと左右両側の凸条との相互間の間隔より狭くなっており、本件登録意匠の中央の凸条が左右に分岐した常用の意匠変更手法の微差の範囲と看倣すことができる。
(c)本件登録意匠とイ号意匠との間では、突起の開口部の向きが丁度逆になっているが、左右2つ一組の突起群の配列は両意匠とも全く同一であり、突起の開口部の向きの逆転は突起の発生(切り起し)を考慮するまでもなく、突起群の配列の意匠効果に大きな影響を与えるものではない。
3.本件登録意匠とイ号意匠とを全体的に考察すると、両意匠の相違点は、周知慣用の意匠的変更手法の微差の範囲内であり、全体として、イ号意匠が与える意匠的効果において、両意匠間には大きな差異は見出せない。
よって、イ号意匠は本件登録意匠の類似の範囲を出るものではない。
第4.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、昭和59年(1984)8月10日に意匠登録出願され、その後平成1年(1989)4月25日に、意匠権の設定の登録がなされた意匠登録第766623号の意匠であって、意匠に係る物品を「道板用型材」とし、形態は、願書の記載及び願書に添附された図面の記載のとおりとしたものである(本件判定書に添付の別紙第1参照)。
すなわち、全体の基本的構成態様は、断面形状を略一定とする長尺材であって、断面視上面板の中央と左右端の下方に脚板を設け、その上面板の上方に複数本の突起条を設けたものとし、各部の具体的構成態様は、脚板の高さに対する上面板の幅の比を約4倍とし、脚板は、中央の脚板を垂直状に左右の脚板を末広がりの傾斜状に形成して、各脚板の基部を水平状に折曲し、突起条を上面板の中央と左右端に計3本設けて、上面板の上面をその突起条により左右に二区分し、小突起を上方視略三角形状に形成して上面板の長手方向へ前後一対に表し、その前後一対の小突起を長手方向へジグザグ状に設けたものである。
2.イ号意匠
イ号意匠は、判定請求書の記載によれば、意匠に係る物品を「道板用型材」とし、形態は、判定請求書に添付されたイ号図面代用写真及び図面並びにその説明書の記載のとおりとしたものである(本件判定書に添付の別紙第2参照)。
すなわち、全体の基本的構成態様は、断面形状を略一定とする長尺材であって、断面視上面板の中央と左右端の下方に脚板を設け、その上面板の上方に複数本の突起条を設けたものとし、各部の具体的構成態様は、脚板の高さに対する上面板の幅の比を約10倍とし、脚板は、中央と左右の脚板を垂直状に形成して、各脚板の基部を水平状に折曲し、突起条を上面板の中央寄りに2本と左右端寄りに計4本設けて、上面板の上面をその突起条により左右と稍幅狭の中央に三区分し、小突起を上方視略半円形状に形成して上面板の長手方向へ前後一対に表し、その前後一対の小突起を長手方向へジグザグ状に設けたものである。
3.本件登録意匠とイ号意匠の対比
本件登録意匠とイ号意匠を、意匠全体として対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態については、以下に示す共通点及び差異点が認められる。
すなわち、両意匠は、全体の基本的構成態様について、断面形状を略一定とする長尺材であって、断面視上面板の中央と左右端の下方に脚板を設け、その上面板の上方に複数本の突起条を設けた点が共通し、各部の具体的構成態様について、(1)中央の脚板を垂直状に形成した点、(2)小突起を上面板の長手方向へ前後一対に表し、その前後一対の小突起を長手方向へジグザグ状に設けた点、(3)、各脚板の基部を水平状に折曲した点が共通する。
一方、各部の具体的構成態様において、(1)脚板の高さに対する上面板の幅の比について、本件登録意匠は、約4倍としているのに対し、イ号意匠は、約10倍としている点、(2)脚板について、本件登録意匠は、左右の脚板を末広がりの傾斜状に形成しているのに対し、イ号意匠は、左右の脚板を垂直状に形成している点、(3)突起条について、本件登録意匠は、上面板の中央と左右端に計3本設けて、上面板の上面をその突起条により左右に二区分しているのに対し、イ号意匠は、上面板の中央寄りに2本と左右端寄りに計4本設けて、上面板の上面をその突起条により左右と稍幅狭の中央に三区分している点、(4)小突起について、本件登録意匠は、上方視略三角形状に形成しているのに対し、イ号意匠は、上方視略半円形状に形成している点に差異がある。
4.本件登録意匠とイ号意匠の検討
両意匠の共通点及び差異点について、類否判断に及ぼす影響を、意匠全体として検討する。
先ず、両意匠に共通するとした全体の基本的構成態様については、形態全体の基調を表象するものであるが、従来より、既に一般化している構成態様にすぎないから、格別評価できないものであって、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、また、両意匠に共通するとした各部の具体的構成態様のうち、(1)の中央の脚板を垂直状に形成したことについては、従来より、例を挙げるまでもなく、極普通になされるものであって、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、(2)の小突起については、小突起はこの種物品においてどちらかといえば付加的なものであり、また、本件登録意匠の出願前、この種物品の属する分野において、小突起を上面板の長手方向へ前後一対に表したもの、あるいは、その前後一対の小突起を長手方向へジグザグ状に設けたものが、例えば、意匠登録第540549号の車両用ブリッジの意匠、意匠登録第521001号の車輌用道板材の意匠によっても、既に知られていることも勘案すると、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、(3)の各脚板の基部を水平状に折曲したことについては、その基部は脚板全体から観ればその一部分にすぎないものであり、極普通のありふれた態様であって、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別特徴的な構成態様を表すとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。
そうして、両意匠の共通点が、前記に示すように、微弱の域を超えないことを考慮すると、両意匠の差異点は、次に示すように、前記の両意匠に共通するとした構成態様の共通感を凌駕して、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の、著しい差異感を奏するものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
すなわち、差異点とした、各部の具体的構成態様のうち、(1)の脚板の高さに対する上面板の幅の比については、従来より、使用の状況に応じてその幅の比を適宜変更することは、極普通になされるものであるが、本件登録意匠はイ号意匠に比べて、上面板の幅の比が著しく小さいといえるものであり、その差異は一目瞭然であって、看者の注意を引くに十分な差異を有するといわざるを得ず、(2)の脚板については、従来より、左右の脚板を傾斜状とすることも垂直状とすることの何れも、極普通になされるものであるが、本件登録意匠は末広がりの傾斜状とし、イ号意匠は垂直状としている点で、形態全体から観れば、本件登録意匠は略台形体を呈し、イ号意匠は略矩形体を呈するものであり、形態上の基調が異なるものであって、看者の受ける印象が大きく異なるといわざるを得ず、(3)の突起条については、従来より、上面板の各所に突起条を設けることが、極普通になされるものであるが、本件登録意匠は上面板の中央と左右端に計3本設けて、上面板の上面を左右に二区分し、イ号意匠は上面板の中央寄りに2本と左右端寄りに計4本設けて、上面板の上面を左右と稍幅狭の中央に三区分している点で、突起条の本数とその突起条による区画態様が著しく異なるものであり、目に付くところでの差異といえるものであって、看者の注意を引くに十分な差異を有するといわざるを得ず、それら(1)ないし(3)の差異点は、形態全体から観れば、前記の両意匠に共通するとした構成態様の共通感を翻して、別異の構成態様を表す程の印象を与えるという外ないから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。その余の(4)の小突起については、本件登録意匠は上方視略三角形状とし、イ号意匠は上方視略半円形状としている点で異なるとしても、その差異は小突起の長手方向の両縁部が直線状か僅かな弧状か程度の差異であり、形態全体から観れば、その部分を注視した場合に、漸く気付く程度の部分的な差異にすぎず、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎないというほかない。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態において、差異点の(1)ないし(3)は、両意匠に著しい差異感を生じて、類否判断を左右するといわざるを得ないから、意匠全体として観察すると、両意匠それぞれに別異の意匠を表しているという外ない。
第5.むすび
イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲には属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲

判定日 2002-11-27 
出願番号 意願昭59-33918 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (G1)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 朝倉 悟 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 伊藤 栄子
伊勢 孝俊
登録日 1989-04-25 
登録番号 意匠登録第766623号(D766623) 
代理人 箕浦 清 
代理人 羽鳥 亘 

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