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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1084977 
審判番号 不服2002-5921
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-05 
確定日 2003-09-02 
意匠に係る物品 自動車用タイヤ 
事件の表示 意願2000- 13219「自動車用タイヤ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成12年4月12日の意匠登録出願に係り、願書の記載及び願書添付の図面の記載によれば,意匠に係る物品が「自動車用タイヤ」であり、その形態が同図面に示されるとおりのものである。(別紙第一参照)
2.引用意匠
これに対して、本願意匠が類似するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願の出願前の平成8年6月11日発行の意匠公報に掲載された登録第955670号意匠であり、同公報の記載によれば、意匠に係る物品が「自動車用タイヤ」であり、その形態が、同公報の図面に示されるとおりのものである。(別紙第二参照)
3.比較
本願意匠と引用意匠とを比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通のものであり、その形態については、主として以下の共通点と差異点があるものと認められる。
即ち、先ず共通点について、(1)トレッド中央部に幅広の帯状リブを挟んで2本の中央縦溝を形成し、その外側の左右ショルダ部寄りに左右縦溝を形成し、中央縦溝及び左右縦溝付近からショルダ部に掛けて、長短の傾斜横溝を多数形成した基本的な構成態様が認められる。各部の具体的な態様においても、(2)傾斜横溝の態様について、長い傾斜横溝は、上下等間隔に配列し、中央縦溝付近から左右縦溝近くまでを急傾斜に、その先を緩傾斜に形成し、短い傾斜横溝は、隣り合う上下の長い傾斜横溝の中間にほぼ平行に形成した点が認められる。
次いで、差異点について、各部の具体的な態様において、(イ)帯状リブ及び中央縦溝の態様について、本願意匠は、中央縦溝の内側辺が凸弧状の略三角形状溝を連続させてジグザグ状の帯状リブを形成しているのに対し、引用意匠は、直線状の縦溝によって直線状の帯状リブを形成している点、(ロ)長い傾斜横溝の態様について、本願意匠は、帯状リブ及び中央縦溝に接し、急傾斜部分が長いのに対して、引用意匠は、先端部が尖っており、帯状リブ及び中央縦溝から離れた位置から出発し、その長さが短い点、(ハ)短い傾斜横溝について、本願意匠は、中央縦溝と左右縦溝との略中央付近から始まって左右縦溝までの長さが長く形成されているのに対し、引用意匠は、左右縦溝からわずかにはみ出しているにすぎない点、が認められる。
4.当審の判断
そこで、上記の共通点と差異点が両意匠の類否の判断に及ぼす影響について、以下に検討する。
先ず共通点(1)、(2)については、両意匠の形態全体についての大まかな態様の共通点を抽出したものであって未だ概念的なものであり、また、格別特徴のある態様でもないから、この点が類否に及ぼす影響は限定的なものに止まるものである。
次いで差異点について、(イ)の点は、目に付きやすい中央部分の差異であることに加え、本願意匠の態様も特徴あるものであって、引用意匠との形態上の差異を印象付けるものであるから、その差異が類否判断に及ぼす影響は無視できないものである。(ロ)及び(ハ)の点は、中央部分の広い部分を占め、本願意匠の傾斜横溝が、帯状リブ及び中央縦溝からショルダ部に延びて略樹枝状のパターンを呈しているのに対し、引用意匠は、帯状リブ及び中央縦溝との接点がなく、中央部分が帯状に分断された態様を呈することにより、本願意匠と引用意匠との間に顕著な視覚的差異を生じさせていることから、類否判断上大きな影響を及ぼすものと認められる。そうすると、差異点(ロ)及び(ハ)は、類否判断上大きな影響を及ぼす要素であり、これに差異点(イ)が加重されることにより、本願意匠と引用意匠は互いに別異の意匠であるとの印象を生じさせていると認められる。
以上のとおりであって、差異点の及ぼす影響が共通点の及ぼす影響を凌駕する両意匠は、結局、類似するものとすることはできない。
従って、本願意匠は、引用意匠を以て意匠法第3条第1項第3号に該当するとすることはできない。また、他に拒絶理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2003-08-19 
出願番号 意願2000-13219(D2000-13219) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
江塚 尚弘
登録日 2003-10-17 
登録番号 意匠登録第1191641号(D1191641) 
代理人 蔦田 正人 
代理人 蔦田 璋子 

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