ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D2 |
---|---|
管理番号 | 1085002 |
審判番号 | 不服2002-8376 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-13 |
確定日 | 2003-09-22 |
意匠に係る物品 | いす |
事件の表示 | 意願2001- 10025「いす」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願の意匠は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成13年4月6日の意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「いす」とし、形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものであり、実線で表した左右一対の脚部分が意匠登録を受けようとする部分である(別紙第1参照)。 これに対して、原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁総合情報館(現独立行政法人工業所有権総合情報館)が2001年1月12日に受け入れた外国カタログ「Le poltrone Leyform」第14頁所載の「いす」の意匠の左右一対の脚部分(特許庁意匠課公知資料番号第HD13009322号)と認められ、その形態は、同カタログに現されたとおりのものである(別紙第2参照)。 そこで、本願の意匠と引用の意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、左右一対の脚上端間に座部を挟持し、座部後端上方に背部を設けて成るいすにおいて、左右一対の脚部分が対象である点でも共通し、また、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点がある。 すなわち、共通点は、脚部分を、パイプから成る棒状の前後脚柱の上端を略偏平台形板状に水平に繋いだ、側面視略逆V字状のものとしている点である。 一方、差異点は、(1)脚柱につき、本願の意匠は、内側面が凹弧状に窪み、外側面が凸弧状に大きく突出した、横断面形状が略極太「く」の字状のパイプから成るのに対して、引用の意匠は、外側面が極僅かに凸弧状の角パイプから成る点、(2)略偏平台形板状に繋いだ部分につき、本願の意匠は、前後脚柱の上端に連結片を被せたものとしているのに対して、引用の意匠は、前後脚柱の上端間に連結片を挟持したものとしている点、である。 そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、差異点のうち、(1)の点については、引用の意匠の脚柱が普通の角パイプであるのに対して、本願の意匠の脚柱は従来態様に照らし特徴を有するものであり、脚部分のかなりの部分を占める脚柱における差異であることも考慮すると、この差異は、両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものといえ、さらに、(2)の脚部分上端の具体的な態様の差異と相俟って両意匠別異のものと看者に印象付けるに十分なものといえ、これに対して、共通点は、脚部分の形態全体の概要を表すに止まり、しかも、この種物品分野において従来からみられるありふれたものであり、差異点が相俟って発揮する両意匠別異の印象を凌駕するほどのものとはいえず、以上によれば、本願の意匠は、引用の意匠に類似するものではない。 したがって、本願の意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消しを免れない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2003-08-28 |
出願番号 | 意願2001-10025(D2001-10025) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 遠藤 行久 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
渡邊 久美 伊藤 晴子 |
登録日 | 2003-10-10 |
登録番号 | 意匠登録第1191206号(D1191206) |
代理人 | 井上 敬子 |
代理人 | 赤澤 一博 |