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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) L3
管理番号 1091645 
判定請求番号 判定2003-60061
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2004-03-26 
種別 判定 
判定請求日 2003-08-11 
確定日 2004-02-20 
意匠に係る物品 支柱固定具 
事件の表示 上記当事者間の登録第1090258号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 (イ)号図面及びその説明書に示す「支柱固定具」の意匠は、登録第1090258号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1 請求人の申立て及び理由

1.請求人は、イ号意匠は、登録第1090258号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求めると申立、その理由として要旨以下のとおり主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

2.意匠登録第1090258号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)及びイ号意匠との対比
本件登録意匠とイ号意匠とは、同じ物品である。
本件登録意匠とイ号意匠とは、主に「板状載置部」の形状が相違する。 しかし、この点については、イ号意匠とほぼ一致する構成の「板状載置部」を備えた本件類似意匠(甲第2号証の2の意匠)が特許庁で類似と判断されているのであるから、その差異は本件登録意匠とイ号意匠との類否を左右しない。
また、詳細に観察すれば、本件登録意匠とイ号意匠は「角筒状支柱取付部」の「縦割り状切り欠き部」の形状に差異がある。
しかし、公知意匠には「縦割り状切り欠き部」を備えた意匠が一つも見当たらない以上、両意匠の類否判断においては該構成の細部の差異点よりも、共に「縦割り状切り欠き部」を備えている点の共通性を重視すべきことは明白であるから、結局、この差異も両意匠の類否を左右しない。
両意匠が、ねじやボルト用等の小円孔の数や配置に差異を有する点も、設計上の些細な変更点にすぎず、両意匠の類否を左右しない。
一方、両意匠は、基本的構成態様において、長三角形状板材を十字形に組み合わせて形成した「くさび状埋め込み部」の上に「載置部」を配置し、その上部に「角筒状支柱取付部」を設けた構成が一致しているのみならず、具体的構成態様においても、「くさび状埋め込み部」は正面視の縦横比が約4〜5倍程度であってほぼ同視できる縦長形状であり、「角筒状支柱取付部」は縦長で高さが正四角筒の一辺の長さの約1.5倍であり、「角筒状支柱取付部」には正背両対向面に上端の幅が上辺横幅の3分の1弱で深さが角筒の高さの約3分の2に達する略U字状のものか、若しくは等幅で下端まで達するものであって、いずれにせよ「縦割り状切り欠き部」である点で一致する構成が存在し、「縦割り状切り欠き部」の左右片上端は隅丸状に形成されているなどの点が共通しており、その共通性は顕著である。
両意匠を全体として対比すると、イ号意匠における本件登録意匠との差異点はいずれも「迂回的」なものではあっても、意匠の創作としての見地からは、格別に意義のある差異とは認めがたい表層的な差異であり、到底、両意匠の類似性を破りうるものではない。
以上のとおりであり、イ号意匠は本件登録意匠に類似する。

甲第1号証 本件登録意匠
甲第2号証の1 請求人の意匠出願(後願)に対する拒絶理由通知
甲第2号証の2 請求人の上記意匠出願の願書
甲第3号証 イ号意匠
甲第4号証 被請求人提示の外国刊行物
甲第5号証 被請求人提示のチラシ広告

第2 被請求人の主張

被請求人は、イ号意匠は登録第1090258号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さないとの判定を求めると答弁し、その理由として大要以下のとおり主張をした。
本件登録意匠は、「埋め込み部の各三角形状板部のほぼ上部寄りの同位置には小円孔が形成され」ている形態であるが、イ号意匠にはこの形態を採用していない。
本件登録意匠は、「板状載置部のそれぞれの円板の中央部には小円孔が同位置に形成されると共に、上側円板の外周縁の近傍には等配4ヶ所に円弧状孔が形成され、下側円板の外周縁の近傍には該円弧状孔に対向してボルト挿通孔が形成され、円弧状孔からボルト挿通孔にかけて挿通したボルトとナットにより上側及び下側円板が固定され」ている形態であるが、イ号意匠は、「四角の一枚の板状載置部」でありその形態が相違する。
本件登録意匠は、「支柱取付部の正背両対向面には上端の幅が上辺横幅の略3分の1でかつ深さが角筒の略3分の2の上側を隅丸状となした略U字状の縦割り状切り欠き部が形成され」ている形態であるが、イ号意匠の「縦割り状切り欠き部」は、「略U字状」ではなく、1条の縦割り状切り欠き部で、その形態が明らかに相違する。
本件登録意匠は、「縦割状切欠部を挟む左右片の略中央部にはそれぞれ小円孔が形成され」ている形態であるが、イ号意匠は、「左右片の上方と下方にそれぞれ小円孔を形成した」もので、その形態が相違する。
本件登録意匠は、「支柱取り付け部の縦割状切欠部のない両対向面には上方寄り中央位置に小円孔が形成され」た形態であるが、イ号意匠は、「支柱取り付け部の縦割り状切り欠き部のない両対向面には上方及び下方の隅部寄りに小円孔が形成され」たもので、その形態が相違する。
このようにイ号意匠は、本件登録意匠の形態とことごとく相違する。
したがって、イ号意匠は、本件登録意匠と多岐にわたり相違する形態であって、本件登録意匠と類似しない意匠であり、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さないものである。

第3 当審の判断

1. 本件登録意匠
本件登録意匠は、平成11年10月20日の意匠登録出願に係り、平成12年9月1日設定の登録がなされたものであって、願書及び願書に添付された図面によれば、意匠に係る物品を「支柱固定具」とし、その形態は、添付された図面に表されたとおりのものである(別紙第1参照)。
すなわち、その形態は、全体が、上方の支柱支持部と下方の土中埋め込み部と、その中間のプレート部とからなるもので、プレート部は、薄板体からなり、支柱支持部は、略縦長正方形筒状体とし、プレート部の上面外周部にわずかな鍔状の余地部を残して一体状に立設し、土中埋め込み部は、下すぼまり状とした倒二等辺三角形状薄板(以下、フィンという)2枚を、下面視十文字交差状に形成したもので、その上辺部(底辺部分)をプレート部の下面にフィンが支柱支持部の角部の対角線と一致する態様で一体状に設けた基本的構成態様のものであり、
各部の具体的態様において、
(A)支柱支持部の筒状体につき、全体の幅と高さの比率を略2対3としたもので、一部材からなり、その正面及び背面側に、上端開放部の幅が支柱支持部の幅の3分の1弱、深さが支柱支持部の高さの3分の2強の下すぼまり状とした略V字状の切り欠き部を形成したもので、該切り欠き部の上端開放部の角部を円弧状に、尖端部を小円弧状にそれぞれ形成したものである点、
(B)支柱支持部の筒状体の正背面側につき、切り欠き部の左右余地部それぞれの左右中央のやや上方寄りに、左右対称状に小円孔を穿っている点、
(C)支柱支持部の筒状体の左右側面側につき、左右両側面の相対する部位で、奥行きの中央部やや上方寄りの部位に少し大きめの円孔を穿ったものである点、
(D)フィンの形状につき、フィンの高さを、全体の高さの略5分の4とし、上辺部の長さを、全体の高さの略5分の1としたもので、下端部(頂点部分)を小さな円弧状に形成し、フィンの上方寄りに2個の円孔を設けたものである点、
(E)プレート部につき、同形同大の2枚の円形状プレートを、わずかに回動する態様でボルト留めにより一体化したものであって、直径を筒状体の一辺の長さの略2倍長とし、上側のプレート(以下、上プレートという)は、中央にやや大きめの円孔を穿ち、外周寄りに等間隔に4個の円弧状長円形のボルト孔を形成し、下側のプレート(以下、下プレートという)は、中央に上プレートと同径の円孔を穿ち、外周寄りで各フィンの中間部分に等間隔に4個のボルト孔を形成したものである点、
が認められる。

2. イ号意匠
イ号意匠は、請求の理由及び甲第二号証の記載によれば、意匠に係る物品を「埋め込み用固定金具」とし、その形態は、写真に現されたとおりのものである(別紙第2参照)。
すなわち、その形態は、全体が、上方の支柱支持部と下方の土中埋め込み部と、その中間のプレート部とからなるもので、プレート部は、薄板体からなり、支柱支持部は、略縦長正方形筒状体とし、プレート部の上面外周部にわずかな鍔状の余地部を残して一体状に立設し、土中埋め込み部は、下すぼまり状とした倒二等辺三角形状薄板2枚を、下面視十文字交差状に形成したもので、その上辺部(底辺部分)をプレート部の下面にフィンが支柱支持部の角部の対角線と一致する態様で一体状に設けた基本的構成態様のものであり、
各部の具体的態様において、
(A’)支柱支持部につき、全体の幅と高さの比率を略2対3とした、二部材からなるもので、平面視略「コ」字状の部材を、それぞれの開放部側を向かい合わせ状に隙間を開けて左右に配したもので、該隙間の幅を、支柱支持部全体の幅の3分の1弱とし、ブロック挟持部上面に至る全高にわたって平行状に形成し、上端開放部の角部を円弧状に形成している点、
(B’)支柱支持部の正背面側につき、右側の部材の正面(正面右側)上方及び背面(背面左側)下方に小円孔を穿ち、左側の部材の正面(正面左側)下方及び背面(背面右側)上方に小円孔を穿ったものである点、
(C’)支柱支持部の左右側面につき、右側の部材の側面(右側面)は、前寄り下方と後寄り上方の部位に小円孔を穿ち、左側の部材の側面(左側面)は、前寄り上方と後寄り下方の部位に小円孔を穿ったものである点、
が認められる。
(D’)フィンの形状につき、フィンの高さが、全体の高さの略5分の4で、上辺部の長さと高さの比率を1対4とし、下端部を小さな円弧状としたものである点、
(E’)プレート部につき、支柱支持部よりわずかに大きく各辺が平行になる態様の正方形状の薄板体であって、中心部に一辺の長さの略2分の1の大きさの円孔を穿ったものである点、
が認められる。

3. 両意匠の対比考察
(1) 本件登録意匠とイ号意匠は、意匠に係る物品が共に、下方を土中に挿入し、上方に柵用支柱を立設するための固定金具である点で共通し、形態については、以下に示す共通点、及び差異点が認められる。
まず共通点として、全体が、上方の支柱支持部と下方の土中埋め込み部と、その中間のプレート部とからなるもので、プレート部は、薄板体からなり、支柱支持部は、略縦長正方形筒状体とし、プレート部の上面外周部にわずかな鍔状の余地部を残して一体状に立設し、土中埋め込み部は、下すぼまり状とした倒二等辺三角形状薄板2枚を、下面視十文字交差状に形成したもので、その上辺部(底辺部分)をプレート部の下面に一体状に設けた基本的構成態様のものであり、
各部の具体的態様において、
(a)支柱支持部の筒状体につき、全体の幅と高さの比率を略2対3としたもので、上端開放部の角部を円弧状に形成したものである点、
(b)支柱支持部の筒状体の正背面側につき、小円孔を穿っている点、
(c)支柱支持部の筒状体の左右側面側につき、円孔を穿ったものである点、(d)フィンの形状につき、フィンの高さが、全体の高さの略5分の4で、上辺部の長さと高さの比率を1対4とし、下端部(頂点部分)を小さな円弧状としたものである点、
(e)プレート部につき、中央に円孔を穿っている点、
が認められる。
次に差異点として、
(a’)支柱支持部につき、本件登録意匠は、一体部材からなるもので、正背面側に切り欠き部の形成しているのに対して、イ号意匠は、平面視略コ字状の二部材からなり、開放部側を向かい合わせ状に間隔を開けて立設したものである点
(b’)支柱支持部の正背面につき、本件登録意匠は、切り欠き部の下方尖端部を弧状としたV字状とし、該切り欠き部の左右余地部に左右対称状に小円孔を穿ったものであるのに対し、イ号意匠は、左右の部材の隙間を、ブロック挟持部に至る全高にわたって平行状に形成したもので、正面右側上方、正面左側下方、背面右側上方及び背面左側下方に、それぞれはすかい状に小円孔を穿ったものである点
(c’)支柱支持部の左右側面につき、本件登録意匠は、左右両側面の相対する部位で、奥行きの中央部やや上方寄りに少し大きめの円孔を穿ったものであるのに対して、イ号意匠は、右側面の前寄り下方、後寄り上方及び左側面の前寄り上方、後寄り下方に、それぞれはすかい状に小円孔を穿ったものである点、
(d’)フィンの形状につき、本件登録意匠は、上方寄りに2個の円孔を有しているのに対して、イ号意匠は、円孔を有していない点、
(e’)プレート部につき、本件登録意匠は、同形同大の2枚の円形状のプレートからなり、上プレートの上方に支柱支持部を立設し、下プレートの下方に土中埋め込み部を設け、上下プレートがわずかに回動するものであるのに対して、イ号意匠は、正方形状の1枚板からなるものである点、
が認められる。
(2) そこで、本件登録意匠とイ号意匠を全体として観察し、上記共通点及び差異点の類否判断に与える影響について、総合的に考察する。
まず、両意匠において共通するとした基本的構成態様は、両意匠の骨格をなす態様であるが、この種物品においては、本件登録意匠の出願前に他に見受けられる態様(例えば、甲第四号証の意匠、外国の刊行物に記載された意匠参照)であるから、格別高く評価することができないものであり、類否判断に与える影響は微弱なものと認められる。
(a)の点は、使用する支柱の太さ、長さ等により必然的に決まる、いわば規格に相当する部分であり、格別の創作は認められず、類否判断に影響を与えるものではない。
(b)及び(c)の点は、いずれも支柱を固定するためのねじやボルト用の孔であって、この種物品においては極普通に見受けられるものであり、(b’)及び(c’)の孔の具体的な配置の差異がこれを凌駕しており、類否判断に与える影響は微弱にすぎない。
(d)の点は、(a)の点と同様に、使用する支柱の太さ、長さ等により必然的に決まる、いわば規格に相当する部分であり、格別の創作は認められず、使用態様においては、土中に埋め込まれて見えなくなる部分であることを勘案すると、類否判断に影響を与えるものではない。
(e)の点は、支柱支持部内に雨水等が溜まらないように孔を穿つことが普通に行われているところであり、使用態様においては、支柱を差し込むことにより見えなくなる部分であることを勘案すると、類否判断に与える影響は微弱にすぎない。
そうすると、これらの共通点は、いずれも類否判断に与える影響が微弱であって、これら共通点を総合し、相まった効果を考慮しても、両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものといわざるを得ない。
次に、差異点の
(a’)の点は、の点は、支柱支持部について、本件登録意匠が、略V字状の切り欠き部を有する一部材からなるものに対して、イ号意匠が、コ字状の部材を間隔を開けて立設した二部材からなる差異であるが、前記したように、両意匠の共通するとした基本的構成態様が、本件登録意匠独自の態様といえないことを考慮すると、両意匠の要部は、上方に設けた看者の注意を強く惹くところの支柱支持部であるということができる。そうすると、その支柱支持部において本件登録意匠の切り欠きは、一部材によって形成された角筒体の一部を切り欠いた程度のものとの印象を与えるのに対して、イ号意匠の間隔は、二部材によるもので、その間隔が明瞭であり、全体として二部材によって挟み込む印象を与えるものであるから、この差異は、顕著なものといわざるを得ず、この点が両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。
(b’)の小円孔の配置の点及び、(c’)の点は、本件登録意匠のそれぞれの相対する面の対向する部位に孔を配したもの、イ号意匠の各面の同じ部位にはすかい状に孔を配したもののいずれの配置も普通に見受けられるものではあるが、上記(a’)の差異点と相まって、別異の印象を与えるもので、両意匠の類否判断に若干の影響を及ぼすものである。
(d’)の点は、やや目立つ差異ではあるが、使用態様においては、土中に埋め込まれて見えなくなる部分であることを勘案すると、部分的な差異に止まり、類否判断に与える影響は微弱なものといわざるを得ない。
(e’)の点のうち、回動するか否かの差異は、機構上の差異であって、意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。また、外形状が円形か正方形かの差異も、その使用態様において、地表面に現れる形状が支柱支持部の外側にわずかに鍔状の余地部として現れるもので部分的な差異に止まり、両意匠の類否判断に与える影響は微弱にすぎない。
そして、これらを総合し、意匠全体として観察した場合、支柱支持部における、略V字状の切り欠き部を有する一部材からなるものか、コ字状の部材を間隔を開けて立設した二部材からなるものかの具体的態様が表出する両意匠の印象の差異は、その他の差異点と相まって、前記共通点を大きく凌駕して、両意匠が看者に別異の印象を与えるものであり、これらの差異点は、両意匠の類否判断を左右するところと認められる。
以上のとおり、イ号意匠と本件登録意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態については、共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、イ号意匠は、本件登録意匠に類似しているものということができない。

4. むすび
よって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しないものであるから、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2004-02-10 
出願番号 意願平11-28996 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (L3)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 川越 弘 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 内藤 弘樹
西本 幸男
登録日 2000-09-01 
登録番号 意匠登録第1090258号(D1090258) 
代理人 山本 哲也 
代理人 福田 鉄男 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 石岡 隆 
代理人 岡田 英彦 
代理人 福迫 眞一 

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