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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200214189 | 審決 | 意匠 |
不服200217473 | 審決 | 意匠 |
不服200217472 | 審決 | 意匠 |
不服20029550 | 審決 | 意匠 |
不服20027059 | 審決 | 意匠 |
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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1093313 |
審判番号 | 不服2002-6541 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-03-11 |
確定日 | 2004-03-15 |
意匠に係る物品 | 乗用自動車 |
事件の表示 | 平成11年意匠登録願第21209号「乗用自動車」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成11年(1999)8月5日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「乗用自動車」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を朱線で囲い表したものである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。 第2.引用意匠 原審において、拒絶の理由(意匠法第3条第1項第3号)として引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、特許庁総合情報館(現独立行政法人工業所有権総合情報館)が1998年12月24日に受け入れた、「カー・アンド・ドライバー」1999年1月26日2号22巻第41頁に所載の、写真版によって現された自動車のフロントライト部分の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA10025654号)であって、形態は、同写真版により現されたとおりである(本件審決書に添付の別紙第2参照)。 第3.両意匠の対比 両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品、並びに、用途及び機能、位置、大きさ、範囲が共通し、形態については、主として、以下に示す共通点及び差異点がある。 すなわち、両意匠は、全体の基本的構成態様及び各部の具体的態様において、一部共通している点があるが、一方、全体の基本的構成態様のうち、全体の斜方視外形状について、本願意匠は、概略六角形状を呈しているのに対し、引用意匠は、概略平行四辺形状を呈している点に差異があり、また、各部の具体的態様のうち、(1)ヘッドランプの斜方視形状について、本願意匠は、略円筒形とした中央側ヘッドランプの横に、略同形の外側ヘッドランプを重なるような食い込み状に形成しているのに対し、引用意匠は、略円筒形の下部を切除した所謂トンネル形とした中央側ヘッドランプの横に、略同形の外側ヘッドランプを独立した並列状に形成している点、(2)ターンシグナルランプの斜方視形状について、本願意匠は、全高の約2分の1の高さの略平行四辺形状としているのに対し、引用意匠は、全高に及ぶ縦長の略楕円形状としている点に差異がある。 そこで、両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。 先ず、両意匠に共通するとした全体の基本的構成態様及び各部の具体的態様の一部については、この種物品の属する分野において、他にも見られる態様であり、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別の共通感を奏するとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。 次に、全体の基本的構成態様のうち差異点とした、全体の斜方視外形状については、本願意匠が概略六角形状を呈し、引用意匠が概略平行四辺形状を呈している点で、基本的な形状が異なるものであり、意匠の概観を表象する形態全体の基調を異にするものであって、看者の注意を際立って引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 また、各部の具体的態様のうち差異点とした、(1)のヘッドランプの斜方視形状については、本願意匠が略円筒形を横に重ねたように形成し、引用意匠が所謂トンネル形を横に並べたように形成している点で、形状及び配置が大きく異なるものであり、この種物品の一際目立つ部分における形態上の構成要素を異にするものであって、看者の注意を十分に引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。(2)のターンシグナルランプの斜方視形状については、本願意匠が平行四辺形を強調するものとし、引用意匠が楕円形を強調するものとしている点で、主とする形状が異なるものであり、この種物品の比較的目立つ部分における形態上の構成要素を異にするものであって、看者の注意を引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 そうすると、前記の全体の基本的構成態様の差異点、及び、各部の具体的態様の(1)及び(2)の差異点は、何れも、両意匠に共通するとした態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、それらの差異点が相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。 したがって、本願意匠は、引用意匠と意匠に係る物品、並びに、用途及び機能、位置、大きさ、範囲は共通するが、形態において、両意匠の差異感は共通感を凌駕するものであり、類否判断を左右するという外ないから、両意匠は意匠全体として観察すると、類似する意匠とはいえない。 第4.むすび 本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-02-04 |
出願番号 | 意願平11-21209 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前畑 さおり |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
永芳 太郎 鍋田 和宣 |
登録日 | 2004-04-02 |
登録番号 | 意匠登録第1205775号(D1205775) |