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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 D5
管理番号 1094780 
審判番号 不服2002-10866
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-14 
確定日 2004-02-25 
意匠に係る物品 レンジフード、加熱機付き流し台 
事件の表示 意願2001- 23783「レンジフード、加熱機付き流し台」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成13年8月10日の意匠登録出願であり、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「レンジフード、加熱機付き流し台」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面の記載のとおりのものである(別紙参照)。
すなわち、意匠登録を受けようとする部分は、レンジフード、加熱機付き流し台において、流し台上方まで延設した、レンジフードを上端部に支持してダクトと脚を兼ねる側板部分のうち内側縦中央仕切板部を除く部分であり(以下、「側板部」という。)、その形態は、天面を塞いだ中空縦長長方形状板において、長方形状の内側縦中央仕切板部を除いた態様であって、底面視で、前後端部がコの字状に内折した態様としたものである。
2.経緯
これに対し、原審において通知した拒絶理由は、公開実用新案公報平成4年第83022号所載第3図と表示された意匠(引用意匠)に見られるように板体の端部を略コの字型状に表すことは容易な創作であると判断されるとして、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものである。
この拒絶理由に対して、出願人は、意見書を提出し、「意匠審査基準」によれば、創作容易の拒絶理由に関しては、当業者にとってありふれた手法であることの提示が必要であり、「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行なわなければならないが、例示された公開実用新案公報平成4年第83022号所載第3図と表示された意匠は、デスクの天板部分の端部処理方法を示しているに過ぎず、それによって、加熱機付き流し台の左右脚部を構成する一方をパネル部とした本願意匠の創作が容易であることが証明されたものではなく、例えデスク用天板を造形する場合に当業者にとって創作が容易であったとしても、物品の全く異なる本物品において、本願意匠の創作がこの種物品の当業者にとって容易であるということにはならない旨主張したが、その後、原審は、意見書の主張は採用できないとして、上記拒絶理由により、拒絶の査定をした。
これを不服として、請求人は、審判を請求し、意見書とほぼ同旨の請求の理由を述べ、本願意匠は、登録されるべきであると主張した。
3.当審の判断
そこで、本願意匠の創作の容易性について検討する。
各種作業用台の意匠の分野において、側板部の端部をコの字状に形成することは、ありふれた手法によるものであるとしても、本願意匠の側板部の形態について具体的態様を表すにあたっては、多種多様な造形上の選択肢がある中で、レンジフード、加熱機付き流し台において、流し台上方まで延設し、レンジフードを上端部に支持してダクトと脚を兼ねるものとした上で、天面を塞いだ中空縦長長方形状板において、長方形状の内側縦中央仕切板部を除いた態様であって、底面視で、前後端部がコの字状に内折した態様は、従来意匠には見られないものであって、単に側板部の端部をコの字状に形成するという抽象的な手法のみでは想到しえず、また、本願意匠と具体的形態が大きく異なる引用意匠に基づいても想到しえず、創意工夫の結果表すに至ったものであることから、本願意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものということはできない。
4.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条2項に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れ得ない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-02-03 
出願番号 意願2001-23783(D2001-23783) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 善民 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 伊藤 晴子
渡邊 久美
登録日 2004-04-16 
登録番号 意匠登録第1207600号(D1207600) 
代理人 日高 一樹 
代理人 渡邉 知子 

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