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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4 |
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管理番号 | 1094790 |
審判番号 | 不服2002-15151 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-08 |
確定日 | 2004-03-12 |
意匠に係る物品 | レーザー美容器 |
事件の表示 | 意願2001- 24055「レーザー美容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成13年8月15日の出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「レ-ザ-美容器」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものであって、意匠登録を受けようとする部分は、同図面において、実線で表した部分である(別紙第一参照)。 すなわち、意匠登録を受けようとする部分は、レ-ザ-美容器のレ-ザ-照射部分である。 2.引用意匠 これに対し、原審の拒絶理由において、本願意匠と類似するとして引用した意匠は、本願出願前に日本国内において頒布された、特許庁総合情報館が1997年9月16日に受け入れたカタログ「ErfolgreicheLaser-TherapieistErfahrungssache」第3頁所載の「レ-ザ-治療器」の先端部分(レ-ザ-照射部分)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HD10001375号)であって、その形態は同カタログに現されたとおりである(別紙第二参照)。 3.両意匠の対比 両意匠は、意匠に係る物品が、使用目的にやや差はあるものの、共に人体にレ-ザ-を照射して使用する機器であるから共通し、また、レ-ザ-照射部分が対象である点でも共通し、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点が認められる。 [共通点] 照射部分は、扁平な略円柱状の座部に、それと同軸で細い円柱状の照射部を設けて成るものである点。 [差異点] (ア)照射部について、本願意匠は、先端が半球状面のクリスタル棒であるのに対して、引用意匠は、先端が水平に開口する金属管である点。 (イ)座部について、引用意匠は、本願意匠より扁平である点。 4.類否判断 そこで、上記の共通点及び差異点を総合して検討する。 まず、差異点(ア)の照射部と(イ)の座部にみられる態様差において、本願意匠の態様は、両意匠の共通点に係る態様を骨格態様として、構成各部を具体的に表したものであり、とりわけ、本願意匠が照射部を、先端が半球状面のクリスタル棒とした点は、引用意匠と視覚的にも大きく異なるものであることから、その差異は、両意匠別異の印象を十分にもたらすものであり、これらの差異点は相俟って類否判断に大きな影響を及ぼすものといわざるを得ない。 一方、共通点は、この種物品分野において、一定の特徴は認められるものの、上記のとおり、両意匠別異の印象をもたらすに十分な差異点を有する両意匠にあっては、共通点として働く効果は未だ小さいといえる。 以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、照射部分が対象である点でも共通しているが、その形態について、差異点が共通点を凌駕することが明らかであり、両意匠は、類似するものとすることができない。 5.むすび したがって、本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。 また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-02-26 |
出願番号 | 意願2001-24055(D2001-24055) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(C4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 雅美 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
伊藤 晴子 渡邊 久美 |
登録日 | 2004-04-09 |
登録番号 | 意匠登録第1206740号(D1206740) |
代理人 | 須山 佐一 |