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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20027059 審決 意匠
不服200217472 審決 意匠
不服20029550 審決 意匠
不服20026541 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1098194 
審判番号 不服2002-17473
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-06 
確定日 2004-05-12 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2000-30641「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願意匠
本願は、平成12(2000)年9月20日の部分意匠に係る意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「乗用自動車」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用写真のとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を、白色に塗りつぶした部分以外の部分として表したものである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。
第2.引用意匠
原審において、拒絶の理由(意匠法第3条第1項第3号)として引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、特許庁総合情報館(現独立行政法人工業所有権総合情報館)が2000年4月18日に受け入れた、「DIME」2000年4月6日7号15巻第162頁に所載の、写真版によって現された乗用自動車(のフロントライト部分)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA12001728号)であって、形態は、同写真版により現されたとおりである(本件審決書に添付の別紙第2参照)。
第3.両意匠の対比検討
両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲も、引用意匠のその部分に相当する箇所と共通し、形態については、主として、以下に示す共通点及び差異点がある。
すなわち、両意匠は、全体の基本的構成態様が共通し、各部の具体的態様においても、一部共通している点があるが、一方、各部の具体的態様のうち、(1)ハイビームランプ部について、本願意匠は、ターンシグナルランプ部の右方に、その左方のロービームランプ部とは別体の独立した中位の円形状に形成しているのに対し、引用意匠は、ハイビームランプ部とロービームランプ部を兼用とする一体状に形成して、独立したハイビームランプ部を設けていない点、(2)ターンシグナルランプ部について、本願意匠は、中央部に略縦長矩形状に形成しているのに対し、引用意匠は、ターンシグナルランプ部を設けていない点、(3)ロービームランプ部について、本願意匠は、略台形状に形成しているのに対し、引用意匠は、略半円形状に形成している点に差異がある。
そこで、両意匠の共通点及び差異点を総合して、両意匠を全体として検討する。
先ず、両意匠に共通する全体の基本的構成態様、並びに、両意匠に共通する各部の具体的態様の一部については、この種物品の属する分野において、他にも見受けられる態様であり、格別看者の注意を引くものとはいい難いから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎず、さらに、それらの共通点を纏めても、格別の共通感を奏するとはいい難いものであって、類否判断に及ぼす影響がなお微弱の域を超えないといわざるを得ない。
次に、各部の具体的態様のうち差異点とした、(1)のハイビームランプ部については、引用意匠が独立したハイビームランプ部を設けていないことに比して、本願意匠の態様は、評価すべき形態上の構成要素を有するものであって、看者の注意を十分に引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。(2)のターンシグナルランプ部については、引用意匠がターンシグナルランプ部を設けていないことに比して、本願意匠の態様は、評価すべき形態上の構成要素を有するものであって、看者の注意を十分に引くものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。(3)のロービームランプ部については、本願意匠が略台形状とし、引用意匠が略半円形状としている点で、形態上の構成要素を成すところの基本形状が異なるものであって、看者に別異の印象を与えるものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
そうすると、前記の各部の具体的態様の(1)乃至(3)の差異点は、何れも、両意匠に共通する態様を翻す程の印象を看者に与えるものであり、それらの差異点が相俟って、両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。
したがって、本願意匠は、引用意匠と意匠に係る物品、並びに、用途及び機能、位置、大きさ、範囲は共通するが、形態において、両意匠の差異感は共通感を凌駕するものであり、類否判断を左右するという外ないから、両意匠は意匠全体として観察すると、類似する意匠とはいえない。
第4.むすび
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2004-03-31 
出願番号 意願2000-30641(D2000-30641) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 永芳 太郎
鍋田 和宣
登録日 2004-06-04 
登録番号 意匠登録第1211890号(D1211890) 

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