ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4 |
---|---|
管理番号 | 1099787 |
審判番号 | 不服2002-4168 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-03-11 |
確定日 | 2004-06-28 |
意匠に係る物品 | 口紅容器 |
事件の表示 | 意願2001- 1202「口紅容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成13年1月23日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「口紅容器」とし、形態が、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照) 原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第964646号(意匠に係る物品 噴霧器付き包装用容器)の下部容器部の花柄形状のうち、右上に分離している花柄形状を除いた、左下の二枚の重ねられた花柄形状部分の意匠であり、その形態は当該公報に記載のとおりである。(別紙第二参照) そこで本願の意匠と引用の意匠を対比すると、両意匠は包装用容器の下半部を占める容器本体の前面に表されたレリーフ様の図柄部分の形態につき、中心に複数の小円を花芯として表した2つの合弁花様の花冠を左上と右下に、即ち左上の花冠の下面(背部)に右下の花冠の左上が重なるように並べて表している点、各花冠は、5枚の不定形の、横幅が広い花びらが、花びらと花びらの間に花芯に向かう短い切込みを挟んで表されている点、等が共通する一方、この図柄部分の全体に占める位置について、本願の意匠は容器本体(蓋裏に当たる部分を除く)のほぼ上下全幅を占めて表されているのに対し、引用の意匠は容器本体の上寄りに表され、また3つの花冠を寄せ集めた図柄の中の2つとして表されたものである点、2つの花冠について、本願の意匠は左上の花冠を大きく、右下の花冠をやや小さく表しているのに対し、引用の意匠は2つの花冠がほぼ同じ大きさである点、また花芯について本願の意匠は3つの小円で表しているのに対し、引用の意匠は6ないし7つの小円を密に表している点、等に差異が認められる。 そしてこれらの共通点と差異点を検討すると、共通点について、確かに両意匠には花冠の表現において一定の共通点が認められるものではあるとしても、包装用容器の分野においては、図柄に花、或いは花冠をモチーフとして採用すること、これらをレリーフ様に表すこと、更には花冠の表現として、一般に、複数の花冠を寄せ集めて表すこと、花芯を複数の小円で表すこと、また複数の幅広の花びらで花芯を囲むように表すこと、花びらと花びらの間に切込みを表すこと等は、何れも表現手法として極く普通にみられるところであり、これらを考慮すると、両意匠の共通点のみで類否を決定付けるまでのものとすることができない。 そして両意匠には、前述のとおり、容器全体に占める図柄部分の位置、図柄の表され方、また2つの花冠の大きさの異同、花芯の表現、そして他にも花びらの具体的な表現や2つの花冠の重なり方等に一定の差異が認められ、これらについての具体的な表現も両意匠の特徴を形成するところに係わっているとせざるを得ず、してみると、両意匠に限ってみれば、差異点が類否判断に及ぼす影響を微弱なものとすることができないから、部分意匠の全体として、両意匠は類似するものとはいえない。 従って原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2004-06-08 |
出願番号 | 意願2001-1202(D2001-1202) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(F4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 太一 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
市村 節子 渡邊 久美 |
登録日 | 2004-07-16 |
登録番号 | 意匠登録第1215977号(D1215977) |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 河原 正子 |