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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J2
管理番号 1102941 
審判番号 不服2004-6805
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-05 
確定日 2004-08-23 
意匠に係る物品 腕時計 
事件の表示 意願2001- 14558「腕時計」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は、平成13年4月12日の意匠登録出願(パリ条約による優先権主張 2000年10月12日 (CH)スイス)であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「腕時計」とし、形態を願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとするものである(別紙第1参照)。
2.原審の拒絶理由
本願に対する原審の拒絶理由は、要旨以下のとおりである。
本願の意匠は、公然知られた形状を有する腕時計側(引用例1:特許庁総合情報館が平成7年12月13日に受け入れた、社団法人日本時計輸入協会が1995年11月30日に発行した「’96輸入時計総合カタログ」第203頁所載の腕時計側)に、公然知られた形状を有する腕時計の文字盤(引用例2:意匠登録第1036830号公報に記載の腕時計の文字盤部分)をこの種物品の通常の結合状態に結合して構成した程度に過ぎないので、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。
3.請求人の主張
請求人は、要旨以下のとおり主張する。
引用例1の腕時計本体とバンドと引用例2の文字盤は、本願の意匠の対応部分と全く形状を異にし、特に、引用例1の腕時計本体とバンドの形状は、本願の意匠の腕時計本体とバンドのように両部に同様の細い縞と太い縞が交互に配置されている等の連続的な一体性のある形状をなしていない。したがって、引用例1と引用例2とを結合することによって本願の意匠を容易に創作できたとはいえず、本願の意匠は意匠法第3条第2項の規定に該当するものではない。
4.当審の判断
本願の意匠の創作容易性について検討する。
原審は、本願の意匠は引用例1(別紙第2参照)の腕時計側に引用例2の腕時計の文字盤部分を結合して構成した程度に過ぎないとしている。
そこで、まず、本願の意匠の文字盤部分を除く腕時計部分と引用例1の当該部分とを対比すると、腕時計本体につき、本願の意匠のものは、リム部(外周枠)内方の内周枠の平坦な表面に細溝で境界付けて細横縞と太横縞とが交互に表われているのに対して、引用例1のものは、リム部上に横外方にはみ出した突出横縞を等間隔に配して突出横縞とリム部とが凹凸面状に交互に表れている点、及び、ベルトにつき、本願の意匠のものは、中央列に細駒と太駒とを交互に連設して腕時計本体と同様の細横縞と太横縞とが交互に表われているのに対して、引用例1のものは、中央列に同じ駒を連設している点で、両意匠の当該部分の具体的な態様は大きく異なるから、本願の意匠の文字盤部分を除く腕時計部分の態様は本願の出願前に公然知られたものとは認められない。
したがって、本願の意匠の文字盤部分と引用例2の腕時計の文字盤部分とを対比検討するまでもなく、本願の意匠は引用例1の文字盤部分を除く腕時計部分(原審のいう「腕時計側」)に引用例2の腕時計の文字盤部分を結合して構成した程度に過ぎないものとは到底いえない。
5.むすび
以上のとおりであって、本願の意匠は、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえず、意匠法第3条第2項の規定に該当しないから、原査定は取消しを免れない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-08-10 
出願番号 意願2001-14558(D2001-14558) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日比野 香関口 剛 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 渡邊 久美
市村 節子
登録日 2004-09-17 
登録番号 意匠登録第1221677号(D1221677) 
代理人 宍戸 嘉一 
代理人 村社 厚夫 
代理人 大塚 文昭 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井野 砂里 
代理人 弟子丸 健 

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