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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立成立) L2
管理番号 1108095 
判定請求番号 判定2004-60011
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2005-01-28 
種別 判定 
判定請求日 2004-02-09 
確定日 2004-12-08 
意匠に係る物品 擁壁用植生ブロック 
事件の表示 上記当事者間の登録第1087780号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号写真及びその説明書に示す「擁壁用植生ブロック」の意匠は、登録第1087780号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求人の申立て及び請求の理由
1.請求人は、結論同旨の判定を求めると申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
2.意匠登録第1087780号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)とイ号意匠との全体観察を行う。
(1)本件登録意匠を記載した公報の図面(写真)から、本件登録意匠の全体観察を行うと、以下の通りである。
(ア)隙間をあけて並んで配置された表板部A、仕切板部B、及び背板部Cと、これらを連結する前側連結部D及び後側連結部Eとを有して構成されている。
(イ)表板部Aは略長方形状に、仕切板部B及び背板部Cは矩形になっている。
(ウ)背板部Cの外形が、表板部A及び仕切板部Bの外形より一目で分かる程度に小さく、背板部Cは、表板部A及び仕切板部Bと下端を合わせて、表板部A及び仕切板部Bより下側位置に配置されている。
(エ)背板部Cが下側に位置しているので、背板部C、仕切板部B及び表板部Aを連結する後側連結部E及び前側連結部Dは、表板部A及び仕切板部Bの軸心に対して下方に偏心配置されている。
(オ)表板部Aの表面側には、岩肌模様(石肌模様)の隆起がある。
(カ)表板部Aの外側形状は、四隅が丸くなって、上側部及び横側部が内側に少し湾曲している。
(2)しかしながら、本件登録意匠の出願前に、例えば、甲第6号証(意匠登録第899237号)、甲第7号証(意匠登録第885629号)、甲第8号証(意匠登録第805826号)、甲第14号証(実開昭60-181422号公報の第1図、第4図)の意匠が存在し、これらの意匠に係る物品は、本件登録意匠と同一又は類似の物品に属し、かつ、隙間を有して設けられた表板部、仕切板部、及び背板部と、これらを連結する前側連結部及び後側連結部とを有している。
従って、本件登録意匠の基本的形態(ア)の部分については、特に斬新性及び創作性はないものと解される。
(3)表板部Aが実質長方形状、仕切板部Bや背板部Cが矩形状となっている意匠についても、例えば、甲第7号証にあり、この擁壁用ブロックの業界において、板状物が正方形状又は長方形状になっていることについては特に、斬新性や創作性はないものと思われる。
そして、表板部Aの表面に、岩肌模様(又は石模様)の隆起が形成されている点については、例えば、甲第6号証の意匠も、表板部の表面に岩肌模様が記載されている。更には、例えば、甲第9号証(意匠登録第759039号公報・積みブロック)、甲第10号証(意匠登録第718885の類似1の公報・構築用ブロック)、甲第11号証(意匠登録第486535号公報・構築用ブロック)の表板部の表面に形成され、本件登録意匠の出願前に一般に頒布されている甲第12号証(東海ゴム工業株式会社、フジケミカル株式会社カタログのコピー)に種々の岩肌模様、石模様が記載されているので、擁壁用ブロックを自然石に近づけるために、表板部の表面に岩肌模様や石模様を記載することは、当業者であれば通常行うことであり、特に、創作性はないものと思慮する。
(4)以上のことから、本件登録意匠の類似範囲を考慮する場合、以上の(ア)、(イ)、(オ)の条件を備える擁壁用ブロックは、本件登録意匠の出願時を基準にして判断すれば、一般的な擁壁用ブロックの形態であって、特に、それ自身で斬新性や創作性があるものではないと思慮される。
(5)次に、イ号意匠と本件登録意匠との類似・非類似性について検討すると、イ号意匠の場合、表板部a、仕切板部b及び背板部cは、正面視した場合、略同一寸法の長方形であるが、本件登録意匠の場合の背板部Cの形状が、表板部Aや仕切板部Bより小さい。この背板部Cが小さいことは、前述のように、この擁壁用ブロックの構築時に仕切板部Bの後ろ側のコンクリートスペースに打設したコンクリートが背板部Cの後ろ側に流れ出るので、必ず裏型枠が必要であるが、これに対して、イ号意匠の場合は、隣り合う擁壁用ブロックの背板部cが当接するので、仕切板部bの後ろ側のコンクリートスペースに打設したコンクリートが背板部cの後ろ側に流れることはない。従って、背板部の大小は機能的には重要な部分であって、当業者も注目する点であり、擁壁用ブロックを全体観察した場合、重要なポイントとなりえる。
また、本件登録意匠では、背板部Cが小さいこともあって、前側連結部D及び後側連結部Eが擁壁用ブロック全体の軸心から下がって形成されているが、イ号意匠の場合は前側連結部d及び後側連結部eの軸心の高さは擁壁用ブロックの軸心と同一である。本件登録意匠において、前側連結部D及び後側連結部Eがその下方に少しの隙間を有して下方に偏心している点は、三つの板部を有する他の擁壁用ブロックにはなく本件登録意匠の重要な特徴点と解されるが、イ号意匠はこの特徴点を備えていない。
表板部Aについて再度注目すると、表板部Aの正面視して上側部分及び両側部分は内側に少し湾曲し、四角部が丸くなっている。これによって、内側の客土スペースとの連通を図り、植物や動物の育成を目的としているようであるが、このような擁壁用ブロックについては、例えば、甲第6号証に既に記載されている。
一方、イ号意匠の表板部aにはその周囲全体、上下の2か所、両側中央の1か所に、断面台形状の切り込み溝が形成されている。この切り込み溝と本件登録意匠の窪みとを比較すると、機能的には類似しているが、意匠的には全く異なり、共通の美観は備えていない。更に、表板部aの表面に形成されている凹凸も、それぞれの正面図及び斜視図を比較するれば分かるように、本件登録意匠とは共通の美観を備えていない。
上述するように、本件登録意匠の出願前に頒布されている公知の意匠を考慮して、本件登録意匠とイ号意匠とを全体的に判断した場合にも、本件登録意匠とイ号意匠は非類似であると考えられる。
第2.被請求人の答弁
1.被請求人は、『「イ号写真及びその説明に記載された擁壁用植生ブロックの意匠は、登録第1087780号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する」との判定を求める。』と答弁し、その理由として要旨以下のように主張した。
2.本件登録意匠とイ号意匠の差異点の検討
共通点・差異点が認定されたところで、最終的に両意匠が生ずる美感の類否について判断する。この判断をする際には、共通点・差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化する為、それぞれ差異点について以下、検討する。
(1)表板部に形成した「窪み」の形態の差異点
両意匠ともに「ブロック同士あるいは他のブロックとの組合せによって、客土スペースに通じる空隙を作ることができ、土のうを詰めることにより、動物の生息場所や植物の育成場所になる」ための機能を確保すべく、略長方形の上辺・左辺・右辺・下辺及び4角に「窪み」を設けているのであって、その「窪み」の輪郭が歪んでいるものであるか、直線的なものであるか及び、「窪み」の大きさが大きいか、小さいかの差異にしか過ぎないものである。この差異は、審査基準より「当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のもの」であるため、意匠の類否にはほとんど影響を与えないものである。
よって、文言上、両意匠の形態には差異点があるが、その差異点が意匠の類否に与える影響はないものであるという結論が導き出せる。
(2)表板部の前面に突出した隆起部の差異点
判定請求人が選択している文言「はつり形状」とは、土木工事現場等でコンクリート製品を削ったり、切ったりする、その作業全般の通称を「はつり」といい、その結果できた形状を「はつり形状」と言うものであると思われる。
しかし、「はつり形状」であろうとなかろうと、イ号意匠の表板部に表されている形状は、本件登録意匠と同様の「岩肌の形状」であることは、逃れる余地のないものである。
よって、両意匠の形態は共通するものである、という結論が導き出せる。
尚、判定請求人は甲第6号証の登録意匠についてあれこれ述べているが、甲第6号証に表わされている意匠は、明らかに3個の石を結合した形状を有するものであるのに対し、本件登録意匠及びイ号意匠は、一つの岩の表面又は断面の形状、つまり「岩肌」からなるものである。
(3)背板部についての対比
背板部が略正方形であるか略長方形であるかの差異は、それぞれの上辺・下辺の長さが左辺・右辺の長さと違うというだけの差異にしか過きず、その長さの違いが「当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のもの」である場合には、意匠の類否にはほとんど影響を与えないものである。
よって、文言上、両意匠の形態には差異点があるが、その差異点が意匠の類否に与える影響はないものであるという結論が導き出せる。
3.本件登録意匠とイ号意匠の共通点及び差異点を意匠全体から総合判断
本件登録意匠とイ号意匠の対比をした結果、差異点があるもどれも、意匠の類否に影響をほとんど与えないものであり、「見やすい部分」に共通点が多数存在することから、意匠全体から総合的に判断して、両意匠は類似するものであると判断することが容易に出来る。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠公報、意匠登録原簿、出願書類によれば、平成11年6月24日の出願に係り、平成12年8月4日に意匠権の設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「擁壁用植生ブロック」とし、その形態は、次のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
すなわち、その基本的構成態様は、前方より後方へ矩形状で肉厚の表板部、仕切板部及び背板部をそれぞれ間隔をあけて並設し、表板部と仕切板部の間に略四角柱状体の前側連結部、仕切板部と背板部との間に略四角柱状体の後側連結部を介して一体状に形成しているものである。
その具体的な態様は、(ア)表板部について、4隅を正面視弧状に形成し、上辺及び左右辺中央部に僅かに窪んだ湾曲状の凹部を形成した略長方形板状で、前面には岩肌模様の隆起部を形成し、(イ)仕切板部について、表板部とほぼ同大の長方形板状とし、(ウ)背板部について、その下端辺を表板部及び仕切板部の下端辺とほぼ一致させ、背面視仕切板部の上部及び左右部が略同幅で逆凹字状に見えるように、一回り小さい略正方形板状とし、(エ)前側連結部及び後側連結部について、ともに側面視やや下方寄りに位置し、その底面は前方から漸次上方へ傾斜する面を形成し、(オ)表板部の背面側と仕切板部の前面側は、周縁から前側連結部へ緩やかな傾斜面を形成し、仕切板部の背面側と背板部の前面側は、周縁から後側連結部へ緩やかな傾斜面を形成している。
2.イ号意匠
イ号意匠は、請求の理由の記載、請求人が提出したイ号写真及びイ号写真の説明書によれば、意匠に係る物品を「擁壁用ブロック」とし、その形態については、次のとおりとしたものである(別紙第2参照)。
すなわち、その基本的構成態様は、前方より後方へ矩形状で肉厚の表板部、仕切板部及び背板部をそれぞれ間隔をあけて並設し、表板部と仕切板部の間に略四角柱状体の前側連結部、仕切板部と背板部との間に略四角柱状体の後側連結部を介して一体状に形成しているものである。
その具体的な態様は、(ア)表板部について、4隅を正面視斜状に形成し、上下辺部それぞれに2つの内窄まりの扁平台形状凹部を間隔をあけて形成し、左右辺中央部に上下辺部と同様の凹部を形成した略長方形板状で、前面には岩肌模様の隆起部を形成し、(イ)仕切板部について、表板部とほぼ同大の長方形板状とし、(ウ)背板部について、表板部及び仕切板部とほぼ同大の長方形板状とし、(エ)前側連結部及び後側連結部について、ともに側面視中央部に位置し、略四角柱状体の4隅を面取りし、上面及び下面の前後方向に浅い一定幅の凹部を形成し、(オ)表板部の背面側と仕切板部の前面側は、周縁から前側連結部へ緩やかな傾斜面を形成し、仕切板部の背面側と背板部の前面側は、周縁から後側連結部へ緩やかな傾斜面を形成している。
3.本件登録意匠とイ号意匠の比較検討
(1)意匠に係る物品については、両意匠は、ともに擁壁用ブロックであるから共通している。
(2)形態については、両意匠の基本的構成態様において、前方より後方へ矩形状で肉厚の表板部、仕切板部及び背板部をそれぞれ間隔をあけて並設し、表板部と仕切板部の間に略四角柱状体の前側連結部、仕切板部と背板部との間に略四角柱状体の後側連結部を介して一体状に形成している点が共通するものである。
また、具体的な態様においても、(ア)表板部について、4隅を面取り状に形成し、周縁に凹部を形成した略長方形板状で、前面には岩肌模様の隆起部を形成し、(イ)仕切板部について、表板部とほぼ同大の長方形板状とし、(オ)表板部の背面側と仕切板部の前面側は、周縁から前側連結部へ緩やかな傾斜面を形成し、仕切板部の背面側と背板部の前面側は、周縁から後側連結部へ緩やかな傾斜面を形成している点が共通するものと認められる。
一方、両意匠には、具体的な態様において、以下の差異点が認められる。
すなわち、(ア)表板部について、本件登録意匠は、4隅を正面視弧状に形成し、上辺及び左右辺中央部に僅かに窪んだ湾曲状の凹部を形成しているのに対して、イ号意匠は、4隅を正面視斜状に形成し、上下辺部それぞれに2つの内窄まりの扁平台形状凹部を形成している点、(ウ)背板部について、本件登録意匠は、その下端辺を表板部及び仕切板部の下端辺とほぼ一致させ、背面視仕切板部の上部及び左右部が略同幅で逆凹字状に見えるように、一回り小さい略正方形板状としているのに対して、イ号意匠は、表板部及び仕切板部とほぼ同大の長方形板状としている点、(エ)前側連結部及び後側連結部について、本件登録意匠は、ともに側面視やや下方寄りに位置し、その底面は前方から漸次上方へ傾斜する面を形成しているのに対し、イ号意匠は、ともに側面視中央部に位置し、略四角柱状体の4隅を面取りし、上面及び下面の前後方向に浅い一定幅の凹部を形成している点。
(3)そこで、本件登録意匠とイ号意匠を全体として観察し、共通点及び差異点の類否判断に与える影響について、総合的に考察する。
まず、両意匠において共通するとした基本的構成態様は、両意匠の骨格をなす態様であるが、この種物品分野においては、以下のとおり、本件登録意匠の出願前に他に見受けられる態様であるから、格別高く評価することができないものであり、類否判断に与える影響は小さいものと認められる。
(例えば、意匠公報記載の意匠登録第885629号の植生擁壁ブロック(甲第6号証参照)、意匠公報記載の意匠登録第899237号の植生擁壁ブロック(甲第7号証参照)、公開実用新案公報記載の昭和60年実用新案出願公開第181422号の第1図及び第4図に示された魚巣兼法面緑化構築ブロック(甲第14号証参照)、公開実用新案公報記載の平成4年実用新案出願公開第22536号の第1図ないし第5図に示された植生擁壁ブロック。)
次に、両意匠は、具体的な態様において、前記のとおり(ア)、(イ)及び(オ)の点について共通し、(ア)、(ウ)及び(エ)の点に差異が認められるので、これらの具体的な態様が両意匠の類否判断に及ぼす影響についてみると、まず、共通する(ア)、(イ)及(オ)について、この種物品において、格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
一方、差異点(ア)について、この差異は、表板部の4隅部の形状及び周縁の凹部の態様の差異であるが、表板部は、使用状態で露出する部分であるから、他の部位に比べて看者の注意を強く引くところであり、本件登録意匠の4隅の形状は弧状であるが、全て同形ではなく、また、周縁の凹部も上辺部、左右辺部の3カ所に認められるものの、下辺にはなく、それらの凹部の深さは僅かなものであり、その形状も同形でないことから、それらがまとまって、規則性のない丸みのある印象を与えるのに対して、イ号意匠の4隅の形状と周縁の凹部の態様は、それぞれの正面視形状線が直線的で、全体として左右対称形で、それらがまとまって、角張った印象を与えるものであるから、両意匠は、看者に異なる印象を与えるものといわざるを得ない。
差異点(ウ)について、この差異は、背板部の形状及び大きさの差異、すなわち、イ号意匠の背板部は、前方の表板部及び仕切板部とほぼ同大の長方形板状としているのに対して、本件登録意匠は、前方の仕切板部より一回り小さい略正方形板状としている点であるが、それらの態様はともに、この種物品において、従前より見受けられることから格別特徴のある態様とはいえないものの、形態全体として観察した場合、両意匠の類否判断において考慮すべきものである。
差異点(エ)について、この差異は、前側連結部及び後側連結部の位置及び形状の差異であるが、当該部位は、表板部、仕切板部及び背板部の間のやや見えにくいところにあり、とりわけ表板部に比べると類否判断に及ぼす影響は小さいものの、位置および形状の差異は、両意匠の類否判断において考慮すべきものである。
そして、差異点(ア)、(ウ)及び(エ)のうち、とりわけ、差異点(ア)の表板部の差異、すなわち、イ号意匠は、角張った、やや規則性のある印象を与えるのに対して、本件登録意匠は、丸みを帯びた、やや不規則な印象を与えることから、両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。
そうすると、意匠全体として観察した場合、両意匠間における前記の差異点は、相俟って、前記共通点を大きく凌駕して、両意匠が看者に別異の印象を与えているものといえるから、これらの差異点は、両意匠の類否判断を左右するところと認められる。
(4)したがって、イ号意匠と本件登録意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態については、共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、イ号意匠は、本件登録意匠に類似しているものということができない。
4.むすび
よって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しないものであるから、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2004-11-24 
出願番号 意願平11-16627 
審決分類 D 1 2・ 1- ZA (L2)
最終処分 成立  
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 西本 幸男
内藤 弘樹
登録日 2000-08-04 
登録番号 意匠登録第1087780号(D1087780) 
代理人 井沢 洵 
代理人 中前 富士男 
代理人 井澤 幹 

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