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審決分類 |
審判 無効 1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする A1 |
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管理番号 | 1114748 |
審判番号 | 無効2004-35135 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2004-03-11 |
確定日 | 2005-03-18 |
意匠に係る物品 | シュークリーム |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1165107号「シュークリーム」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1165107号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1.請求人の申立及び理由 請求人は、登録第1165107号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 (1)本件登録意匠は、甲第3号証(平成12年3月16日付け朝日新聞名古屋版第30面)に記載の「えびふりゃ」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当する。 (2)本件登録意匠は、甲第4号証(平成12年6月7日発行の内国雑誌「ミセス」抜すい)に記載の「えびふりゃ」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当する。 (3)本件登録意匠は、意匠の創作をした者でないものであってその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたものである。 従ってその登録は、意匠法第48条第1項第1号及び同条同項第3号によって無効とされるべきである。 第2.被請求人の答弁 当審では、請求書の副本を被請求人に送達し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えたが、被請求人からの答弁書の提出はなされなかった。 第3.当審の判断 1.本件登録意匠 本件登録意匠は、平成13年9月4日に意匠登録出願をし、平成14年12月13日に意匠権の設定の登録がなされたものであり、意匠に係る物品を「シュークリーム」とし、形態を、願書に添付の図面代用写真に現されたとおりとするものである(別紙第一参照)。 2.請求人が無効の理由として引用した意匠 請求人が提出した甲第3号証は平成12年3月16日付け朝日新聞名古屋版第30面であり、記事写真記載の「えびふりゃ」はエビフライを模したシュークリームの意匠である。甲第3号証に示された意匠は、本件登録意匠の出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠と認めることができる。 3.本件登録意匠と甲第3号証の意匠の対比検討 そこで本件登録意匠と甲第3号証に示された意匠を対比するに、両意匠は意匠に係る物品が共通し、形態について、(イ)偏平丸棒状の主体部の一端に、扇状の尾鰭部を水平に設け、全体として海老フライを模した形状とした基本構成態様である点、が共通し、更に(ロ)外表面にパン粉を付着させたフライの衣の如き凹凸を有している点、においても共通する。 そして上記共通点について、(イ)の態様は、形態全体に及ぶところを構成すると共に、両意匠の特徴を最もよく表すところである。そしてこれに(ロ)の共通性も加わって、両意匠の共通感を看者に強く印象付けており、これら共通点は、両意匠の類否判断に極めて大きな影響を及ぼすものである。 一方両意匠には差異点として、主体部の長さに差異がある点が認められる。 しかしながらこの差異は、両意匠の共通点の中に埋没してしまう程度のものであり、(イ)の特徴的な共通点を凌いで両意匠を別異に特徴付けるまでのものとも認められず、類否判断に及ぼす影響は微弱で、そして両意匠においては前述のとおり、共通点が類否判断に極めて大きな影響を及ぼすものであり、差異点の影響がそれを凌ぐには到底至らないものであるから、両意匠は全体として類似するものである。 4.むすび 以上のとおりであって、本件登録意匠は甲第3号証に示された「シュークリーム」の意匠と類似し、そして甲第3号証に示された意匠は、本件登録意匠の出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠と認められるから、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであって、その登録を無効とすべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2004-12-28 |
結審通知日 | 2005-01-05 |
審決日 | 2005-02-03 |
出願番号 | 意願2001-25974(D2001-25974) |
審決分類 |
D
1
11・
113-
Z
(A1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
森 則雄 |
特許庁審判官 |
市村 節子 伊藤 敦 |
登録日 | 2002-12-13 |
登録番号 | 意匠登録第1165107号(D1165107) |
代理人 | 山本 文夫 |
代理人 | 綿貫 達雄 |