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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L6 |
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管理番号 | 1117993 |
審判番号 | 不服2004-21792 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-10-21 |
確定日 | 2005-05-20 |
意匠に係る物品 | 軒瓦 |
事件の表示 | 意願2004- 3913「軒瓦」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成16年2月16日の意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「軒瓦」とし、その形態は願書及び願書に添付された図面に表されたとおり、実線と一点鎖線で表された部分について意匠登録を受けようとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原審で通知した引用意匠は、本願意匠の出願前に特許庁が発行した意匠公報に掲載された意匠登録第848959号の「屋根瓦」の意匠の部分意匠に対応する部分で、その全体の形態は同公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.当審の判断 (1)本願意匠と引用意匠とは、意匠に係る物品がともに屋根の軒部に使用される軒瓦である点で一致する。 (2)両意匠の部分意匠として登録を受けようとする部分の形態について、主として、以下の共通点と差異点が認められる(両意匠を同じ条件で比較するために、引用意匠と本願意匠の向きを合わせて対比する)。 まず、共通点として、全体が、連続する凸弧面状の桟と凹弧面状の谷とからなる板状体とし、頭側に垂れを形成したものであって、平面視において、桟の部分を正面側に向かってわずかに突出したものである点が認められる。 これに対して、差異点として、頭側の垂れの形状において、本願意匠は、垂直面で、垂れ下辺を桟から谷に続く上面の形状に相似する波形とした板体であって、左側が広く、右側に向かって狭くなるすぼまり状に形成し、左側下角部を丸面状としたものであるのに対して、引用意匠は、傾斜面で、垂れ下辺を水平状に形成した板体で、左右下角部は直角状としたものである点が認められる。 (3)そこで、上記共通点及び差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響について以下に検討する。 両意匠の共通する態様は、軒瓦の分野において普通に見受けられる態様であって、両意匠のみに特有な形状とはいえないことから、ほとんど評価できるものではなく、両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものといわざるを得ない。 これに対して、両意匠の差異点について、特に本願意匠の垂れを、左下角部を丸面状とし、左から右にすぼまり状の波形に形成した態様が、他に見受けられないものであることから、この点が、本願意匠のみの特徴といえる。 そうして、上記差異点は、両意匠の共通する態様が普通に見受けられる態様であることを考慮すると、両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものであって、両意匠の共通点を凌駕して看者に別異の印象を与えているものといえるから、両意匠の類否判断を左右する要素と認められる。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通するものの、形態において、共通する点があっても、類否判断を左右する要素において差異があるから、本願意匠は、引用意匠に類似するものということができない。 (4)以上のとおり、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとはいえず、原審の拒絶査定は当を得ないものといわざるを得ない。 また、他に本願意匠を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2005-05-10 |
出願番号 | 意願2004-3913(D2004-3913) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(L6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 善民 |
特許庁審判長 |
藤 正明 |
特許庁審判官 |
西本 幸男 上島 靖範 |
登録日 | 2005-06-17 |
登録番号 | 意匠登録第1246316号(D1246316) |
代理人 | 大川 宏 |