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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1119538 
審判番号 不服2004-16226
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-05 
確定日 2005-07-01 
意匠に係る物品 自動車用タイヤ 
事件の表示 意願2003- 28779「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、2003年9月30日の意匠登録出願に係り、願書及び願書添付の図面の記載によれば,意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし、その形態を同図面中実線で表した部分としたものである。(別紙第1参照)
2.引用意匠
これに対し、原審において拒絶の理由として引用された意匠は、本願出願前の1996年12月25日に現(独)工業所有権情報・研修館が受け入れ所蔵する国際事務局意匠公報(1996年11月29日発行)第4689頁所載の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH10001431号)のトレッドとショルダーの部分であって、同公報によれば、意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。
3.比較
本願意匠と引用意匠とを比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、その形態については以下の共通点及び差異点が主として認められる。
(共通点)
(1)ショルダエッジが角張った自動車用タイヤにおいて、トレッド左右中央に大形のブロックを1列形成し、その左右にそれよりやや小形のブロックを各1列形成すると共に、その間にジグザク状縦溝を形成し、ショルダ部を略平滑面に形成した点。
(2)ショルダ部のサイド側の態様について、短横溝を多数形成した点。
(差異点)
(ア)ブロックの態様について、本願意匠においては、中央のブロックは、左右にそれぞれ2個の突出部のある略Z字様のブロックで、その左右のブロックは、一回り小さい略左右対称形のブロックを配列しているのに対し、引用意匠においては、中央のブロックは略横長六角形状で、その左右のブロックは、やや小形の略五角形状ブロックを配列し、全てのブロック内にサイプを形成している点。
(イ)上下のブロック間の溝の態様について、本願意匠においては、中央部が膨らんだ太溝であるのに対し、引用意匠においては、略平行又は中央部が狭まった細溝である点。
(ウ)最外側の縦溝の態様について、本願意匠においては、大まかなジグザグ状太溝であるのに対し、引用意匠においては、細かなジグザグ状細溝である点。
(エ)サイド側の短横溝の態様について、本願意匠においては、矩形状であるのに対し、引用意匠においては、略爪形状である点。
4.当審の判断
そこで、上記の共通点と差異点が、両意匠の類否判断に及ぼす影響について検討すると、共通点(1)は、未だ抽象的ないしはごく大掴みな共通点に止まるものであって両意匠の特徴を表すものではないから、この点を類否判断上特に大きく評価することはできない。ショルダ部のサイド側の態様についての共通点(2)は、トレッド周縁部の比較的注目度の低い部分であることに加え、ごく一般的なものにすぎないから両意匠の特徴でなく、その類否判断上の影響は軽微なものにとどまる。
一方、ブロックの態様についての差異点(ア)は、トレッドの大きい部分を占め、トレッドパターンを構成するブロックの形状についての差異であるから看者の目を惹き、これにより両意匠について全体として異なった美感を生じさせているものであるから類否判断上きわめて大きい影響を及ぼすものである。上下のブロック間の溝の態様についての差異点(イ)、最外側の縦溝の態様についての差異点(ウ)及び短横溝の態様についての差異点(エ)は、全体から見れば部分的な差異ではあるが、差異点(ア)と相まって、両意匠の差異感を際立たせているものであるから類否判断上一定の影響を与えるものである。
そうすると、共通点の類否判断に及ぼす影響は、これらが相まって奏する効果を検討しても大きいとはいえないのに対して、差異点が相まって奏する視覚的効果はきわめて大きいものであるから、差異点が共通点を凌駕するのは明らかである。
したがって、両意匠は、類似するとはいえない。
5.結び
以上のとおり、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当せず、同条の規定により意匠登録を受けることができないとすることはできない。また、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2005-06-17 
出願番号 意願2003-28779(D2003-28779) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
樋田 敏恵
登録日 2005-07-15 
登録番号 意匠登録第1249103号(D1249103) 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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