• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1125918 
審判番号 不服2004-18639
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-09 
確定日 2005-10-25 
意匠に係る物品 物干し器 
事件の表示 意願2003- 34499「物干し器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成15年11月19日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって本願の意匠は引用の意匠に類似せず、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願の意匠は引用の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書きの規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の査定がなされたものである。
検討するに、両意匠は、意匠に係る物品が共通するものであり、その形態について、全体の基本的な構成態様等において共通点がある一方、物干し具の各構成要素、固定接続部分、プロポーション等の具体的な構成態様において僅かずつ差異があるが、僅かずつの差異が相乗した効果は、両意匠の別なる特徴を表出し、看者に別異の印象を抱かせるものであって、両意匠の類否判断に及ぼす影響において差異点が共通点を凌駕するものであるから、結局のところ、本願の意匠は引用の意匠に類似しないとするのが相当である。
審決日 2005-10-12 
出願番号 意願2003-34499(D2003-34499) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神谷 由紀 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 伊藤 敦
市村 節子
登録日 2005-11-11 
登録番号 意匠登録第1259065号(D1259065) 
代理人 福迫 眞一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ