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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1127434 
審判番号 不服2005-2724
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-17 
確定日 2005-11-22 
意匠に係る物品 電子レンジ 
事件の表示 意願2004- 12230「電子レンジ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成16年 4月22日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって本願の意匠は引用の意匠に類似せず、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願の意匠は引用の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書きの規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の査定がなされたものである。
検討するに、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態について、基本的な構成態様において、全体が横長方形の電子レンジで、正面右方に操作部、左方に開閉扉部、開閉扉部の上端部には横方向の把手を設けた共通点がある一方、本願の意匠は操作部、開閉扉部の全体を上下・左右の辺が同一幅の額縁状の枠で囲んでいるのに対し、引用の意匠にはこれがなく、操作部、開閉扉部が分離している点、具体的な構成態様において、開閉扉部につき、本願の意匠は窓外周に透明材(裏面印刷)を施しているのに対し、引用の意匠の窓外周には幅の広い普通に見られる不透明材の囲い枠がある点、その他操作部のボタン等の配列に差異点があるところ、各差異点が相乗した効果は両意匠の別なる特徴を表出し、看者に別異の印象を抱かせるものであって、両意匠の類否判断に及ぼす影響において差異点が共通点を凌駕するといえるから、結局のところ、本願の意匠は引用の意匠に類似しないとするのが相当である。
審決日 2005-11-07 
出願番号 意願2004-12230(D2004-12230) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梅澤 修 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 市村 節子
伊藤 敦
登録日 2005-12-09 
登録番号 意匠登録第1261545号(D1261545) 
代理人 小池 隆彌 
代理人 田畑 昌男 

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