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審決分類 審判 判定  同一・類似 属さない(申立不成立) L2
管理番号 1127462 
判定請求番号 判定2005-60013
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠判定公報 
発行日 2006-01-27 
種別 判定 
判定請求日 2005-03-10 
確定日 2005-11-14 
意匠に係る物品 上・下水管用止水バンド 
事件の表示 上記当事者間の登録第1179301号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 イ号図面に示す「止水ゴムバンド」の意匠は、登録第1179301号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。
理由 第1.請求人の申立て及び理由
1.請求人は、「イ号図面に示す意匠は、登録第1179301号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する、との判定を求める。」と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
2.本件登録意匠とイ号意匠の比較検討
まず、両意匠は共に管用止水バンドであり、共通している。
次に、形態面であるが、両意匠は、(ア)固定板によって管内壁に押し付けられるシール突条の数、(イ)平坦性を確保するための突条の位置、(ウ) 外面に設けられた波形断面形状、(エ)管体内の流方向の両端部に角型形状、に差異が認められるものの、その余の形態は、ほぼ共通するものである。
3.本件登録意匠とイ号意匠の全体観察
上記、比較検討で認定された共通点、差異点が意匠の類否判断に与える影響について総合的に観察を行う。
まず、(ア)の差異点であるが、本件登録意匠に比べイ号意匠は、シール突条の数を片面1つずつ同一形態の突条部を増やしただけであり、本件登録意匠を迂回するに過ぎない当業者にとって単なる常識的な設計変更の範囲であると共に、意匠の全体観察からは細微であって「見やすい部分」では決してないことから、意匠の類否にはほとんど影響を与えない微弱な差異点である。
次に、(イ)ないし(エ)の差異点も、(ア)の差異点と同様、本件登録意匠を迂回するに過ぎない当業者にとって単なる常識的な設計変更の範囲であることから、意匠の類否にはほとんど影響を与えない微弱な差異点である。
一方、共通点のうち、(1)管継手部の止水を目的としたゴム製の環状体(2)管体内の流方向の両端部に角型形状(3)環状体の外側左右部に固定部を設け、(4)該固定部の内面には、環状体を固定するための固定板を取り付けるためにこれを受け入れる大きさの固定板取り付け凹部を設け、(7)水流に接する固定板取り付け凹部Dの間には平滑面が設けられている、の点については、公知意匠から判断すると止水バンドとしては基本的構成態様であるため、意匠の類否に与える影響はそれほど大きくないものの、骨格的要素となるものであり、「見やすい部分」であることからすると類否判断に与える影響は大きく、類否の前提となる構成である。
次に、(5)各固定部の外面には、固定板によって管内壁に押し付けられる先鋭な先端部を有するシール突条が固定板に見合う間隔で設けられると共に平坦性を確保するための突条が設けられ、(6)左右の固定部の間には、外面に波形断面形状を設けられている。という2点の共通点は、公知意匠に比べ特徴的つまり(5)の態様により、止水特性を充分に発揮する事が出来るという点、(6)の態様により、配置する管接続部に応じる事が出来るよう伸縮性、可撓性を具備する事ができる点で公知意匠とは顕著に相違する特徴的な部分で止水効果が顕著に発揮する部分であり、本件登録意匠が登録された要因の一つである事を鑑みると、類否判断に与える影響は非常に大きいと考える。
以上を総合すると、両意匠の骨格的要素は、意匠の類否判断に影響を与えるものと認められ、(ア)乃至(エ)の差異点は、類否判断を左右する要素としては微弱なものに止まるものの、共通点(5)(6)は公知意匠からして特徴的で類否判断に与える影響が過大であることから、意匠全体として観察した場合、両意匠間における前記の共通点は、前記差異点を大きく凌駕して、看者に共通の美感を与えているものと確信する。
4.むすび
したがって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するので、請求の趣旨通りの判定を求めるものである。
第2.被請求人の答弁
1.被請求人は、結論同旨の判定を求めると答弁し、その理由として要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
2.本件登録意匠とイ号意匠の類否判断
(1)共通点の評価
両意匠が共通するとしたiiの基本的構成態様は、肉薄で細幅の環状体の中央に凹凸部が形成され、その外側に細リブが複数形成されたという極めて大雑把な態様にすぎない。この種物品において、環状体の幅中央に規則的な溝によって凹凸部を形成しているものは、意匠登録第670704号(乙第1号証)、同類似1号(乙第2号証)及び実用新案出願公告H2-2135号(乙第3号証)第3頁左欄上段に記載例がみられ、この点が特に本件登録意匠の特徴というものではない。
iii の環状体の左右端部にツノ状部を形成した点及び内周にivの固定板取付け用凹部を形成した点も、止水という機能上この種物品に一般に用いられる態様であって、この点における共通性もまた、両意匠の類否判断上然程重視されるべきものではない。
したがって、両意匠が共通するとした態様は、両意匠の類否を考慮するに際して一応の前提としてそれぞれが共有することが望ましい点ではあるとしても、両意匠が類似するとの判断を決するには不十分なものである。
(2)差異点の評価
これに対して、両意匠間にみられる差異点のうち、まず、Aの環状体幅中央の凹凸部についての差異は、本件登録意匠の中央部は溝が浅く輪郭が明瞭であるのに対して、イ号意匠のものは深く滑らかに連続する波形であって、外周面の幅中央に表れるかなり大きな面積を占める部分であることから、この部分が両意匠の外観に与える視覚効果は極めて大きいというべきである。この種物品はコンクリート管に装着された後はその外周を通常は観察できないものであるとしても、止水機能の大半を果たすための外周の突条等の態様は看者にとって最も関心が高く、しかも当業者が作業時においてよく観察しうる部分であることから、上記の差異点は「見易い部分」 における差異点ということができる。
この点について、請求人はいずれの意匠も波形断面を有する点で共通し、その作用効果が共通するとしているが、少なくとも本件登録意匠の当該部分の態様は波形と称するにふさわしい態様ではない。また、形状自体が大きく異なる以上、この差異点は当業者にとって単なる常識的な設計変更の範囲であるともいえないものである。請求人の評価は、概念的あるいは機能偏重のものであって意匠の類否判断の評価としては不適切であるといわねばならない。
次に、差異点Bについて、本件登録意匠は先端が尖ったシール突条と矩形突条が合体して1本となった状態のものが固定板取付け用凹部に対応する外周位置の左右に形成されているのみであって、これらに挟まれた中間部は平滑状態であるのに対し、イ号意匠は、2つの矩形突条に挟まれた中間部に4本のシール突条が形成されているものである。本件登録意匠のこのような2種類の突条が合体した態様は従来からよくみられる態様であって、むしろイ号意匠の態様に特徴があるといっても過言ではない。また、この突条の態様の差異点が両意匠の類否に与える影響も、上記差異点Aに劣らず極めて重大といわねばならない。
これら差異点A及びBが相まった効果を考慮すると、本件登録意匠の外周形状は、環状体中央の凹凸部による輪郭形状が比較的密に表れるのに対して、その左右外側にはシール突条及び矩形突条に挟まれた平滑な帯状部分が表れるという構成になっているのに対し、イ号意匠では、環状体中央に凹凸はあるものの滑らかな態様であって、その左右外側には矩形突条及びシール突条からなる細いリブが比較的密に表れるものであって、両者は全く異なる視覚効果を発揮しているものといっても過言ではない。
ちなみにイ号意匠の断面形状から、ひとつの管径を抽出してイ号意匠の外周形状がどのように表れるかを作図したものが乙第4号証である。これによれば、イ号意匠は中央部より外側左右に細リブが密に表れている状態が明らかとなる。
この差異点Bについても、請求人はシール突条の数を増やしただけであり、当業者にとって単なる常識的な設計変更の範囲であるとしているが、上記したように両意匠の態様が異なることから、請求人の主張には妥当性がない。
(3)まとめ
以上のとおり、両意匠の共通点及び差異点を全体として評価すれば、共通点はいずれもこの種物品に普通にみられる態様あるいは概念的な共通性にとどまるものであって、類否判断の決め手とはならないのに対して、両意匠間の差異点、とりわけ環状体外周中央の凹凸部の具体的態様の差異、及びその左右の部分に形成された突条によってもたらされる視覚効果は、両者が全く異なった態様であることを示すものであって、両意匠の類否判断に極めて大きな影響を及ぼすものといわざるを得ない。
したがって、両意匠は差異点が共通点を凌駕しているものということができ、美感を共通したものとしないから、全体として類似しない意匠というべきである。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠公報、意匠登録原簿、出願書類によれば、平成13年12月20日の出願に係り、平成15年5月23日に意匠権の設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「上・下水管用止水バンド」とし、その形態は、次のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
すなわち、全体は、一定幅で一定の断面形状を有する環状体であって、その断面形状は、略扁平横長長方形状であり、(ア)内周面は、中央に幅広の余地部を残して、その左右に中央余地部の約2分の1幅の凹部を形成して、固定板取付け部とし、(イ)外周面は、中央に内周面の余地部の幅よりやや幅狭な凹部を形成し、その左右に細幅の余地部を残して内周面の固定板取付け部の凹部よりやや幅狭な凹部を形成し、(ウ)両端部は、内周面から外周面側へ内周面及び外周面側共に緩やかな弧面状で漸次先細り状とし、さらに、(エ)内周面の左右固定板取付け部の凹部の左右端部寄りに断面三角形状の小さな突条を1本ずつを設け、(オ)外周面の中央凹部に弧状の浅い細溝を5本等間隔に設け、(カ)外周面左右の凹部の左右細幅余地部に三角形状の小さな突条をそれぞれ1本ずつ設けたものである。
2.イ号意匠
イ号意匠は、請求人が提出したイ号意匠図面によれば、意匠に係る物品を「止水ゴムバンド」とし、その形態については、次のとおりとしたものである(別紙第2参照)。
すなわち、全体は、一定幅で一定の断面形状を有する環状体であって、その断面形状は、略扁平横長長方形状であり、(ア)内周面は、中央に幅広の余地部を残して、その左右に中央余地部の約2分の1幅の凹部を形成して、固定板取付け部とし、(イ)外周面は、中央に内周面の余地部の幅とほぼ同じ幅の凹部を形成し、その左右に細幅の余地部を残して内周面の固定板取付け部の凹部よりやや幅狭な凹部を形成し、(ウ)両端部は、内周面から外周面側へ内周面及び外周面側共に平坦面状で漸次先細り状とし、さらに、(エ)外周面の中央凹部に弧状の深い太溝を4本等間隔に設け、(オ)外周面左右の凹部の中央に余地部を残して左右に凹部からやや突出する細幅の突条を2本ずつ計4本それぞれ設けたものである。
3.本件登録意匠とイ号意匠との比較検討
(1)意匠に係る物品については、両意匠ともに上下水管などの接続部に管内周面から押圧して水漏れを止めるために用いられるものであるから、共通している。
(2)形態については、全体は、一定幅で一定の断面形状を有する環状体であって、その断面形状は、略扁平横長長方形状であり、(ア)内周面は、中央に幅広の余地部を残して、その左右に中央余地部の約2分の1幅の凹部を形成して、固定板取付け部とし、(イ)外周面は、中央に内周面の余地部の幅の範囲内に凹部を形成し、その左右に細幅の余地部を残して内周面の固定板取付け部の凹部よりやや幅狭な凹部を形成し、(ウ)両端部は、内周面から外周面側へ漸次先細り状とし、さらに、(エ)外周面の中央凹部に複数本の溝を等間隔に設けた点が共通するものと認められる。
一方、両意匠には、各部の具体的な態様において、以下の点に差異が認められる。
(a)外周面の中央凹部の幅について、本件登録意匠は、内周面の余地部の幅よりやや幅狭としているのに対し、イ号意匠は、内周面の余地部の幅とほぼ同じ幅としている点。
(b)両端部の形状について、本件登録意匠は、緩やかな弧面状であるのに対し、イ号意匠は、平坦面状である点。
(c)固定板取付け部の凹部について、本件登録意匠は、左右端部寄りに断面三角形状の小さな突条を1本ずつを設けているのに対して、イ号意匠は、そのような突条を設けていない点。
(d)外周面の中央凹部の溝部について、本件登録意匠は、弧状の浅い細溝を5本等間隔に設けているのに対して、イ号意匠は、弧状の深い太溝を4本等間隔に設けている点。
(e)外周面左右の凹部の左右細幅余地部について、本件登録意匠は、
三角形状の小さな突条をそれぞれ1本ずつ設けているのに対して、イ号意匠は、左右細幅余地部の幅が本件登録意匠よりかなり狭く、そのような突条を設けていない点。
(f)外周面左右の凹部について、イ号意匠は、中央に余地部を残して左右に凹部からやや突出する細幅の突条を2本ずつ計4本それぞれ設けているのに対して、本件登録意匠は、そのような突条を設けていない点。
(3)そこで、本件登録意匠とイ号意匠を全体として観察し、共通点及び差異点の類否判断に与える影響について、総合的に考察する。
まず、両意匠に係る物品は、上下水管などの接続部にその管内壁から押圧し固定して、水漏れを防ぐために使用されるものであるから、両意匠の内周面は、固定した後でも管内部から見ることができるが、外周面は、固定した後は見ることができないものである。しかしながら、外周面が使用状態において最終的に見えなくなることから、主として機能的な観点から創作されたとしても、その結果として視覚的効果をもたらす場合は、取引に当たって、その形状に着目することになるから、意匠の類否判断において、外周面の態様を内周面の態様に比べて、相対的にやや低く評価して判断するとしても、ほとんど無視して判断することはできないものである。
これを前提に考察するに、両意匠において共通するとした態様、すなわち、全体の態様、(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の点について、まず、全体の態様は、この種物品において、例を挙げるまでもなく、極くありふれた態様であるから何ら評価することができないものであり、類否判断に与える影響は小さいものである。
次に、共通点(ア)については、この種物品において、本件登録意匠の出願前に見受けられる態様であるから(例えば、実用新案公報記載の実用新案出願公告平2-2135号の第4図に示された管継手〈乙第3号証参照〉、登録実用新案公報記載の第3014671号の【図6】に示された液体移送管の漏水止めの本体、登録実用新案公報記載の第3045753号の【図5】に示された導水管の漏水止めの環状体)、格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
共通点(イ)については、この種物品において、本件登録意匠の出願前に見受けられる態様であるから(例えば、実用新案公報記載の実用新案出願公告平2-2135号の第4図に示された管継手〈乙第3号証参照〉)、格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
共通点(ウ)については、この種物品において、本件登録意匠の出願前に見受けられる態様であるから(例えば、公開実用新案公報記載の昭和56年実用新案出願公開第101287号の第1図に示された高圧配管の補修継手、意匠公報記載の意匠登録第670704号類似第1号の埋設管用止水バンド〈乙第2号証参照〉、登録実用新案公報記載の第3045753号の【図7】に示された導水管の漏水止めの環状体、公開特許公報記載の昭和55年特許出願公開第94086号のFig.1に示された導管連結用スリーブ)、格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
共通点(エ)については、この種物品において、複数本の溝を設けることは、本件登録意匠と溝の具体的態様において異なるが、本件登録意匠の出願前に、公開特許公報記載の昭和55年特許出願公開第94086号のFig.1に示された導管連結用スリーブに見受けられるから、複数本の溝を設けること自体に格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
そうすると、両意匠において共通するとした全体の態様、(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の点については、いずれも、この種物品において、格別特徴があるとはいえず、類否判断を左右する要素としては、微弱なものというほかない。
一方、差異点(a)について、この差異は、外周面の中央凹部の幅の差であるが、その差は格別大きいものではないから、該部位のみを注視すればともかく、意匠全体として見た場合、目立つものとはいえず、この差異は、微弱なものといわざるを得ない。
差異点(b)について、この差異は、両端部の形状の差異であるが、両態様とも、共通点(ウ)の例として挙げたように、ありふれた態様であり、内周面から外周面へ漸次先細り状とした共通する態様の中での差であるから、この差異は、格別高く評価することができず、微弱なものというほかない。
差異点(c)について、この差異は、固定板取付け部凹部の突条の有無の差異であるが、本件登録意匠に見られる突条は、その大きさが小さいものであり、また、その位置が凹部の左右端部寄り設けていることから、ほとんど目立たないものであり、この差異は、微弱なものといわざるを得ない。
差異点(d)について、この差異は、外周面中央凹部の溝部の差異であるが、本件登録意匠の溝は、前記共通点(エ)において示した公知意匠と具体的な形状において異なり、新規なものではあるが、その幅が左右の平坦な余地部の幅の半分程度で細く、その深さが当該部位全体の厚みの約3分の1弱で浅いものであるから、溝というより浅い凹状の筋を配した程度の印象を与えるのに対して、イ号意匠の溝は、その幅が左右の余地部の約3倍で大きいのものであり、その深さが当該部位全体の厚みの半分以上あり、全体として余地部より溝が圧倒的に大きいことにより、中央部に3本の山形の突条を設けている印象を与えるものであるから、両意匠は、看者に異なる印象を与えるものであり、この差異は、大きいものといわざるを得ない。
差異点(e)について、この差異は、外周面左右凹部の左右細幅余地部の幅及び突条の有無の差異であるが、左右細幅余地部の幅の差は、その部位のみ注視すればやや大きいものであるが、外周面全体としてみた場合は、格別目立つほどのものではなく、また、本件登録意匠に見られる突条は、小さいものであり、ほとんど目立たないものであるから、この差異は微弱なものというほかない。
差異点(f)について、この差異は、外周面左右の凹部の突条の有無の差異であるが、イ号意匠に見られる突条は、該凹部より大きく突出させているものであり、しかも4本ずつ左右の凹部にそれぞれ設けているために、全体が扁平な板状の環状体で比較的単純な形態である中では目立つものであるから、両意匠は看者に異なる印象を与えるものであり、この突条の有無の差異は、やや大きいものといわざるを得ない。
そして、差異点(a)ないし(f)のうち、差異点(a)ないし(c)及び(e)は、微弱な差異であるから、類否判断に及ぼす影響は小さいものであるが、差異点(d)の外周面中央凹部の溝部の差異は、大きいものであり、差異点(f)の外周面左右の凹部に設けた突条の有無の差異と相俟って、両意匠の外周面全体の態様が別異の印象を与えるものであるから、両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。
そうすると、意匠全体として観察した場合、両意匠間における前記の差異点は、相俟って、前記共通点を大きく凌駕して、両意匠が看者に別異の印象を与えているものといえるから、これらの差異点は、両意匠の類否判断を左右するところと認められる。
(4)したがって、イ号意匠と本件登録意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態については、共通点があっても、類否判断を左右する差異点があるから、イ号意匠は、本件登録意匠に類似しているものということができない。
4.むすび
以上のとおりであるから、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しないものであるから、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2005-11-02 
出願番号 意願2001-37528(D2001-37528) 
審決分類 D 1 2・ 1- ZB (L2)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 上島 靖範
西本 幸男
登録日 2003-05-23 
登録番号 意匠登録第1179301号(D1179301) 
代理人 井澤 洵 
代理人 井澤 幹 
代理人 川越 弘 
代理人 松原 美代子 

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