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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E2
管理番号 1129020 
審判番号 不服2004-22313
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-28 
確定日 2005-12-06 
意匠に係る物品 スロットマシン 
事件の表示 意願2002- 22974「スロットマシン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成14年8月27日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のように判断され、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願は原審において、「この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内において頒布された、特許庁発行(平成13年11月5日発行)の意匠公報記載、意匠登録第1125344号(意匠に係る物品、スロットマシンゲーム機)の正面カバー部の意匠に類似するものと認められますので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します。」との理由で、拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
そこで、両意匠の類否を検討すると、 本願意匠は、意匠登録を受けようとする部分を、スロットマシンの略縦長厚板状筐体の、正面側やや上部の中央に位置するドラムカバー部分とし、当該部分の形態を、透光性を有する薄板状板体をやや横長円筒湾曲面状に突出させ、その左右に薄板状側板部、上下に極細幅横長余地部を設けた基本的構成態様としたものである。これに対して、引用意匠の当該(本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する)部分の形態は、本願意匠のやや横長円筒湾曲面状の突出部が無い、透視できる横長長方形平面板状体としたものである。したがって、両意匠は、意匠全体にわたる基本的構成態様において相違するものであり、両意匠に自ずと異なる美感を生じさせ、類似しないものと認められる。
また、本願出願前に刊行物に記載された意匠として、意匠登録第1082415号、意匠登録第1094893号、意匠登録第1094894号、意匠登録第1095737号、意匠登録第1124790号が存在するが、いずれも本願意匠とは類似しないものと認められる。
審決日 2005-11-18 
出願番号 意願2002-22974(D2002-22974) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 敦 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
杉山 太一
登録日 2006-01-13 
登録番号 意匠登録第1263900号(D1263900) 
代理人 園田 清隆 
代理人 井上 敬也 
代理人 上田 恭一 
代理人 石田 喜樹 
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