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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E2
管理番号 1130906 
審判番号 不服2004-22379
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-29 
確定日 2006-01-25 
意匠に係る物品 スロットマシンゲーム機 
事件の表示 意願2003- 22305「スロットマシンゲーム機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成15年7月31日の出願(本意匠 意願2003-22304)に係り、その意匠は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「スロットマシンゲーム機」とし、その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
2.引用意匠
原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、本願の出願前に日本国内において頒布された刊行物、特許庁総合情報館が1995年11月24日に受け入れた遊技通信1995年11月15日、第裏表紙頁所載、スロットマシーンゲーム機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA07030182号)であって、その形態は当該写真版に現されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
3.両意匠の対比
本願意匠と引用意匠とを対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共にスロットマシンゲーム機で一致し、形態については、以下の主な一致点及び相違点がある。
(1)一致点
(A)両意匠は、全体的構成について、全体形状を略縦長直方体状とし、正面視、前面中央やや下方に操作卓部を水平に突設し、その直上部に横長長方形状の表示画面部を設け、最上部に装飾ランプ部を水平に突設し、さらに、操作卓部の下方に、横長長方形状の装飾化粧板を設け、最下部に受皿部を突設した点において一致する。
(B)操作卓部の構成について、前面中央面に3個の小円形状ボタンを等間隔に横設し、前面左面に小球状レバーを設け、上面の右寄りにコイン投入口を突出させ、左寄りにBETボタンを設けた点において一致する。
(2)相違点
(ア)全体形状の前面を、本願意匠は、下方が突出する傾斜面状としたのに対して、引用意匠は、垂直面状とした点。
(イ)本願意匠は、装飾ランプ部と表示画面部との間に、装飾板を設けたのに対して、引用意匠は、当該部分に装飾板を設けていない点。
(ウ)引用意匠は、操作卓部と装飾化粧板との間に、両左右寄りに小円形状ボタンを有する化粧板を設けたのに対して、本願意匠は、当該部分に化粧板を設けていない点。
(エ)操作卓部形状を、本願意匠は、平面視略幅広台形状に突出させ、前面中央面を傾斜させた、3個の小円形状ボタンを横設する切り欠き面を形成したのに対して、引用意匠は、平面視前方がやや幅狭の略横長長方形状に突出させ、前面を、四周を細幅に枠取り、その内側にやや盛り上げた略横長長方形状面を形成し、その中央面に3個の小円形状ボタンを横設した点。
(オ)本願意匠は、表示画面部が液晶表示部を形成し、上方を垂直状とし、下方を前方に傾斜させ、屈曲面としたのに対して、引用意匠は、液晶表示部を形成せず、前面が透明板で覆われた表示画面盤部を形成し、屈曲のない平面状とした点。
4.両意匠の類否判断
そこで、両意匠の一致点及び相違点を総合して意匠全体として類否を検討すると、両意匠は、相違点が一致点を凌駕し、異なった美感を生じさせ、類似しないものと認められる。
すなわち、全体的構成についての一致点(A)は、本願出願前にスロットマシンゲーム機において極めて普通に見られる構成態様であり、格別の特徴がないものである。また、操作卓部についての一致点(B)は、概観的な構成における一致点であり、具体的な構成態様において相違点(エ)の相違があり、かつ、ゲームをするために極めて普通に用いられる操作部の配置構成であって、格別看者の注意を惹きつけるものではない。
一方、相違点につき、全体形状前面の相違点(ア)は、全体形状の操作卓部や表示画面部等のゲーム機の機能等が集積される前面部であり、看者が注意を惹く部分の相違である。
装飾板・化粧板の有無の相違点(イ)(ウ)は、装飾板も化粧板も前面側の一定の範囲の大きさを占めており、看者が注意を惹く前面側態様で、全体的構成に寄与するものである。
操作卓部形状の相違点(エ)は、使用者がゲームをする場合に、直接触れる箇所で、十分注意を惹きつける部分の相違であり、特に、本願意匠の平面視略幅広台形状に突出させ、前面の中央面を傾斜した切り欠き面部とした構成は、特徴的態様であり、引用意匠の略横長長方形状に突出させ、前面にやや盛り上げた略横長長方状面を形成した構成とは、全く構成が異なり、看者に異なる美感を生じさせるものである。
表示画面部の相違点(オ)は、使用者がゲームをする場合に、直視する箇所で、特に注意を惹きつける部分の相違であり、本願意匠の、液晶表示部を形成して、種々の画像を演出するものと、引用意匠の、液晶表示部を形成せず、表示画面盤部が種々の画像の演出を行わないものとは、使用の状態に格別の差異をもたらし、かつ、本願意匠の屈曲させた態様は、本願出願前に見られない特徴的態様であることから、この相違点は看者に特異な異なる美感を生じさせるものである。
そして、これら相違点を総合すると、相違点(エ)(オ)は、ゲームをする場合に、格別の注意を惹きつける部分の相違で、かつ、本願意匠の特徴的態様を形成する部分の相違であり、看者に異なる美感を生じさせるものであり、加えて、相違点(ア)(イ)(ウ)は、いずれも看者が注意を惹く前面側での相違であることから、これら相違点のまとまって生じる美感は、両意匠の一致点から生じる美感を超えて、両意匠に異なる美感を生じさせるものと認められる。
以上のとおり、両意匠は、相違点が一致点を凌駕し、異なる美感を生じさせるもので、類似するものと認められない。
5.結び
したがって、本願意匠は、引用意匠に類似しないものであり、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当せず、原審の拒絶の理由により拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2006-01-12 
出願番号 意願2003-22305(D2003-22305) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 敦 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 杉山 太一
樋田 敏恵
登録日 2006-02-10 
登録番号 意匠登録第1266636号(D1266636) 
代理人 細井 勇 

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