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審決分類 審判    L3
管理番号 1134421 
審判番号 無効2005-88009
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-05-02 
確定日 2006-03-27 
意匠に係る物品 郵便ポスト 
事件の表示 上記当事者間の登録第1010772号「郵便ポスト」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求の趣旨は、意匠登録第1010772号を無効とすることを求めたものである。
ところで、本件意匠登録第1010772号の意匠は、別件の登録無効審判事件(無効2004-88013号)において、平成16年12月7日付けで意匠登録を無効とすべき旨の審決がなされ、その審決に対する訴えが知的財産高等裁判所において平成17年(行ケ)第10134号事件として審理され、平成17年9月15日に「原告の請求を棄却する」旨の判決が言渡されたものである。
これに対して、原告(上告人兼申立人)は、最高裁判所に上告(平成17年(行ツ)339号事件及び平成17年(行ヒ)381号事件)したが、平成18年1月19日最高裁判所において、「上告棄却する。上告審として受理しない。」旨の決定がなされ、当該審決は確定した。
その結果、意匠登録第1010772号に係る意匠権は、意匠法第49条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
したがって、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、意匠法第52条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-01-26 
結審通知日 2006-01-31 
審決日 2006-02-13 
出願番号 意願平9-5730 
審決分類 D 1 113・ 113- X (L3)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 西本 幸男
上島 靖範
登録日 1998-03-13 
登録番号 意匠登録第1010772号(D1010772) 
代理人 竹内 麻子 
代理人 井野 砂里 
代理人 池村 聡 
代理人 渡邊 徹 
代理人 高橋 郁夫 
代理人 辻居 幸一 
代理人 渡辺 光 

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