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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1
管理番号 1143233 
審判番号 不服2005-20920
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-31 
確定日 2006-08-02 
意匠に係る物品 半田ごて 
事件の表示 意願2004- 40114「半田ごて」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成16(2004)年12月28日の意匠登録出願に係り、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「半田ごて」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を実線で示したものである(別紙第1参照)。
第2.引用意匠
原審において、拒絶の理由に示した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、特許庁が平成2(1990)年6月25日に発行した公開実用新案公報に記載された平成2年実用新案出願公開第81760号の第1図の半田ごての意匠の本願意匠に相当する部分であって、その形態は、公報に記載のとおりのものである(別紙第2参照)。
第3.両意匠の対比
意匠に係る物品については、両意匠ともに、半田ごてであるから、共通している。
次に、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分が引用意匠に認められ、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲が、引用意匠の本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分と共通しており、両意匠の形態については、主として、以下の共通点及び差異点が認められる。(引用意匠において、把持部のこて取付側を上方向、把持部先端側を下方向とし、本願意匠を引用意匠と同じ向きとして比較する。)
すなわち、両意匠は、略細長円筒状の把持部の上端に、上下に矩形板状部を太い環状溝を介して形成し、その下方の矩形板状部と把持部の境界部分をくびれ状に形成している点で共通する。
一方、両意匠には、以下の各点に差異が認められる。
すなわち、(1)本願意匠は、把持部の周面において、把持部の上端寄りと、その反対側の上方に余地部を残した下方に、それぞれ長さの異なる細幅横溝を多数並列して形成している(以下、把持部の上方寄り細幅横溝形成部分を「上方横溝部」、その反対側の下方の細幅横溝形成部分を「下方横溝部」という。)のに対して、引用意匠は、そのような溝がない点、また、(2)下方横溝部を上方から下方へ取り囲むように、略「U」字状の溝を設けているのに対して、引用意匠は、そのような溝がない点、(3)把持部の下端において、引用意匠は、段状部を設け小径としているのに対して、本願意匠は、ほぼ同一径で段状部がない点で差異がある。
そこで、両意匠を全体として観察し、これらの共通点及び差異点の類否判断に及ぼす影響について、総合的に検討する。
まず、両意匠において共通しているとした点は、この種物品の属する分野においては、一般的な態様にすぎず、本願の出願前において、他にも見受けられることから、これらの共通点が類否判断に及ぼす影響は微弱であり、それほど評価できないものである。
これに対し、差異点(1)及び(2)については、すなわち、把持部の周面に設けられた上方横溝部と下方横溝部、及び略「U」字状の溝の有無であるが、視覚的に目立つものであり、本願意匠のような上方横溝部と下方横溝部の態様は、この種物品分野において、従前より見受けられず、使用時、実際に手に触れる部分でもあることを勘案すると、看者の注意を引くものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものと認められ、差異点(3)とも相俟って、両意匠に共通する態様を翻すほどの印象を看者に与えているから、前記の差異点は、両意匠の類否判断を左右するものと認められる。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態については、共通点があっても、類似判断を左右する差異点があるから、両意匠は、全体として類似するものということはできない。
第4.むすび
本願は、原審の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2006-07-24 
出願番号 意願2004-40114(D2004-40114) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 鍋田 和宣
上島 靖範
登録日 2006-09-08 
登録番号 意匠登録第1284231号(D1284231) 
代理人 渡邊 隆 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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