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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L1
管理番号 1153563 
審判番号 不服2006-24470
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-30 
確定日 2007-03-07 
意匠に係る物品 仮設足場の縦材用固定ベース 
事件の表示 意願2005- 27341「仮設足場の縦材用固定ベース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成17年9月22日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「仮設足場の縦材用固定ベース」とし、形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである。
これに対して、原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報記載の登録第1197920号の「仮設支柱用滑動防止固定ベース」の意匠において、略円錐形の滑動防止用部品及びそれを固定させる円形座金状とボルト状の部品を除いた部分で構成された意匠である。
そこで、本願の意匠と引用の意匠を比較すると、筒状部の頂部における内方へ折り曲げたフランジ状部の有無、筒状部側部の孔の形状とここから突出しているバネの長さとその数、ベース部分の段状盛り上がり部の有無及び孔の数に差異があり、これらが全体に与える影響は無視することができない。
したがって、本願の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので、原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-13 
出願番号 意願2005-27341(D2005-27341) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 紳 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 上島 靖範
市村 節子
登録日 2007-03-23 
登録番号 意匠登録第1299049号(D1299049) 
代理人 安藤 武 

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