ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 判定 判定却下 L1 |
---|---|
管理番号 | 1153574 |
判定請求番号 | 判定2006-60044 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠判定公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 2006-08-25 |
確定日 | 2007-02-27 |
意匠に係る物品 | コンクリート型枠支持金具 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1043396号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | 本件判定の請求を却下する。 |
理由 |
本件判定請求の趣旨は、イ号意匠は登録第1043396号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない、との判定を求めたものである。 ところで、前記登録第1043396号は、別件である無効審判請求事件(無効2006-88015)において、平成18年12月5日付けで登録を無効とする旨の審決がなされ、その後その審決が確定したものである。 そうすると、本件判定請求は、その目的物がなくなったものであり、判定請求の利益は失われた。 したがって、本件判定請求は、不適法なものであり、しかも、補正をすることができないものであるから、意匠法第25条第3項で準用する特許法第71条第3項において準用する特許法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり判定する。 |
判定日 | 2007-02-07 |
出願番号 | 意願平9-63021 |
審決分類 |
D
1
2・
04-
X
(L1)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
藤 正明 |
特許庁審判官 |
越河 香苗 山崎 裕造 |
登録日 | 1999-04-16 |
登録番号 | 意匠登録第1043396号(D1043396) |
代理人 | 森脇 康博 |