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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1 |
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管理番号 | 1157167 |
審判番号 | 不服2006-19451 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-04 |
確定日 | 2007-02-28 |
意匠に係る物品 | 携帯用インパクトレンチ |
事件の表示 | 意願2005- 11037「携帯用インパクトレンチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成17(2005)年4月14日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「携帯用インパクトレンチ」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 第2.引用意匠 原審において、拒絶の理由に示した意匠は、特許庁意匠課が2005年3月31日に受け入れた、外国カタログ「AIR TOOLS PROFESSIONAL & INDUSTRIAL」(SUMAKE Industrial Co.,Ltd.発行)第8頁右下に掲載された携帯用エアーインパクトレンチの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HD17004451号)であって、その形態は、当該カタログの写真版に表されたとおりのものである(別紙第2参照)。 第3.本願意匠と引用意匠の比較検討 意匠に係る物品については、両意匠ともに共通している。 次に、両意匠の形態については、主として、以下の共通点及び差異点が認められる。 すなわち、両意匠は、(1)左側方向に先細りとなる略矩形の筒体ボディ部の右側下部に略楕円筒状のグリップ部を連接し、ボディ部の左側先端にシャンク部、ボディ部の右側面に調整レバーを設け、グリップの左側上端にスイッチレバーを設けた基本的構成態様で共通し、具体的構成態様においては、(2)ボディ部が、左側より小円筒と大円筒と矩形筒体を約1:2:3の割合とし、滑らかに繋ぎ合わせて連接している点、(3)グリップ部に多数の小凹みを配している点で共通する。 一方、両意匠には、差異点として各部の具体的構成態様において、(ア)グリップ部の小凹みにおいて、本願意匠は、楕円状の小凹みを千鳥状に配し、その周縁に二重線を設けているのに対して、引用意匠は、円形状の小凹みを桝目状に整列して配し、その周縁には線を設けていない点、(イ)グリップ部の右側上方において、本願意匠は、大きな膨らみを持つのに対して、引用意匠は、膨らみがほとんど見受けられない点、(ウ)ボディ部において、本願意匠は、中央に切り分け溝部が設けられて全体が2分割されているのに対し、引用意匠は、中央と後方に切り分け線が設けられて3分割されている点、(エ)ボディ部の右側面において、本願意匠は上寄部に左右対称にレギュレーターを設けているのに対して、引用意匠は、全体が低い凸状で、上寄部の仔細な態様が明かではない点、がある。 そこで、両意匠を全体として観察するに、まず、両意匠において共通しているとした(1)の基本的構成態様は、従来よりみられる一般的な態様にすぎず、(2)の態様と一体となったとしても意匠全体の基調を決定付けるまでには至っておらず、また(3)の共通点も、具体的にみると、差異点(ア)が認められるところであり、これらの共通点のみによって直ちに類否を決定付けることができない。 一方、両意匠の差異につき、(イ)については、正面視における全体形状に影響する部位であり、右側面の調整レバーの配置にも関係することから、看者に全体構成の上での差異感を与えるものであり、(エ)については、使用する際に比較的目につき易い部位であり、引用意匠においてその仔細な態様が明らかでないことを考慮すると、差異として類否に及ぼす影響を無視できない。 そして両意匠には他にも差異点(ア)及び差異点(ウ)が認められるところであり、これらの差異が一体となって両意匠の共通点を凌駕して看者に別異の印象を与えるものと認められる。 したがって、意匠全体として観察すると、本願意匠は、引用意匠に類似するものとはいえない。 第4.むすび 以上のとおりであって、本願は、原審の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2007-02-08 |
出願番号 | 意願2005-11037(D2005-11037) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 井上 和之、吉田 英生、関口 剛 |
特許庁審判長 |
藤 正明 |
特許庁審判官 |
上島 靖範 市村 節子 |
登録日 | 2007-05-18 |
登録番号 | 意匠登録第1304106号(D1304106) |
代理人 | 八嶋 敬市 |