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審決分類 審判 補正却下不服  図面(意匠の説明を含む) 取り消す H7
管理番号 1175743 
審判番号 補正2006-50024
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2006-12-26 
確定日 2007-06-22 
意匠に係る物品 インクリボンカートリッジ 
事件の表示 意願2005- 9872「インクリボンカートリッジ」において、平成18年4月10日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 本願は、意匠に係る物品を「インクリボンカートリッジ」とする平成17年4月1日の意匠登録出願であり、形態が願書に添付した図面に記載されたものである。
本願について原審は、添付の左右側面図に表された略横凸状回転部上方の突起部、及び正面・底面・右側面図からの斜視図において表された略中央の略台形扁平突起部が、その他の図に表されていないために、意匠を特定することができず、本願意匠は意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、旨の拒絶の理由を通知したところ、出願人は、平成18年4月10日付で手続補正書を提出して「左側面図 」、「右側面図」及び「正面・底面・右側面図からの斜視図」において、それぞれ、該当する突起部を削除する補正をした。
この補正に対し原審は、補正後の形状は、出願当初の願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても導き出すことができず、また、当該部分は、本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼす部分であるから、この補正は出願当初の図面の要旨を変更するものと認められる、として、この手続補正書による補正を却下すべきものと決定した。
出願人は、この決定を不服として、本件審判を請求したものである。

そこでこの決定の当否について検討する。
本願は、出願当初の願書添付図面に「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」、「底面図」(以上「六面図」と記す。)、及び「正面・底面・右側面図からの斜視図」、「背面・平面・右側面図からの斜視図」(以上「斜視図」と記す。)が記載されて意匠が示されたものであるが、そのうちの「左側面図」及び「右側面図」に表された上下2つの突起のうちの上方の突起(以下「突起1」とする。)について、これに対応するものが、他の図面、即ち、他の六面図、及び斜視図に記載されておらず、また「正面・底面・右側面図からの斜視図」の略中央に表された台形の小突起(以下「突起2」とする。)についても、これに相当するものが他の図面、即ち六面図に記載されていないことが認められる。
そして手続補正書においてこの「突起1」、「突起2」が削除され、原審はこの補正を却下すべきものと決定したのであるが、「突起1」については、他の六面図及び斜視図にはこれに相当するものが一切示されていないことから、添付の各図面を照らし合わせ総合すると、やはり何らかの錯誤により記載されたと解すのが自然で、してみると、これを他の六面図と整合させるために削除したとしても、本願に関する限りその補正は図面作成上の誤記を訂正した範囲のものとみて差し支えなく、意匠の内容を変更したまでのものとはいえず、また「突起2」についても、この種の物品の該部にしばしば取付けられる規制板が表されたものと解すのが自然であるところ、六面図においてはこれが一切記載されていないことから、意匠登録を受けようとする意匠は、この規制板を備えない形状のものと解すほかなく、してみると、斜視図においてこの規制板を削除したとしても、六面図が示す意匠の内容にそのまま整合させたまでのもので、この補正についても意匠の内容を変更するまでのものとはいえず、本願に関する限り、手続補正書によるいずれの補正も、出願当初の添付図面を照らし合わせることにより想定し得た範囲のもの、とみるのが相当で、また上記のとおり、意匠の内容に実質的な変更があったともいえないものである。

従って、この手続補正書による補正は、出願当初の願書に添付した図面の要旨を変更したものとはいえず、この手続補正書による補正を意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものとした原審の決定は取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-11 
出願番号 意願2005-9872(D2005-9872) 
審決分類 D 1 7・ 1- W (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 外山 雅暁 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 市村 節子
山崎 裕造
登録日 2008-04-25 
登録番号 意匠登録第1332064号(D1332064) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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