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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H3
管理番号 1187456 
審判番号 不服2008-9116
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-11 
確定日 2008-11-07 
意匠に係る物品 携帯電話機 
事件の表示 意願2005- 18618「携帯電話機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成17年 6月10日の特願2005-171418(この特許出願は、特許法第44条第1項(特許出願の分割)の規定による特許出願であって、原出願を平成14年 8月13日の特願2002-235525とする。)を原出願とする意匠法第13条第1項(出願の変更)の規定によるものであって、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成17年 6月27日(遡及出願平成14年 8月13日)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-28 
出願番号 意願2005-18618(D2005-18618) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久内藤 弘樹前畑 さおり 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2008-11-28 
登録番号 意匠登録第1347658号(D1347658) 
代理人 横山 淳一 

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