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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1193769 |
審判番号 | 不服2008-17913 |
総通号数 | 112 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-07-14 |
確定日 | 2009-02-27 |
意匠に係る物品 | 自動車用タイヤ |
事件の表示 | 意願2007- 31932「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願の意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19年11月20日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし、意匠登録を受けようとする部分を図面中実線で表したものであり、その形態は、同図面及び願書の意匠の説明の欄に記載のとおりである。 2.引用の意匠 これに対して、本願意匠は、その出願前日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するから意匠登録を受けることができないとして、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1309753号(意匠に係る物品、自動車用タイヤ)の意匠であって、その形態については当該公報に記載されたとおりのものである。 3.当審の判断 本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分とこれに対応する引用意匠の位置及び範囲については、何れも物品全体を環状体形状としたものの側面側一方の等幅環状部分であるから共通し、形態については、主として以下の共通点及び差異点がある。 すなわち、両意匠は、主たる共通点として、 (1)基面全体を等幅円環平面状とし、該円環平面状基面の外側縁部及び内側縁部それぞれに端部を揃えた傾斜状細筋を平行状密に多数配列したものであって、該細筋の密度の差異により円環状部全体として外側部・中間部・内側部の同心状3重のものとして看取されるものとした点、 (2)細筋について、円環の中心からの放射方向に対してほぼ一定の傾斜角度を維持しつつ等間隔状に配列したものであって、中間部はその両側よりも凸条の密度を倍に高めて形成され、内側・外側両部について、細筋の数は同じとし、円環の中心からの放射方向に対する傾斜角度を概ね45度とした点、 (3)細筋の断面形状について、凸コ字状としたものである点、 が認められる。 一方、両意匠は差異点として、引用意匠は、細筋について、両端が両縁部に達する全体を外側に向け極めて緩やかな凸とするものを等間隔平行状に配列し、各溝間において隣り合う細筋の一方外側寄りと他方内側寄りを斜めに繋ぐほぼ直線状細筋を設け、その細筋を加え密度を高めた部位が中間部として看取されるものであって、同中間部の幅は内側・外側両部よりもやや幅広としているのに対して、本願意匠は、細筋について、外側が途中で途切れ外側部が存在しないものと、内側が途切れ内側部が存在しないものを交互に配列したものであって、これら両細筋が重複して配列された部分が中間部として看取されるものであって、細筋の湾曲に関し、外側部は外側を凸とする緩やかな弧状、内側部は内側を凸とする緩やかな弧状とし、何れも中間部は直線状とし、同中間部を内側・外側両部とほぼ等幅とした点、が認められる。 そこで、これらの共通点及び差異点を意匠全体として検討し、本願意匠が引用意匠に類似するか否かの結論(以下、類否判断という。)に及ぼす影響について検討する。 まず、共通点について、(1)の点は全体の概略に相当するもの、(2)の点は細筋全体の概略に関するもの、(3)の点は凸条の詳細な態様に関するものであり、これら(1)ないし(3)における複数の共通点は、全体として一定程度類否判断に大きな影響を及ぼすものではあるが、各部の細筋の具体的構成態様全てが含まれているわけではなく、各部の細筋の具体的構成態様の差異を検討せずに、これらの共通点のみで類否の判断を結論付けることはできない。 これに対して、前記各部における細筋の具体的構成態様における差異は、相まって(1)ないし(3)の共通点に係る構成態様が生じさせる共通感を凌駕し別異の感を生じさせていると認められるから、本願意匠は引用意匠に類似しないとせざるを得ないものである。 以上のとおりであるから、本願の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するということはできない。 したがって、本願の意匠について、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-02-13 |
出願番号 | 意願2007-31932(D2007-31932) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤澤 崇彦 |
特許庁審判長 |
本田 憲一 |
特許庁審判官 |
市村 節子 山崎 裕造 |
登録日 | 2009-03-27 |
登録番号 | 意匠登録第1357344号(D1357344) |
代理人 | 斎下 和彦 |
代理人 | 小川 信一 |
代理人 | 野口 賢照 |