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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C1
管理番号 1193788 
審判番号 不服2008-12561
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-16 
確定日 2009-03-10 
意匠に係る物品 ボディピロー 
事件の表示 意願2006- 29334「ボディピロー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成18年10月27日の意匠登録出願であり、本願意匠は、願書及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品を「ボディーピロー」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。
2.引用意匠
原審において、拒絶の理由として引用された意匠は、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1012629号(意匠に係る物品、「だきまくら」)の意匠である(別紙第2参照)。
3.両意匠の対比
本願意匠と引用意匠とを対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形状については、次のような共通点と差異点がある。
なお、引用意匠を、本願意匠の向きに合わせ、認定する。
(1)共通点
両意匠は、全体を正面視緩やかな逆S字状の細長い略円筒体とし、両端を略円錐状に細く絞った態様において共通する。
(2)差異点
一方、両意匠は、(a)正面視形状において、本願意匠は左側の端部が鳥のクチバシ様に急角度で屈曲し、右側の端部は緩やかな弧状で左右非対称であるのに対し、引用意匠は両端部とも緩やかな弧状で左右が回転対称である点、(b)全体の厚みについて、本願意匠はやや平べったい卵形の略楕円筒体で、正面視左側は厚みがあり、右側先端に行くに従い漸次細くなり、平面視流線形状にあらわれるのに対し、引用意匠は、全体が円筒形で、正面視左右両側の厚みは同一で、平面視略楕円形状にあらわれる点に差異が認められる。
4.類否判断
両意匠の共通点と差異点とを比較すると、両意匠は正面視緩やかな逆S字状の細長い略円筒体で両端を略円錐状に細く絞ったという基本的な構成態様において共通点がみられ、一定の共通した美感を有するものの、共通点は概略的なものに止まり、より具体的な各部の形態においては異なっているため、共通点が類否判断に与える影響は限定的である。
一方、両意匠は正面視形状において、本願意匠の左側端部の屈曲は急角度であるため、左側端部を緩やかに屈曲させた引用意匠とは、左右対称であるか否かの差異も相俟って、印象が異なっており、さらに、本願意匠は厚みも上下左右で異なるため、正面視形状の差異はより強調されるもので、これらの差異は、意匠を立体的に観察した場合に明確に認識され、本願意匠は、一方の端部は鳥の頭のような形で丸みがあり、もう一方の端部に従って全体が窄まっていくため、上下や前後の方向性があるように視認されるのに対し、引用意匠は上下左右の形状、厚みが対称で方向性がないものとして視認され、異なる印象を与えるものであるから、これらの差異は類否判断に大きな影響を与えるものである。
そうすると、共通点が類否判断に与える影響は限定的であるのに対し、すべての差異点が相俟って奏する意匠的効果は共通点を上回るものであるから、本願意匠と引用意匠とでは美感が異なり、類似しないものと認められる。
したがって、この意匠登録出願の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当せず、原審の拒絶理由により本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論の通り審決する。
別掲
審決日 2009-02-25 
出願番号 意願2006-29334(D2006-29334) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本田 憲一斉藤 孝恵 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
並木 文子
登録日 2009-03-27 
登録番号 意匠登録第1357581号(D1357581) 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 石川 義雄 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 

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