• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1195346 
審判番号 不服2008-15149
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-16 
確定日 2009-03-06 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2007- 25664「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする、平成19年9月21日の意匠登録出願(本意匠、意願2007-25650)であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりである。
これに対し、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願出願前に発行された意匠公報に記載の意匠登録第1146848号の乗用自動車の意匠であるが、両意匠は、その形状について、ホイールアーチ、キャラクターラインを含む車体側部の造型処理、或いはフロントグリル、コンビネーションランプを中心とする車体前部の構成態様、車体背部の構成にそれぞれ一定の差異が認められ、相関連し組み合わさって、車体全体としての外観的印象を異にしていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-02-18 
出願番号 意願2007-25664(D2007-25664) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤澤 崇彦 
特許庁審判長 本田 憲一
特許庁審判官 山崎 裕造
市村 節子
登録日 2009-04-03 
登録番号 意匠登録第1358655号(D1358655) 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ