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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5 |
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管理番号 | 1195349 |
審判番号 | 不服2008-21581 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-22 |
確定日 | 2009-03-11 |
意匠に係る物品 | 風呂蓋 |
事件の表示 | 意願2007- 26930「風呂蓋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成19年10月2日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した写真によれば、意匠に係る物品を「風呂蓋」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりであって、赤色で着色した部分を除いた部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下、「本願意匠」という。)としたものである(別紙第1参照)。 一方、原審において、拒絶の理由に引用した意匠は、本願意匠の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁特許情報課が平成17年(2005年)9月15日に受け入れた大韓民国意匠商標公報(大韓民国特許庁2005年5月12日発行、CD-ROM番号:2005-24。)所載、登録番号第30-0381162号(意匠に係る物品、「風呂蓋」。)の意匠の本願意匠に相当する部分であって(以下、「引用意匠」という。)(特許庁意匠課公知資料番号第HH17529352号)、その形態は、当該公報の写真に現されたとおりである(別紙第2参照)。 そこで、本願意匠と引用意匠の類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が「風呂蓋」で一致し、両意匠の用途及び機能並びに位置、大きさ、範囲も一致する。しかし、両意匠の形態についてみると、両意匠は、多数の短冊状の単位パネルの長辺側を隣接させて等間隔に並列し、単位パネル間を薄片で連結して平面視略長方形状とする風呂蓋の前端及び後端部分であって、その各単位パネル端部を、正面視略横長長方形状とし、平面視単位パネル本体の外側にキャップを被せた態様で共通するが、そこでのキャップの態様は端部を被せる組合せの構成を示すだけであって、各単位パネル端部を構成する主要部材であるキャップの具体的な態様において、むしろ、差異点が際立ち、すなわち、本願意匠は、左右両側面が平面視外方向に向け拡張して平面視横長略台形状としたものであり、隣接するキャップ同士の左右両側面の外縁が近接することによって、キャップ間に平面視略三角形状の空隙部を形成するのに対して、引用意匠は、単位パネル本体から外方向へそのまま延長したもので、隣接するキャップ同士も、等間隔に僅かに離れたままであるから、両意匠のキャップの態様は明らかに異なり、また、本願意匠のキャップの平面視横長略台形状の態様は、この種の風呂蓋の分野において従来見られないものであって、特徴的なものであるのに対して、引用意匠はその特徴を有しないものである以上、この態様の差異は、両意匠の類否判断を左右し、両意匠は意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品、用途、機能、位置、大きさ及び範囲が一致するが、形態において差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を生じさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。 以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-02-18 |
出願番号 | 意願2007-26930(D2007-26930) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 橘 崇生 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 鍋田 和宣 |
登録日 | 2009-04-10 |
登録番号 | 意匠登録第1359268号(D1359268) |
代理人 | 清水 義仁 |
代理人 | 清水 久義 |