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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1 |
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管理番号 | 1195353 |
審判番号 | 不服2008-24780 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-09-26 |
確定日 | 2009-03-18 |
意匠に係る物品 | 切削インサート |
事件の表示 | 意願2007- 34673「切削インサート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成19年12月18日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「切削インサート」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁発行の意匠公報所載の意匠登録第1298500号の意匠であり、意匠に係る物品を「切削インサート」とし,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 請求人は、意見書を提出し、概ね次のとおりの主張をした。 (イ)正面視における差異 両意匠は、その全体の基本的形状が、正方形の角部を略鉤状に切り取られた手裏剣のような形状である点において共通するものであるが、両意匠中央の円形貫通孔を囲うように略菱形状に形成された稜線において、本願意匠における稜線は2本ずつ組になって設けられているのに対し、引用意匠の稜線は、1本ずつ形成されている点で大きな差異を有している。 (ロ)背面視における差異 本願意匠においては、正面視にみられるような略菱形の稜線は形成されておらず、比較的シンプルな構成となっているが、引用意匠においては、正面視と同様の稜線が形成されており、本願意匠のようなシンプルな印象は感じられないという点で両意匠はその美感を大きく異にしている。 また、本願意匠においては、その周側面のうち直線状に現れた部分に直線状の面取り加工が施されているため、上記のシンプルな印象の他、シャープな印象をも与えているが、引用意匠にはこのような直線状の面取りは存在しないため、両意匠より生じる美感は、より一層異なるものとなっている。 (ハ)平面視等における差異 本願意匠は、平面視、底面視、右側面視、左側面視のいずれにおいても同一形状に表れるものであるが、その全体形状は略長方形状をなし、略長方形の上辺略中央から右端にかけて形成された直線状の面取り部、及び、中央下部付近から右上がりに傾斜して形成された直線等より生ずる直線的でシャープな印象を強く感じさせる構成となっている。 一方、引用意匠は、左右の両辺が丸みを帯びて隆起したような構成からなり、全体として柔らかいイメージを生じさせていることから、直線的でシャープな印象を生じさせる本願意匠とは、大きく美感を異にするものである。 したがって、本願意匠と引用意匠には、異なる部分が多々存在し、各差異点より生ずる視覚的印象は全く別異のものであるので、両意匠は明白にその美感を異にする非類似の意匠である。 4.当審の判断 そこで,本願の意匠と引用の意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通する。 次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点については,この意匠の属する分野においては,極めて普通にみられる形態であって(例えば、意匠登録第690711号「座ぐりカッター用切刃」),このような一般的な形態の共通性が、各部の具体的差異点を凌駕しているというほど格別な特徴となっているとはいえない。 一方,差異点については,引用の意匠とは異なる本願の意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,こらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するものの,その形態については,両意匠の共通点および差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-03-02 |
出願番号 | 意願2007-34673(D2007-34673) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 本多 誠一 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
岩井 芳紀 宮田 莊平 |
登録日 | 2009-04-24 |
登録番号 | 意匠登録第1360920号(D1360920) |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 鈴木 博久 |