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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1197102 
審判番号 不服2008-26925
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-21 
確定日 2009-05-18 
意匠に係る物品 飲料容器 
事件の表示 意願2007- 12677「飲料容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「飲料容器」とする平成19年5月14日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、添付した図面において図中、実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである。
これに対し、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁意匠課が1989年3月8日に受け入れた「Summer & Promotional Products」1989年3月1日号の第46頁に所載された水筒の、本願意匠に該当する部分の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC01020169号)であるところ、本願意匠と引用意匠はその形状につき、わずかに上窄まりの有頂略円錐台筒状の蓋体の側周面上半部に、縦長方形の浅い凹所が等間隔に複数配列されている点、また、この凹所の横幅が、凹所に挟まれた余地幅とさほど差のないものである点、等、全体及び凹所に関する構成態様に一定の共通点が認められるが、本願意匠は、凹所の直下に横水平に段差線が形成されており、これが前記凹所と関連付けられ一体化した視覚効果を生み出しており、更にこれに蓋体の寸法比率の差、凹所に関するエッジ処理の差等も加わって、意匠全体として生じている印象を異にしていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-28 
出願番号 意願2007-12677(D2007-12677) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 遠藤 行久斉藤 孝恵 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 淺野 雄一郎
市村 節子
登録日 2009-05-29 
登録番号 意匠登録第1363703号(D1363703) 
代理人 牛木 護 
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