• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1
管理番号 1198760 
審判番号 不服2008-14108
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-05 
確定日 2009-04-28 
意匠に係る物品 打込機 
事件の表示 意願2007- 16777「打込機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成19年6月22日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「打込機」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第458306号の類似意匠登録第6号,意匠に係る物品「携帯用空気釘打機」の意匠であって,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
本願の意匠も引用の意匠もハウジング部,ハンドル部,射出部,マガジン部から構成されているが,この基本的構成形態は他の登録意匠にも表れており,このような基本的構成形態をもって,この種の打込機の意匠の類否判断を行うことはできない。本願の意匠の特徴は,ハウジングの装飾が直線状のラインで構成されるとともに,ハウジングを横切る2本の曲線状のリブ形状が設けられている点にある。引例の意匠には,本願の意匠の特徴に対応する造形がなく,全く異なった印象となっている。
したがって,本願の意匠は,引例の意匠に類似するものとはいえない。

4.当審の判断
そこで,本願の意匠と引用の意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通する。
次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点,即ち,ハウジング部,ハンドル部,射出部,マガジン部から構成される基本的構成態様は,この種の意匠の属する分野においては,極めて普通にみられる態様であって,この点が共通することを以て,類似するとするほど格別な特徴とはいえない。
一方,差異点については,引用の意匠とは異なる本願の意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するが,その形態については,両意匠の共通点および差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-04-15 
出願番号 意願2007-16777(D2007-16777) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝本多 誠一 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2009-06-05 
登録番号 意匠登録第1364040号(D1364040) 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ