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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 H7
管理番号 1198782 
審判番号 不服2008-16624
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-30 
確定日 2009-06-01 
意匠に係る物品 プリンター 
事件の表示 意願2007- 7187「プリンター」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2006年(平成18年) 9月20日の「域内市場における調和のための官庁(商標および意匠)」への出願を基礎としたパリ条約による優先権の主張をして,2007年(平成19年) 3月20日に物品の部分について意匠登録を受けようとして出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「プリンター」であり,その「形状,模様若しくは色彩またはこれらの結合(以下,「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に表されたとおりのものであって,実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であるとしたものである。(別紙参照)


第2 原審の拒絶の理由
原審は,本願について,願書および願書添付図面の記載によれば,本願には第一態様,第二態様,第三態様,および,第四態様の4つの意匠が含まれており,1意匠として出願されていないから,意匠法第7条が規定する1意匠1出願の要件を満たしていない旨の拒絶の理由を通知し,この理由により拒絶査定が行われた。


第3 本件手続の経緯
1.出願当初
本願の出願当初の願書添付図面には,第一態様ないし第四態様の4つの意匠が記載されていた。
2.審判請求時
原審の拒絶査定を不服としてなされた本件審判請求に伴い,手続補正書が提出され,本願について,第二態様ないし第四態様の3つの意匠を出願分割した旨述べるとともに,手続補正書添付図面において,図面全図を変更し,出願当初の第一態様に係る意匠のみが記載されたものに補正された。


第4 当審の判断
上記手続の経緯によれば,出願当初に意匠法第7条に規定する要件を満たしていなかった本願は,願書の記載および願書に添付した図面の記載によれば,一の意匠に係り,経済産業省令に定める物品の区分により意匠ごとにされた出願と認められ,要件を満たすものとなったと判断される。


第5 むすび
以上のとおりであって,原審の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2009-05-14 
出願番号 意願2007-7187(D2007-7187) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 外山 雅暁 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2009-06-19 
登録番号 意匠登録第1365162号(D1365162) 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 

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