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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1198785 |
審判番号 | 不服2008-23614 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-09-16 |
確定日 | 2009-05-26 |
意匠に係る物品 | テレビジョン受像機 |
事件の表示 | 意願2007- 32096「テレビジョン受像機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,2007年(平成19年)11月22日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は「テレビジョン受像機」であり,「形状,模様若しくは色彩またはこれらの結合(以下,「形態」という。)」は願書の記載および願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。(別紙第1参照) 第2 引用意匠 原審において拒絶の理由として引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前の2007年(平成19年) 8月13日に特許庁が発行した意匠公報所載,意匠登録第1307808号の意匠であって,同公報の記載によれば,意匠に係る物品は「テレビジョン受像機」であり,形態は同公報の図面に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 第3 当審の判断 1.両意匠の対比 (1)意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は,一致する。 (2)形態の主な共通点と差異点 両意匠は,形態について,略横長長方形板状の筺体において,筺体前面を額縁状枠付きの表示部とし,表示部下辺に細幅横帯状のスピーカー部を設け,スピーカー部の上方額縁状枠内の右端寄りにリモコン受光部を設け,筺体の上面および右側面に操作ボタン・端子等を配設し,筺体後面の四方暸線部を丸く形成した構成態様が概略,共通する。 他方,本願意匠は,スピーカー部を垂直表示パネル面の下端縁部を後方へ屈折させた細幅横帯状面に形成し,その両側端部に円形のスピーカーポートを設けている(側面図・斜視図参照)のに対して,引用意匠は,スピーカー部を垂直表示パネル面の下端縁部を前方へ半円柱状に膨出させて形成し,両側端部にスピーカーポートは設けていない点が主な差異点として存在する。 2.両意匠の類否判断 以上の共通点および差異点を総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討すると,両意匠の前記共通点に係る構成態様は,意匠全体の骨格を成し一定の共通する基調を形成するものではあるが,しかし,それは従前の意匠に照らすところ普通にみられる類型としての構成態様であって,両意匠のみの特徴を形成するものとはいえない。よって,この共通点が類否判断に及ぼす影響力を大きいということはできない。 これに対して,前記差異点は,部位としては狭い範囲にかかるものではあるが,この種薄型テレビジョン受像機の意匠における造形上の主要部に係り,そこにおいて一定の具体的造形差を表出しており,差異点に係る両意匠の各態様は,従前の意匠に照らすところ両意匠をそれぞれに特徴づけているものといえる。 よって,差異点が及ぼす影響は,両意匠の類否判断を左右し,共通点が及ぼす影響を凌駕しているという他ない。 したがって,本願意匠は,引用意匠と類似するということはできない。 第4 むすび 以上のとおりであって,原審の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできず,同法同条同項柱書の規定によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-05-13 |
出願番号 | 意願2007-32096(D2007-32096) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 智加 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
淺野 雄一郎 市村 節子 |
登録日 | 2009-06-12 |
登録番号 | 意匠登録第1364732号(D1364732) |
代理人 | 田畑 昌男 |