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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1198787 
審判番号 不服2008-14029
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-05 
確定日 2009-05-26 
意匠に係る物品 携帯情報通信端末機 
事件の表示 意願2007- 7863「携帯情報通信端末機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2007年(平成19年) 3月28日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「携帯情報通信端末機」であり,その「形状,模様若しくは色彩またはこれらの結合(以下,「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に表されたとおりのものである。(別紙第1参照)


第2 引用意匠
これに対して,原審において拒絶の理由として引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前の2005年(平成17年) 8月 4日に特許庁特許情報課が受け入れた,2005年6月28日発行の米国特許商標公報(DVD-ROM番号:USP2005W26)に所載の意匠特許第US D506,753S号の携帯情報通信端末機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH17513869号)であって,その形態は,同公報の図面に表されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第3 当審の判断
1.両意匠の対比
(1)意匠に係る物品
両意匠を対比すると,意匠に係る物品については,共通する。
(2)形態における主な共通点と差異点
両意匠は,全体は,横長やや扁平略直方体の筐体の上方中央に筐体と一体状に収納される横長扁平略直方体の表示ディスプレイ部を蓋体として開閉自在に構成したものであって,表示ディスプレイ部を開蓋すると表出する本体の窪み面内には多数の操作キーを配設し,また,筺体上面の表示ディスプレイ部の両脇にもそれぞれ各種の操作キーやスピーカ,マイク等を配設した構成態様が主として共通する。
他方,両意匠間には,本願意匠は,表示ディスプレイ部を筐体の外面と面一致状に収納して設け筐体本体との段差がなく一体的になっており,筐体全体としても平面視左右両端を弧状に張り,前後両面を丸面状としたのに対して,引用意匠は,表示ディスプレイ部は表示部分がやや凹んだ態様となっており,筐体全体としても平面視左右両端はほぼ直線的であり,前後両面も別部材が嵌合されて凹凸のある態様となっている点,本願意匠の表示ディスプレイ部は,平面視上辺中央を支点した中心軸から水平回転式に開くのに対して,引用意匠は前後スライド式に開く点において構成態様上の主な差異がある。

2.両意匠の類否判断
以上の共通点および差異点を総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討すると,両意匠の前記共通点に係る構成態様は,意匠全体の骨格を成し一定の共通する基調を形成するものではあるが,概括的な構成態様を表出しただけであり,また,その共通するとした構成態様は本願出願前のこの種物品分野の意匠に照らすところ,両意匠のみの特徴を形成するものとはいえず,よって,これが類否判断に及ぼす影響力を大きいということはできない。
これに対して,前記各差異点,特に本願意匠の表示ディスプレイ部が中心軸から水平回転式に開くのに対して,引用意匠は前後スライド式に開く点は,意匠の主要部においてそれぞれ一定の具体的造形差を表出しているから,それらを総合すれば,もはや差異点が共通点を凌駕して類否判断を支配しているといえる。
したがって,本願意匠は,引用意匠と類似するということはできない。


第4 むすび
以上のとおりであって,原審の引用意匠をもって,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願は,同法同条同項柱書の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-05-14 
出願番号 意願2007-7863(D2007-7863) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹下 寛 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2009-06-12 
登録番号 意匠登録第1364729号(D1364729) 
代理人 田畑 昌男 

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