• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C4
管理番号 1198790 
審判番号 不服2008-27555
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-29 
確定日 2009-06-04 
意匠に係る物品 貼付剤 
事件の表示 意願2006- 30615「貼付剤」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意願2006- 30614号を本意匠とする、意匠に係る物品を「貼付剤」とした平成18年11月 8日の出願であって、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙1参照)。
これに対し、原審の拒絶理由は、要旨「この意匠登録出願に係る貼付剤の分野において、半球状突起を等間隔に表面に設けることは、本願出願前より公然行われている手法であり(意匠1、別紙2参照)、また貼付剤を、中央部にパッドを有する四隅が面取りされた長方形状とすることは、この出願前に極一般的に見られるところ(意匠2、別紙3参照)、本願意匠は、意匠2の絆創膏の表面(パッド部除く)に半球状突起を等間隔に設けたにすぎないので、容易に創作できたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。」としたものである。
そこで、本願意匠について原審の拒絶理由を検討すると、この種の貼付剤の分野において、貼付面上に半球状突起を等間隔に設けること及び貼付剤の全体形状を中央部にパッドを有する四隅が面取りされた長方形状とすることの何れもが、本願出願前より公然知られていたとしても、これら公知意匠から、直ちに、貼付面の中央部にパッドを設け、その周囲と外縁に一定幅の余地部を残して突起を配した本願意匠の態様までもが容易に創作できたとはいえない。
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当せず、原審の拒絶理由によっては拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2009-05-19 
出願番号 意願2006-30615(D2006-30615) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾曲 幸輔 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-07-03 
登録番号 意匠登録第1366572号(D1366572) 
代理人 榎本 一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ